○大阪市立大学副専攻規程

平成31年4月1日

規程第427号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学学則第19条第3項の規定に基づき、副専攻に関し必要な事項を定めるものとする。

(副専攻の区分)

第2条 副専攻の区分は、次の各号とする。

(1) グローバル・コミュニケーション副専攻

(2) コミュニティ再生副専攻

(3) 人権副専攻

(履修手続)

第3条 副専攻の履修を希望する学生は、各副専攻が定める期日までに、履修する副専攻を所属の学部に届け出なければならない。

(履修)

第4条 副専攻の履修については、各学部履修規程を準用する。

(修得単位)

第5条 副専攻認定に必要な単位数は、12単位以上とする。

(修了認定)

第6条 副専攻の修了認定は、教育推進本部会議の議を経て、大阪市立大学長(以下「学長」という。)が行う。

2 学長は、副専攻の修了認定を受けた者に副専攻修了認定書を授与する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、副専攻に関する必要事項は学長が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規程第27号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

大阪市立大学副専攻規程

平成31年4月1日 規程第427号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8章 暫定規程/ 大阪市立大学/第4節 教務・入試
沿革情報
平成31年4月1日 規程第427号
令和2年3月19日 規程第27号