○大阪府市公立大学法人大阪評価委員会共同設置規約

平成30年4月1日

(設置)

第1条 大阪府及び大阪市(以下「関係府市」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、公立大学法人大阪について、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条第1項に規定する地方独立行政法人評価委員会を共同して設置する。

(名称)

第2条 前条の地方独立行政法人評価委員会は、大阪府市公立大学法人大阪評価委員会(以下「評価委員会」という。)という。

(執務場所)

第3条 評価委員会の執務場所は、大阪市北区中之島一丁目3番20号大阪市役所内とする。

(組織)

第4条 評価委員会は、委員7人以内で組織する。

(委員)

第5条 委員は、大学の教育、研究及び運営に関し識見を有する者その他適当と認める者のうちから、関係府市の長が協議により定めるものについて、大阪府知事(以下「知事」という。)が任命する。

2 知事は、委員を解任する場合又はその退任について承認を与える場合においては、あらかじめ大阪市長(以下「市長」という。)と協議しなければならない。

(専門委員)

第6条 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、評価委員会に専門委員若干人を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し識見を有する者のうちから、関係府市の長が協議により定めるものについて、知事が任命する。

3 専門委員は、第1項の専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第8条 評価委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第9条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 評価委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(負担金)

第10条 評価委員会に要する経費は、関係府市が負担し、当該負担すべき額は、関係府市の長の協議により定めるものとする。

2 大阪市は、前項の規定による負担金を大阪府に交付しなければならない。

3 前項に規定する負担金の交付の時期については、関係府市の長が協議して定める。

(予算)

第11条 評価委員会に関する予算は、大阪府の一般会計の歳入歳出予算に計上するものとする。

(決算報告)

第12条 知事は、評価委員会に関する決算を大阪府議会の認定に付したときは、当該決算を市長に報告しなければならない。

(委員及び専門委員の身分取扱いに関する条例、規則その他の規程)

第13条 大阪府は、委員及び専門委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃する場合は、あらかじめ大阪市と協議しなければならない。

2 前項に規定する条例、規則その他の規程を、大阪府が制定し、又は改廃したときは、市長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。

(庶務)

第14条 評価委員会の庶務は、副首都推進局において行う。

(補則)

第15条 この規約に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、関係府市の長が協議して定める。

この規約は、大阪府地方独立行政法人評価委員会条例の一部を改正する条例(平成29年大阪府条例第82号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成30年4月1日)

(令和5年11月30日)

この規約は、令和6年1月1日から施行する。

大阪府市公立大学法人大阪評価委員会共同設置規約

平成30年4月1日 種別なし

(令和6年1月1日施行)