○公立大学法人大阪役員等退職手当規程
平成31年4月1日
規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪(以下「本法人」という。)の理事長、学長、理事及び監事(非常勤である者を除く。以下「役員」という。)の退職手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 理事長 公立大学法人大阪定款(以下「定款」という。)第9条に定める理事長をいう。
(2) 理事 定款第8条に定める理事をいう。
(3) 監事 定款第8条に定める監事をいう。
(4) 学長 定款第11条に定める学長をいう。
(5) 病院長 大阪公立大学学則第7条第2項第3号に定める医学部附属病院の病院長をいう。(本法人の就業規則の適用を受けない者に限る。)
(退職手当の支給額)
第3条 役員等が退職(解任及び死亡を含む。以下同じ。)した場合の退職手当の額は、役員等として引き続く在職期間1月につき、退職日におけるその者の給料月額(公立大学法人大阪役員報酬等に関する規程(以下「役員報酬等規程」という。)第5条第1項各号に掲げる額又は第6条第1項に定める額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額。)。以下この条について同じ。)に100分の10の割合を乗じて得た金額に100分の80の割合を乗じて得た額とする。ただし、異なる役職(理事長、理事、監事、学長及び病院長をいう。以下同じ。)の役員に引き続いて在職した場合は、異なる役職ごとの在職期間1月につき、退職の日における当該異なる役職ごとの給料月額に100分の10の割合を乗じて得たそれぞれの額の合計額に100分の80を乗じて得た額とする。
2 前項の規定による退職手当の額は、その者の勤務実績等に応じ、これを増額し、又は減額した額とすることができる。
(在職期間の計算)
第5条 退職手当の算定の基礎となる在職期間の月数の計算は、役員等としての引き続いた在職期間とし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)が生じたときは1月と計算するものとする。
2 異なる役職ごとの在職期間がある場合において、役職別の在職期間が同一の月で重複している場合は、端数の少ない在職期間から1月を減じるものとし、端数が同じ場合は後の在職期間から1月を減じるものとする。
3 役員等が、任期満了の日又はその翌日に再び同一の役職の役員等に任命された場合には引き続いて在職したものとみなす。引き続いて役職を異にする役員等に任命された場合も同様とする。
5 第3条第1項ただし書きの規定にかかわらず、役員等が前項の適用を受ける役員に引き続き在職する場合にあっては、それらの期間を通算せず、前項の適用を受ける役員となる前に退職したものとみなす。
(1) 大阪府又は大阪市と本法人の間での相互了承の下に行われる人事交流等(以下「人事交流等」という。)により大阪府又は大阪市の職員から引き続き本法人の役員となった場合
ア 大阪府の職員の期間及び職員の退職手当に関する条例(昭和40年大阪府条例第4号)により大阪府の職員としての引き続いた在職期間とみなされる期間
イ 大阪市の職員の期間及び職員の退職手当に関する条例(昭和24年大阪市条例第3号)により大阪市の職員としての引き続いた在職期間とみなされる期間
(2) その他理事長が特に必要と認める場合 理事長が認める期間
(退職手当の支給制限)
第7条 次の各号に掲げる場合については、退職手当を支給しない。
(1) 役員等が、退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び役員等となった場合
(2) 役員が、人事交流等により引き続き大阪府又は大阪市の職員となった場合において、大阪府又は大阪市の退職手当に関する規定により、役員の期間を大阪府又は大阪市の職員としての引き続く在職期間とみなされる場合
(退職手当の支給等)
第8条 教職員退職手当規程第4章、第5章及び第6章の規定は、役員等の退職手当について準用する。
第9条 役員等が退職手当を受けることを辞退する申出をした場合又は理事長が別に定める場合にあっては、退職手当を支給しないことができる。
(実施に関し必要な事項)
第10条 役員等の退職手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第466号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。