○大阪市立大学研究生規程

平成31年4月1日

規程第425号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学(以下「本学」という。)における研究生の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(資格等)

第2条 研究生として登録をすることのできる者の資格及び選考基準等は、研究科教授会の定めるところによる。

(手続)

第3条 研究生として登録を申請しようとする者は、次の書類に検定料を添え大阪市立大学長(以下「学長」という。)に申請しなければならない。

(1) 願書

(2) 最終学校の修了又は卒業証明書

(3) 被雇用者にあっては雇用主の承諾書

(許可)

第4条 研究生の受入れは、本学の教育・研究に支障をきたさない範囲内で、研究科教授会において選考のうえ、学長がこれを決定する。

(期間)

第5条 研究期間は、1年以内とする。ただし、受入れ後、特に必要があると認めた場合には、1年を限度として、学長が延長を許可することがある。

2 延長を許可された者で、延長後、特に必要があると認めた場合には、1年を限度として、学長が再延長を許可することがある。

(研究)

第6条 研究科長は、研究題目を考慮して、その指導にあたる教員を選任するものとする。

2 研究生は、研究科長の承認を得て、研究題目に関連する授業科目を聴講することができる。

(研究の証明)

第7条 研究生が所定の研究を終了したときは、願出によりその研究事項について証明書を交付することができる。

(施設の利用)

第8条 研究生には、図書館その他必要な施設の利用を認めることができる。

(納付金)

第9条 納付金の額は、次のとおりとする。

(1) 検定料 9,800円

(2) 登録料

 大阪府住民及びその子 84,600円

 その他の者 114,600円

(3) 授業料 1月 29,700円

2 研究生の実験・実習に要する経費は、これを徴収する。

(許可の取消し)

第10条 研究生が本学の秩序を乱したときは、研究科教授会の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで、研究の許可を取り消すことができる。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第530号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

大阪市立大学研究生規程

平成31年4月1日 規程第425号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8章 暫定規程/ 大阪市立大学/第4節 教務・入試
沿革情報
平成31年4月1日 規程第425号
令和4年4月1日 規程第530号