○大阪市立大学研究生規程
平成31年4月1日
規程第425号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学(以下「本学」という。)における研究生の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(資格等)
第2条 研究生として登録をすることのできる者の資格及び選考基準等は、研究科教授会の定めるところによる。
(手続)
第3条 研究生として登録を申請しようとする者は、次の書類に検定料を添え大阪市立大学長(以下「学長」という。)に申請しなければならない。
(1) 願書
(2) 最終学校の修了又は卒業証明書
(3) 被雇用者にあっては雇用主の承諾書
(許可)
第4条 研究生の受入れは、本学の教育・研究に支障をきたさない範囲内で、研究科教授会において選考のうえ、学長がこれを決定する。
(期間)
第5条 研究期間は、1年以内とする。ただし、受入れ後、特に必要があると認めた場合には、1年を限度として、学長が延長を許可することがある。
2 延長を許可された者で、延長後、特に必要があると認めた場合には、1年を限度として、学長が再延長を許可することがある。
(研究)
第6条 研究科長は、研究題目を考慮して、その指導にあたる教員を選任するものとする。
2 研究生は、研究科長の承認を得て、研究題目に関連する授業科目を聴講することができる。
(研究の証明)
第7条 研究生が所定の研究を終了したときは、願出によりその研究事項について証明書を交付することができる。
(施設の利用)
第8条 研究生には、図書館その他必要な施設の利用を認めることができる。
(納付金)
第9条 納付金の額は、次のとおりとする。
(1) 検定料 9,800円
(2) 登録料
ア 大阪府住民及びその子 84,600円
イ その他の者 114,600円
(3) 授業料 1月 29,700円
2 研究生の実験・実習に要する経費は、これを徴収する。
(許可の取消し)
第10条 研究生が本学の秩序を乱したときは、研究科教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで、研究の許可を取り消すことができる。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第530号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。