○公立大学法人大阪が設置する大阪府立大学及び同大阪市立大学の規程の効力について定める規程
令和4年4月1日
規程第303号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪定款附則(令和4年4月1日施行)第2項に規定する大阪府立大学及び大阪市立大学(両大学合わせて以下「両大学」という。)の規程の効力に関し、必要な措置を定める。
(承継規程)
第2条 両大学の規程であって令和4年3月31日に効力を有していたものは、公立大学法人大阪の規程としての効力を有する。
2 両大学の規程であって前項により公立大学法人大阪の規程としての効力を有するもの(以下「承継規程」という。)に関し、大阪公立大学の学則及び大学院学則その他の規程(以下「学則等」という。)の規定に照らし、改正その他の措置が必要である場合には、速やかにこれを行うものとする。それまでの間、当該承継規程については、学則等の趣旨に反しないよう、必要な読み替えを行って適用する。
(雑則)
第3条 この規程に関し、承継規程の改廃は、公立大学法人大阪専決規程に従って行う。
附則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 公立大学法人大阪定款附則(令和4年4月1日施行)第2項に規定する大阪府立大学及び大阪市立大学(両大学合わせて以下「両大学」という。)が、両大学の規程の定めに基づいて行った行為は、当該規程が第2条の承継規程であるときは、公立大学法人大阪(その機関を含む。)が当該承継規程の定めに基づいて行ったものとみなす。両大学に対して行われた行為についても同様とする。