○大阪市立大学科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ事業規程
令和3年4月1日
規程第199号
(趣旨)
第1条 この規程は、文部科学省補助事業「科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業」に基づき、大阪市立大学(以下「本学」という。)が実施する科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
2 本事業は、「南部・アインシュタインフェローシップ」と称する。
(目的)
第2条 本学大学院後期博士課程に在学する学生(以下「大学院生」という。)に対するフェローシップの支給及び研究力向上・キャリアパス支援に関する取組を通じて、後期博士課程に進学する優秀な人材の確保、将来の我が国の科学技術・イノベーション創出を担う大学院生の処遇向上及びキャリアパス支援を図ることを目的とする。
(プログラム審査・運営委員会)
第3条 本事業の支援内容、フェローシップの支給に関する事項及びその他本事業の運営にかかる重要事項を審議するため、プログラム審査・運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会に関し必要な事項は、大阪市立大学長(以下「学長」という。)が別に定める。
(フェローシップ資格審査委員会)
第4条 本事業の支援対象者(以下「支援対象者」という。)の決定、審査方法及びその他審査に関する重要事項を審議するため、運営委員会の下にフェローシップ資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(対象及び採用人数)
第5条 本事業の対象となる研究科及び専攻並びに採用人数は、別表のとおりとする。
(支援期間)
第6条 本事業の支援期間は、対象事業の受講を開始する月から修了する月までの期間とし、3年間を限度とする。
(1) 独立行政法人日本学術振興会の特別研究員(DC)に採用されている者
(2) 国費外国人留学生として日本政府(文部科学省)の奨学金を受給している者
(3) 外国人留学生で本国の奨学金を受給している者
(4) 支援申請年度の4月1日時点において、30歳以上の者
(5) 学校基本調査における「博士課程入学者」のうち「社会人」として扱われている者
2 前項第4号に該当する者のうち、出産及び育児等のライフイベントを経た者については、審査委員会が定める基準により、年齢の要件を緩和することがある。
(申請)
第8条 本事業の支援を希望する者は、運営委員会が指定する期日までに、別に定める申請書及び添付書類を、学長に提出しなければならない。
(支援対象者の決定)
第9条 学長は、前条の規定による申請があったときは、審査委員会による審査及び選考を経て支援対象者を決定し、申請者に通知する。
(支給額及び支給方法等)
第10条 支援対象者に支給するフェローシップは、研究専念支援金及び研究費とする。
2 研究専念支援金は、年額1,800,000円とし、原則として2箇月毎に支給する。
3 研究費は、年額500,000円とし、年度ごとに配分する。
4 その他フェローシップの支給について必要な事項は、学長が別に定める。
(支援資格の取り消し)
第11条 学長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、運営委員会の議を経て、支援資格を取り消し、支給を受けたフェローシップの一部又は全部を返還させることがある。
(1) 虚偽の申告を行い、第7条第1項各号のいずれかに該当することが認められたとき。
(2) 本規程に違反したとき。
(3) その他支援対象者として適当でない事由が生じたとき。
(支援対象者の義務)
第12条 支援対象者は、運営委員会が定める研究力向上・キャリアパス支援に関する取組に積極的に参加し、研究活動に専念するとともに、次の各号に掲げる義務を履行しなければならない。
(1) 指定されるキャリア形成支援関連科目の定められた単位取得
(2) 合宿セミナー、分野横断型研究提案会及びインターンシップへの参加
(3) 研究目標に対する達成評価及び進捗報告
(4) その他本事業において定める取組
(事務)
第13条 本事業に関する事務は、市立大学事務局大学運営部研究支援課において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
事業名称 | 対象となる研究科及び専攻 | 採用人数の上限 |
南部・アインシュタインフェローシップ | 理学研究科 数物系専攻、物質分子系専攻、生物地球系専攻 工学研究科 電子情報系専攻、化学生物系専攻 | 6名/学年 |