○大阪市立大学「楊大鵬奨学金」規程
平成31年4月1日
規程第449号
(目的)
第1条 この規程は、大阪市立大学(以下「本学」という。)医学部及び大学院医学研究科に在籍する学生で、医学の分野を勉学する者及び医学の研究を志す者のうち、学力に優れ、かつ経済的理由のために修学が困難な者に対して奨学金を支給することを目的とする。
(奨学生の資格)
第2条 奨学金の支給を受ける者は、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 本学医学部及び本学大学院医学研究科に在籍し、学力に優れ、かつ研究心に富む者
(2) 経済的理由のため修学が困難な者
(3) 他の奨学金の給付を受けていない者。ただし、他の奨学金の貸与を受けている者を除く。
(奨学金の給与額)
第3条 奨学金の給与の額は、以下の通りとする。
1人につき月額30,000円(年間360,000円)
(奨学金の給与期間)
第4条 奨学金の給与を受ける期間は、2年を限度とする。
(給与方法)
第5条 奨学金は給与年額の2分の1に相当する額を7月及び3月に支給する。
(申請方法)
第6条 奨学金の給与を受けようとする者は、毎年5月末日までに以下の書類を大阪市立大学長(以下「学長」という)に提出しなければならない。
(1) 「楊大鵬奨学金」申請書
(2) 主たる家計支持者の所得証明書
(3) 申請者が必要であると判断した場合、本人の家庭状況等を証明する書類
(奨学生の決定)
第7条 奨学生の決定は大阪市立大学「楊大鵬奨学金」選考委員会(以下「選考委員会」という。)の議を経て学長が決定する。
2 奨学生の決定通知を受けた者は、通知を受けた日から1週間以内に所定の誓約書を学長に提出しなければならない。
(委員の構成)
第8条 医学研究科から選出された委員をもって選考委員会を構成し、委員長は委員の互選により定める。
(奨学生の報告義務)
第9条 奨学生は、申請書又は誓約書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞無く学長に届けなくてはならない。
(奨学金の中止)
第10条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、奨学金の給与を中止することがある。
(1) 第2条に規定する資格を失ったとき
(2) 大阪市立大学学則又は大阪市立大学大学院学則上の懲戒処分を受けたとき
(3) 休学したとき
(4) その他奨学生として適切でないと認められる事由が生じたとき
(奨学金の返還)
第11条 奨学金は返還を要しない。ただし、奨学生が前条の規定により奨学金の給与を中止されたときは、その一部又は全部を返還させることがある。
(事務)
第12条 この奨学金に関する事務は、医学部・附属病院事務局学務課において処理する。
(施行の細目)
第13条 この規程の施行について必要な事項は、選考委員会の議を経て学長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(規程の失効)
2 この規程は、奨学金の財源がなくなる際に失効するものとする。