○大阪市立大学「組換えDNA」実験安全管理規程
平成31年4月1日
規程第484号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学(以下「本学」という。)において組換えDNA実験(以下「実験」という。)を計画し、実施する際に遵守すべき安全確保に関する基準を示し、もって実験の安全かつ適切な実施を図ることについて必要なことを定めるものとする。
(学長)
第2条 大阪市立大学長(以下「学長」という。)は、本学における実験の安全確保に関して統轄する。
(安全委員会)
第3条 実験の安全かつ適切な実施を確保するため、本学に組換えDNA実験安全委員会(以下「安全委員会」という。)を置く。
第4条 安全委員会は、学長の諮問に応じて、次の事項について調査・審議し、及びこれらの事項について学長に対し、助言又は勧告する。
(1) 実験の安全性の確保に必要な規程等の立案に関すること
(2) 実験計画の「遺伝子組換え生物等規制法」(平成15年法律第97号。以下「法」という。)への適合性の審査に関すること
(3) 実験に係る教育訓練及び健康管理に関すること
(4) 事故発生の際の必要な措置及び改善策に関すること
(5) その他実験の安全確保に関する必要なこと
2 安全委員会は、必要に応じ、実験施設を査察し、実験責任者及び安全主任者に対し、報告・説明を求めることができる。
3 安全委員会委員は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 組換えDNA研究者若干名
(2) 組換えDNA研究者以外の自然科学系の教員若干名
(3) 人文、社会科学系の教員若干名
(4) 予防医学の研究に従事する教員
(5) 教職員の健康・安全管理等に責任を有する事務職員
(6) 前各号に定めるもののほか、学長が必要と認めた者若干名
5 委員の任期は、2年とし、重任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員長は、委員の互選によって選出する。
(安全主任者)
第5条 学長を補佐する組織として、実験従事者の属する所属ごとに1名の安全主任者を置く。
2 安全主任者は、生物災害の発生を防止するための知識等を有する教員の中から学長が委嘱する。
3 安全主任者は、法を熟知し、安全委員会と連携のもとに次の任務を行うものとする。
(1) 実験が法に従って適正に遂行されていることを確認すること
(2) 実験責任者に対し、指導助言を行うこと
(3) その他実験の安全確保に関する必要な事項の処理に当ること
(実験責任者)
第6条 実験責任者は、法及びこの規程を熟知し、次の任務を行う。
(1) 安全主任者との緊密な連絡の下に、実験全体の適切な管理・監督にあたること
(2) 実験従事者に対して教育訓練を行うこと
(3) その他実験の安全確保に関して必要な事項を実施すること
(届出又は申請)
第7条 実験を実施しようとする実験責任者は、実験計画に関する関係書類を添えて学長に届出又は申請するものとする。なお、届出にあたっては、実験責任者は事前に安全主任者と協議するものとする。
(報告・諮問)
第8条 学長は、前条の届出を受理した実験計画については安全委員会に報告し、申請があった実験計画については安全委員会に諮問するものとする。
(実験の承認)
第9条 学長は、安全委員会の審議の結果に基づいて、実験計画の実施について承認を与えるか否かの決定を行うものとする。
2 前項の場合において、当該実験が、法により文部科学大臣の確認を必要とする事項を内容とする場合は、学長は、あらかじめ文部科学大臣の確認を受けるものとする。
(通知)
第10条 学長は、前条第1項の決定を行ったときは、すみやかにその結果を当該実験責任者に通知するものとする。
(健康診断)
第11条 実験従事者は、本学の指示に基づく定期健康診断又は特別定期健康診断を受けなければならない。
2 前項の健康診断のほか、実験従事者の安全保持のため必要と認める場合には、臨時の健康診断を行うものとする。
(実験従事者の責務)
第12条 実験従事者は、実験の実施にあたっては、安全確保について十分自覚し、必要な配慮をするとともに、あらかじめ、微生物に係る標準的な実験方法並びに実験に特有な操作方法及び関連する実験方法に精通し、習熟するものとする。
(事故発生時の措置)
第13条 実験責任者は、事故等により生物災害が起こるおそれのある場合又は火災その他の災害により組換え体が施設外に漏出するおそれがある場合は、応急の措置を講ずるとともに、直ちに学長、安全主任者及び安全委員会委員長に報告しなければならない。
2 安全主任者は、前項の状況について調査し、適切な措置を講ずるものとする。
(違反者への措置等)
第14条 学長は、安全委員会の審議の結果に基づいて、本規程の各条項に違反した実験従事者又は実験責任者に対し、実験区域への立ち入り、実験室の使用等について禁止又は制限等の措置を講ずることができる。また、実験計画の実施についての承認の取消し又は制限等の措置を講ずることができる。
(施行細目)
第15条 この規程に定めるもののほか、実験の安全確保に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。