○大阪公立大学大阪国際感染症研究センター運営委員会規程
令和3年4月1日
規程第34号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪公立大学大阪国際感染症研究センター規程(以下「センター規程」という。)第11条第2項の規定に基づき、大阪公立大学大阪国際感染症研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 大阪公立大学大阪国際感染症研究センター(以下「センター」という。)の組織体制の構築に関すること。
(2) センターの運営の基本方針に関する事項
(3) センターに関する規程等の制定及び改廃に関する事項
(4) センターの事業計画及び事業進捗状況の管理に関する事項
(5) センターの予算に関する事項
(6) センター長の推薦に関する事項
(7) センターに所属する人事に関する事項
(8) その他センターの管理運営に関する事項
(組織)
第3条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) センター規程第4条に定めるセンター長及び副センター長
(2) センター規程第6条に定める事業総括及び国際総括
(3) 理事長が指名する理事(以下「担当理事」という。)
(4) センター規程第9条第2項に定める部門長
(5) その他理事長が必要と認めた者
(招集及び議事)
第4条 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 運営委員会は、委員長が招集する。
3 委員長に事故のあるとき又は委員長が欠けたときは、副センター長がその職務を代行する。
4 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、オンラインによる出席も可とする。
5 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
6 委員長は、必要があると認めるときは、書面その他の方法により委員の意見を求めることにより、運営委員会の決議に代えることができる。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を運営委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。
(専門部会)
第6条 運営委員会は、必要に応じ専門部会を設置することができる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、本部事務機構産学官民共創推進室において行う。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第547号)
1 この規程は令和4年4月1日から施行する。ただし、第3条第4号の改正規定は、「大阪国際感染症研究センター運営要領」第1条に記載の「大阪国際感染症研究センター」の名称変更をもって、適用する。
附則(令和5年2月28日規程第14号)
この規程は、令和5年2月28日から施行する。
附則(令和6年4月12日規程第147号)
この規程は、令和6年4月12日から施行し、令和6年4月1日から適用する。