○大阪市立大学長期履修規程
平成31年4月1日
規程第423号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学学則(以下「大学学則」という。)第23条の2及び大阪市立大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第18条の2の規定に基づき、長期にわたる教育課程の履修(以下「長期履修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 この規程の適用については、学部又は研究科の教授会で決定する。
(申請)
第3条 長期履修を希望する者は、学部長又は研究科長(以下「学部長等」という。)が別に定める期日までに、長期履修申請書(第1号様式)及び学部長等が必要と認める書類を提出しなければならない。
(許可)
第4条 長期履修の許可は、前条の申請に基づき、当該教授会の審議を経て、大阪市立大学長(以下「学長」という。)がその意見を聴いたうえで決定する。
2 履修期間は、これを延長することができない。
3 休学期間は、履修期間に算入しない。
(履修期間の短縮)
第6条 長期履修を認められた者(以下「長期履修学生」という。)が、当該履修期間の短縮を希望する場合は、長期履修期間短縮申請書(第2号様式)を学部長等に提出し、その許可を得なければならない。
2 前項の申請があったときは、当該教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえでこれを決定するものとする。
(許可の取消し)
第7条 長期履修学生が長期履修に関し虚偽の申請をしたことが判明したときその他長期履修を行わせることが適当でないと認められるときは、学長は、当該教授会の審議を経て、その意見を聴いたうえで長期履修の許可を取り消すことができる。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、各学部又は研究科における長期履修について必要な事項は、学部長等が定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。