○公立大学法人大阪役員報酬等に関する規程

平成31年4月1日

規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人大阪(以下「本法人」という。)の役員の報酬並びに学長の給与及び病院長の給与(以下「役員報酬等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における次の各号に掲げる語句の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 理事長 公立大学法人大阪定款(以下「定款」という。)第9条に定める理事長をいう。

(2) 理事 定款第8条に定める理事をいう。

(3) 監事 定款第8条に定める監事をいう。

(4) 学長 定款第11条に定める学長をいう。

(5) 病院長 大阪公立大学学則第7条第2項第3号に定める医学部附属病院の病院長をいう。

(6) 役員 第1号から第3号に定めるものをいう。

(7) 役員等 役員並びに第4号及び第5号に定めるものをいう。

(役員報酬等)

第3条 役員報酬等は、給料及び通勤手当とする。

2 理事が、本法人の他の職務を兼ね、かつ当該職務を本務とし、当該職務の給与等について別段の定めがある場合にあっては、当該理事の給与は、当該職務の給与等に関する別の定めによるものとする。

(役員報酬等の支給日)

第4条 役員報酬等の支給日は、毎月17日とする。ただし、その日が次の各号に掲げる日に当たるときは、当該各号に定める日とする。

(1) 日曜日(次号に掲げる日を除く。)又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日等」という。) その翌日

(2) 日曜日で、その翌日が祝日等であるもの その前々日

(3) 土曜日 その前日

(役員の給料)

第5条 常勤役員の給料は、年額とし、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 理事長 20,000,000円

(2) 理事及び監事 13,000,000円

2 常勤役員の給料は、年額の12分の1に相当する額を毎月支給するものとする。

3 非常勤役員の給料は、日額とし、1日につき、40,000円とする。

4 役員の給料は、その者の職歴、勤務実績等に応じ、これを増額し、又は減額することができる。

(学長の給料)

第6条 学長の給料は、年額とし、1年につき、20,000,000円とする。

2 学長の給料は、年額の12分の1に相当する額を毎月支給するものとする。

3 学長の給料は、その者の勤務実績等に応じ、これを増額し、又は減額することができる。

(病院長の給料)

第7条 病院長の給料は、年額とし、1年につき、15,000,000円とする。

2 病院長の給料は、年額の12分の1に相当する額を毎月支給するものとする。

3 病院長の給料は、その者の勤務実績等に応じ、これを増額し、又は減額することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、病院長が本法人の就業規則の適用を受ける場合にあっては、当該病院長の給与は、当該就業規則に基づく給与等に関する規程によるものとする。

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、公立大学法人大阪教職員給与規程第24条の規定の例に準じて支給する。ただし、非常勤の役員については、勤務日数に応じ、通勤に要する費用を支給する。

(日割計算)

第9条 新たに役員等となった者には、その日から給料を支給する。

2 役員等が退職し、又は解任された場合には、その日までの給料を支給する。

3 役員等が死亡した場合には、その月までの給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月について支給すべき給料の額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。

(役員報酬等の支払方法)

第10条 役員報酬等は、当該役員等の預金又は貯金口座への振込みの方法により支払うものとする。

2 法令に別段の定めがあるもの及び役員等自らが控除を申し出たものは、これを役員報酬等から控除するものとする。

(端数処理)

第11条 この規程により計算した役員報酬等の確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(実施に関し必要な事項)

第12条 役員報酬等の支給に関し必要な事項は、別に定めるほか、教職員の例に準じる。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第464号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

公立大学法人大阪役員報酬等に関する規程

平成31年4月1日 規程第17号

(令和4年4月1日施行)