○大阪市立大学大学院共通教育科目規程
平成31年4月1日
規程第435号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学大学院学則第13条の2の規定に基づき、大阪市立大学大学院共通教育科目(以下「大学院共通教育科目」という。)に関し、必要な事項を定める。
(授業科目及び単位数)
第2条 大学院共通教育科目の授業科目及び単位数は、大阪市立大学全学共通教育教務委員会の審議を経て、教育推進本部長が定める。
(履修要件)
第3条 大学院共通科目の履修要件、単位認定等の取扱いについては、研究科において定める。
(履修資格)
第4条 大学院共通教育科目を履修できる者は、大阪市立大学大学院の学生とする。
(履修手続)
第5条 大学院共通教育科目を履修する場合は、所属の研究科長等を経て、教育推進本部長の承認を得るとともに、指定の期日までに履修しようとする授業科目について所属研究科に届け出なければならない。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、大学院共通教育科目に関する必要事項は、大阪市立大学全学共通教育教務委員会の議を経て、教育推進本部長が定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第526号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。