○大阪市立大学副専攻規程
平成31年4月1日
規程第427号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学学則第19条第3項の規定に基づき、副専攻に関し必要な事項を定めるものとする。
(副専攻の区分)
第2条 副専攻の区分は、次の各号とする。
(1) グローバル・コミュニケーション副専攻
(2) コミュニティ再生副専攻
(3) 人権副専攻
(履修手続)
第3条 副専攻の履修を希望する学生は、各副専攻が定める期日までに、履修する副専攻を所属の学部に届け出なければならない。
(履修)
第4条 副専攻の履修については、各学部履修規程を準用する。
(修得単位)
第5条 副専攻認定に必要な単位数は、12単位以上とする。
(修了認定)
第6条 副専攻の修了認定は、教育推進本部会議の議を経て、大阪市立大学長(以下「学長」という。)が行う。
2 学長は、副専攻の修了認定を受けた者に副専攻修了認定書を授与する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、副専攻に関する必要事項は学長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規程第27号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。