○公立大学法人大阪役員報酬等の特例に関する規程
平成31年4月1日
規程第18号
(給料の減額)
第1条 公立大学法人大阪役員報酬等に関する規程(以下「役員報酬等規程」という。)第2条の規定による役員等(常勤のものに限り、その職務の報酬又は給与について役員報酬等規程以外の規定の適用を受けるものを除く。)の給料の年額は、平成31年4月1日から令和7年3月31日までの期間の分に限り、役員報酬等規程第5条第1項及び第4項、第6条第1項及び第3項並びに第7条第1項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の年額(以下「減額前の給料年額」という。)から、減額前の給料年額に100分の6を乗じた額(その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得られる額とする。
(退職手当の取扱い)
第2条 前条の規定にかかわらず、公立大学法人大阪役員等退職手当規程の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 理事長 役員報酬等規程第5条第1項第1号に定める額
(2) 理事及び監事 役員報酬等規程第5条第1項第2号に定める額
(3) 学長 役員報酬等規程第6条第1項に定める額
(4) 病院長 役員報酬等規程第7条第1項に定める額
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規程第10号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第465号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規程第65号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規程第120号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。