○大阪市立大学学長選考規程
令和3年10月18日
学長選考会議決定
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学(以下「本学」という。)の学長(以下「学長」という。)の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 公立大学法人大阪定款第11条第2項に規定する学長選考会議(以下「選考会議」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときに、学長を選考する。
(1) 学長の任期が満了するとき
(2) 学長が辞任を申し出たとき
(3) 学長が欠員となったとき
(4) 学長が解任されたとき
(学長の資格)
第3条 学長候補者として推薦を受ける者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、本学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者とする。
(選考方法)
第4条 学長の選考方法については、選考会議において決定する。
(結果の通知等)
第5条 選考会議の議長は、学長選考の結果を速やかに理事長に報告するとともに、これを公表する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、学長の選考に関し必要な事項は、選考会議が定める。
附則
この規程は、令和3年10月18日から施行する。