○大阪市立大学学長解任規程
令和3年10月18日
学長選考会議決定
第1条 この規程は、大阪市立大学(以下「本学」という。)の学長(以下「学長」という。)の解任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(解任の申出)
第2条 学長選考会議(以下「選考会議」という。)は、学長が次の各号のいずれかに該当するときは、理事長に対して学長の解任を申し出ることができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の重要な義務違反があるとき
(3) 職務の執行が適当でないため大学の業務の実績が悪化した場合であって、学長に引き続き職務を行わせることが適当でないと認められるとき
(4) 前3号に掲げるもののほか、学長たるに適しないと認められるとき
(1) 経営審議会委員の過半数が連署をもって請求するとき
(2) 教育研究審議会委員の過半数が連署をもって請求するとき
2 前項の請求は、学長を解任すべき事由を記載した書面により行わなければならない。
(弁明の機会の付与)
第4条 選考会議は、前条の審査を行うに際して学長に対して書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。
(解任の手続き)
第5条 選考会議は、審査の結果、学長解任の申出を行うことを決定したときは、学長に対し解任の理由を付してその旨を文書により通知するとともに、速やかに学長の解任を理事長に申し出るものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、学長の解任の申出に関し必要な事項は、選考会議が定める。
附則
この規程は令和3年10月18日から施行する