○日本学術振興会特別研究員の取扱いについて
平成31年4月22日
教育研究審議会決定
日本学術振興会特別研究員(PD及び委託にかかるDC)に採用された者の本学における取扱いは、大学院の研修生に準じて取り扱うものとする。
注1 特別研究員(PD及び委託にかかるDC)は、入学料及び授業料の徴収対象者ではないこと。
注2 本学大学院博士課程在学者が特別研究員(DC)となることは、大学院学生であることに変更を加えるものではないこと。
○日本学術振興会特別研究員の取扱いについて
平成31年4月22日
教育研究審議会決定
日本学術振興会特別研究員(PD及び委託にかかるDC)に採用された者の本学における取扱いは、大学院の研修生に準じて取り扱うものとする。
注1 特別研究員(PD及び委託にかかるDC)は、入学料及び授業料の徴収対象者ではないこと。
注2 本学大学院博士課程在学者が特別研究員(DC)となることは、大学院学生であることに変更を加えるものではないこと。