○大阪公立大学学則

令和4年3月31日

規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 大阪公立大学(以下「本学」という。)は、学術文化の中心として真理を探究し、もって豊かな人間性と高い知性を備え応用力や実践力に富む優れた人材を養成することを使命とし、広い分野の総合的な知識と高度な専門的学術を教授研究するとともに、地域・産業界との連携のもと高度な研究を推進し、その成果を社会に還元することにより、地域社会及び国際社会の発展に寄与することを目的とする。

第2章 自己点検・評価等

(自己点検・評価)

第2条 本学は、その教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、本学の教育研究等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

(教育研究活動の公表)

第3条 本学は、教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって積極的に公表するものとする。

第3章 組織

(学部・学域等及び定員)

第4条 本学に次の学部及び学域(以下「学部等」という。)を置く。

現代システム科学域

文学部

法学部

経済学部

商学部

理学部

工学部

農学部

獣医学部

医学部

看護学部

生活科学部

2 学部に学科、学域に学類を置く。

3 学科に専攻を置くことができる。

4 前2項の学部等に置く学科若しくは学類又は学科に置く専攻の収容定員は、別表のとおりとする。

5 本学の学部等又は学科及び学類ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は、別に定める。

(大学院)

第5条 本学に大学院を置く。

2 大学院の学則は、別に定める。

(国際基幹教育機構)

第6条 本学に、全学の基幹教育及び大学院共通教育を推進する国際基幹教育機構を置く。

2 国際基幹教育機構に関し必要な事項は、別に定める。

(教育研究施設等)

第7条 本学に次の教育研究施設等を置く。

(1) 図書館

(2) 実験・実習工場

2 学部に次の教育研究施設等を置く。

(1) 農学部附属教育研究フィールド

(2) 獣医学部附属獣医臨床センター

(3) 医学部附属病院

3 学長は、前2項の規定により設置される教育研究施設等のほか、本学の教育研究に必要な施設を置くことができる。

4 前3項の教育研究施設等に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 教職員組織

(職員)

第8条 本学に学長、副学長、教授、准教授、講師、助教、事務職員、技術職員その他必要な職員を置く。

2 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。

3 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

(管理運営に必要な職員への研修等)

第9条 本学は、教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。

(組織)

第10条 大学の教育研究の発展に資するため教員組織として研究院を置く。

2 研究院に関し必要な事項は、別に定める。

(教授会等)

第11条 学部等及び国際基幹教育機構に教授会を、研究院に研究院会議を置く。

2 教授会及び研究院会議に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 学年、学期及び休業日

(学年)

第12条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第13条 学年を次の2学期に分ける。

前期 4月1日から9月23日まで

後期 9月24日から翌年3月31日まで

2 学長は、特別の事情があるときは、前項の期間を変更することができる。

(休業日)

第14条 休業日は次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 春季休業 3月20日から4月7日まで

(4) 夏季休業 8月10日から9月23日まで

(5) 冬季休業 12月24日から1月7日まで

(6) その他学長が必要と認めた日

2 学長は、特別の事情があるときは、前項の休業日を変更し、又は休業日に授業を行うことを認めることができる。

第6章 修業年限及び在学年限

(修業年限)

第15条 学部等の修業年限は、4年とする。ただし、獣医学部獣医学科及び医学部医学科の修業年限は、6年とする。

2 前項の規定にかかわらず、第35条の規定に基づき長期にわたる教育課程の履修を認められた者の修業年限については、当該履修を許可された年限とする。

(在学年限)

第16条 学部等の在学年限は、8年とする。ただし、獣医学部獣医学科の在学年限は12年、医学部医学科の在学年限は11年とする。

2 前項の規定にかかわらず、第24条第1項の規定に基づき合格した者の在学年限については、前条第1項に定められた修業年限の2倍以内の期間で、教授会の意見を聴いて、学部長が定める。

第7章 入学、転学部等、編入学、転入学及び再入学

(入学の時期)

第17条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、再入学その他教育上支障がないと認められる場合は、学期の区分に従い、入学をさせることができる。

(入学資格)

第18条 本学に入学することのできる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者

(3) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(6) 文部科学大臣の指定した者

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、本学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認められたもの

(9) 本学において個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの

(入学願)

第19条 本学へ入学を志願する者は、入学願書に所定の書類及び入学検定料を添えて、所定の期日までに提出しなければならない。

(入学試験等)

第20条 学長は、入学を志願する者に対しては、試験を行い、学部等の教授会において選考の上、合格者を決定する。

2 前項の規定にかかわらず、教育又は研究の指導を受ける目的をもって入国する外国人が入学を志願した場合については、学長は、学部等の教授会における選考により、外国人留学生として合格者を決定する。

(入学の手続及び許可)

第21条 学長は、試験又は選考により合格し、所定の書類の提出及び入学料の納付を行った者に入学を許可する。入学の手続については別に定める。

(入学許可の取消し)

第22条 学長は、入学を許可した者について、入学資格を偽り、又は、試験若しくは選考において不正があったと認めたときは、入学を許可した日に遡及して入学許可を取り消す。

(転学部等)

第23条 本学の学生で、他の学部等への転籍を志願する者があるときは、学長は、関係学部等の教授会の意見を聴いて、これを許可することができる。

2 本学の学生で、他の学科、学類又は専攻への転籍を志願する者があるときは、学長は、当該学部等の教授会の意見を聴いて、これを許可することができる。

3 前2項に関し、必要な事項は別に定める。

(編入学)

第24条 学長は、次のいずれかに該当する者で本学の学部等への編入学を志願する者に対しては、試験を行い、学部等の教授会において選考の上、合格者を決定する。

(1) 学士の学位を有する者

(2) 高等専門学校を卒業又は修了した者

(3) 我が国における修業年限4年以上の大学に2年以上在学(休学期間を除く。)し、学部等が定める単位を修めている者

(4) 我が国における短期大学を卒業した者

(5) 我が国における専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たす課程を修了した者

(6) 我が国における高等学校の専攻科の課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たす課程を修了した者

(7) 外国において、学校教育における14年の課程を修了した者

2 編入学した者の修業年限は、獣医学部獣医学科及び医学部医学科を除き、2年又は3年とする。

3 編入学に関し必要な事項は、別に定める。

(転入学)

第25条 学長は、他の大学に現に在学する者で、本学に入学を志願する者があるときは、第20条の規定にかかわらず、学部等の教授会において選考の上、合格者を決定し入学を許可することができる。

2 前項の規定により入学した者については、入学前に修得した単位数その他の事項を勘案して大学が認める期間を第15条に規定する修業年限に通算することができる。ただし、その期間は当該修業年限の二分の一を超えないものとする。

3 転入学に関し必要な事項は、別に定める。

(再入学)

第26条 学長は、病気その他やむを得ない理由で本学を退学し、又は除籍された者で、その後2年以内に同一学部等に再入学を志願するものについては、学部等の教授会において選考の上、入学を許可することができる。

2 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取り扱い、修業年限並びに在学年限その他の必要な事項は、学部等において定める。

第8章 教育課程及び履修方法等

(教育課程)

第27条 教育課程は、本学の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に編成するものとする。

2 教育課程の編成に当たっては、学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。

(副専攻)

第28条 前条第1項により編成する教育課程として、特定課題に関する授業科目で構成する教育課程(以下「副専攻」という。)を開設し、その学修成果を認定することができる。

2 副専攻に関し必要な事項は、別に定める。

(授業科目)

第29条 本学において開設する授業科目は、基幹教育科目、専門科目、資格科目及び副専攻科目とする。

2 学生は、籍を置く学部等以外の授業科目を別に定めるところにより履修することができる。

3 学部等及び国際基幹教育機構の開設する授業科目、単位数、単位算定基準、学修の評価、履修科目の登録上限その他の履修に関し必要な事項は、別に定める。

(授業の方法)

第30条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより、又はこれらの併用により行うものとする。

2 前項の授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

3 前項によりメディアを利用して行う授業は、あらかじめ指定した日時に双方向の通信手段によって行う。

4 前項の授業を実施する授業科目については、別に定める。

(教育の改善)

第31条 授業の内容及び方法の改善その他の教育の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

2 前項の研修及び研究の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(他の教育機関等における授業科目の履修)

第32条 学部等において教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学との協議等に基づき、学生に当該大学又は短期大学の授業科目を履修させることができる。

2 前項の規定により、学生が履修した授業科目について修得した単位は、本学の定めるところにより、60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

(大学以外の教育機関等における学修)

第33条 学部等において、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところにより単位を与えることができる。

2 前項により与えることができる単位数は、前条第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位の認定)

第34条 学部等において、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条の規定により修得した単位を含む。)を、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 学部等において、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところにより単位を与えることができる。

3 前2項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転入学及び再入学の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第32条及び前条第1項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

(長期にわたる教育課程の履修)

第35条 学長は、学生が、職業を有している等の事情により、第15条第1項及び第24条第2項に規定する修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、卒業することを申し出たときは、当該学部等の定めるところによりその計画的な履修を認めることができる。

第9章 休学、留学、自主退学及び除籍

(休学)

第36条 学長は、病気その他やむを得ない理由で引き続き2月以上修学することができない者については、本人の願い出により、学部等の教授会の意見を聴いて、休学を許可することができる。

2 学長は、病気のため修学が不適当と認める者に対し、休学を命ずることができる。

3 第1項の規定による休学の願い出は、学年ごとに行わなければならない。

(休学期間)

第37条 休学期間は、通算して2年を超えることができない。ただし、前条第2項による休学については、この限りでない。

2 休学期間は、在学期間に算入しない。ただし、前条第2項による休学については、学部長等が認める場合、在学期間に算入することができる。

(復学)

第38条 学長は、休学期間中であってもその理由が消滅したときは、本人の願い出により、学部等の教授会の意見を聴いて、復学を許可することができる。

(留学)

第39条 学長は、第32条の規定により、外国の大学又は短期大学に留学しようとする者については、教授会の意見を聴いて、これを許可することができる。

2 前項の規定により留学した期間は、在学期間に算入する。

(自主退学)

第40条 学長は、本人の願い出により、学部等の教授会の意見を聴いて、退学を許可することができる。

(除籍)

第41条 学長は、次のいずれかに該当する者を、除籍する。

(1) 第16条に規定する在学年限を超えた者

(2) 第37条に規定する休学期間を超えてなお復学できない者

(3) 授業料、実験機器充実負担金又は実習充実負担金の納付を怠り、督促してもなお納付しない者

(4) 病気その他やむを得ない理由により成業の見込みがないと教授会において認められた者

(5) 死亡した者又は長期間にわたり行方不明の者

2 除籍に関し必要な事項は、別に定める。

第10章 卒業及び学位の授与

(卒業の認定)

第42条 学長は、本学に修業年限以上在学し、所定の単位を修得した者については、学部等の教授会の意見を聴いて、卒業を認定する。

2 本学に3年以上在学した者で、学部等で定める卒業の要件として修得すべき単位を優秀な成績で修得した学生(獣医学部獣医学科及び医学部医学科の学生を除く。)が、学校教育法第89条に規定する卒業を希望するときは、学長は学部等の教授会の意見を聴いて、卒業を認定することができる。

(学位の授与)

第43条 学長は、前条の規定により卒業の認定を受けた者に対し、学士の学位を授与する。

2 前項により、学長が授与する学位は、次のとおりとする。

学部等・学科・学類名

学位

現代システム科学域


知識情報システム学類

学士(情報学)

学士(学術)

環境社会システム学類

学士(環境社会システム学)

学士(学術)

教育福祉学類

学士(教育福祉学)

学士(学術)

心理学類

学士(心理学)

学士(学術)

文学部


哲学歴史学科

学士(文学)

人間行動学科

学士(文学)

言語文化学科

学士(文学)

文化構想学科

学士(文学)

法学部


法学科

学士(法学)

経済学部


経済学科

学士(経済学)

商学部


商学科

学士(商学)

公共経営学科

学士(商学)

理学部


数学科

学士(理学)

物理学科

学士(理学)

化学科

学士(理学)

生物学科

学士(理学)

地球学科

学士(理学)

生物化学科

学士(理学)

工学部


航空宇宙工学科

学士(工学)

海洋システム工学科

学士(工学)

機械工学科

学士(工学)

建築学科

学士(工学)

都市学科

学士(工学)

電子物理工学科

学士(工学)

情報工学科

学士(工学)

電気電子システム工学科

学士(工学)

応用化学科

学士(工学)

化学工学科

学士(工学)

マテリアル工学科

学士(工学)

化学バイオ工学科

学士(工学)

農学部


応用生物科学科

学士(農学)

生命機能化学科

学士(農学)

緑地環境科学科

学士(農学)

獣医学部


獣医学科

学士(獣医学)

医学部


医学科

学士(医学)

リハビリテーション学科


理学療法学専攻

学士(保健学)

作業療法学専攻

学士(保健学)

看護学部


看護学科

学士(看護学)

生活科学部


食栄養学科

学士(生活科学)

居住環境学科

学士(生活科学)

人間福祉学科

学士(生活科学)

3 学士の学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。

第11章 賞罰

(表彰)

第44条 学長は、学生として表彰に値する行為があったものについては、これを表彰することができる。

2 表彰に関し必要な事項は、別に定める。

(懲戒)

第45条 学長は、本学の規則に違反し、又はその本分に反する行為を行った者を、別に定める手続を経て、懲戒することができる。

2 懲戒の種類は、訓告、停学及び退学とする。

3 前項の退学は、次のいずれかに該当する者に対して行うことができる。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 正当な理由なく出席常でない者

(3) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

4 懲戒に関し必要な事項は、別に定める。

第12章 寄宿舎

(寄宿舎)

第46条 本学に、寄宿舎を置く。

2 寄宿舎に関し必要な事項は、別に定める。

第13章 検定料、入学料、登録料、授業料、実験機器充実負担金、実習充実負担金及びその他の費用

(検定料、入学料、登録料、授業料、実験機器充実負担金、実習充実負担金及びその他の費用)

第47条 本学の検定料、入学料、登録料、授業料、実験機器充実負担金、実習充実負担金及び寄宿料その他の費用に関し必要な事項は、別に定める。

(検定料等の減額又は免除)

第48条 特別の理由があると認められる者については、別に定めるところにより、検定料、入学料、登録料、授業料、実験機器充実負担金及び実習充実負担金を減額し、又は免除することがある。

第14章 科目等履修生、特別履修生及び研修生等

(科目等履修生)

第49条 学長は、本学の学生以外の者で、一又は複数の授業科目を履修しようとするものがあるときは、学生の教育に支障のない場合に限り、教授会において選考の上、科目等履修生として受け入れることができる。

2 科目等履修生が履修した授業科目については、単位を与えることができる。

3 科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。

(特別履修生)

第50条 学長は、他の大学又は短期大学若しくは高等専門学校との協議に基づき、当該大学等の学生で、本学の授業科目を履修しようとするものがあるときは、教授会において選考の上、特別履修生として履修を認めることができる。

2 特別履修生が履修した授業科目については、単位を与えることができる。

3 特別履修生に関し必要な事項は、別に定める。

(研修生)

第51条 学長は、公の機関又は団体等との協議に基づき、本学の授業科目を履修しようとする者があるときは、教授会において選考の上、研修生として履修を認めることができる。

2 研修生に関し必要な事項は、別に定める。

(科目等履修生等に関する準用規定)

第52条 第40条第41条及び第45条の規定は、科目等履修生、特別履修生及び研修生について準用する。

(履修証明プログラム)

第53条 本学の教育研究上の資源を活かし、社会人等への学習の機会を積極的に提供するため、本学に学校教育法第105条に規定する特別の課程として履修証明プログラムを開設し、履修生を受け入れることができる。

2 履修証明プログラムに関し必要な事項は、別に定める。

第15章 公開講座

(公開講座)

第54条 本学に公開講座を開設することができる。

2 公開講座に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第18条から第22条まで及び第47条から第51条までの規定については、本学について文部科学大臣が設置認可した日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年度から令和8年度までにおける学科、学類及び専攻の収容定員及び収容定員の合計については、別表(第4条関係)の規定にかかわらず、次表のとおりとする。

学部等

学科・学類

専攻

収容定員

令和4年度

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

現代システム科学域

知識情報システム学類


60

120

180

240

240

環境社会システム学類


100

200

300

400

400

教育福祉学類


55

110

165

220

220

心理学類


45

90

135

180

180

260

520

780

1,040

1,040

文学部

哲学歴史学科


32

64

100

136

136

人間行動学科


56

112

172

232

232

言語文化学科


43

86

133

180

180

文化構想学科


29

58

91

124

124

160

320

496

672

672

法学部

法学科


180

360

545

730

730

180

360

545

730

730

経済学部

経済学科


295

590

885

1,180

1,180

295

590

885

1,180

1,180

商学部

商学科


195

390

585

780

780

公共経営学科


75

150

225

300

300

270

540

810

1,080

1,080

理学部

数学科


40

80

120

160

160

物理学科


76

152

228

304

304

化学科


85

170

255

340

340

生物学科


40

80

120

160

160

地球学科


24

48

72

96

96

生物化学科


34

68

102

136

136

299

598

897

1,196

1,196

工学部

航空宇宙工学科


38

76

115

154

154

海洋システム工学科


33

66

102

138

138

機械工学科


128

256

388

520

520

建築学科


34

69

104

139

139

都市学科


50

100

151

202

202

電子物理工学科


108

216

327

438

438

情報工学科


77

154

233

312

312

電気電子システム工学科


65

130

199

268

268

応用化学科


70

140

217

294

294

化学工学科


38

76

122

168

168

マテリアル工学科


43

86

133

180

180

化学バイオ工学科


57

114

173

232

232

741

1483

2,264

3,045

3,045

農学部

応用生物科学科


50

100

150

200

200

生命機能化学科


50

100

150

200

200

緑地環境科学科


50

100

150

200

200

150

300

450

600

600

獣医学部

獣医学科


40

80

120

160

200

40

80

120

160

200

医学部

医学科


90

180

270

360

450

リハビリテーション学科

理学療法学専攻

25

50

75

100

100

作業療法学専攻

25

50

75

100

100

140

280

420

560

650

看護学部

看護学科


160

320

480

640

640

160

320

480

640

640

生活科学部

食栄養学科


65

130

195

260

260

居住環境学科


43

86

129

172

172

人間福祉学科


45

90

135

180

180

153

306

459

612

612

収容定員の合計

2,848

5,697

8,606

11,515

11,645

(医学部定員の特例)

3 前項及び別表(第4条関係)の規定にかかわらず、令和4年度の医学部の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。

学部等

学科・学類

専攻

入学定員

編入学定員

収容定員

医学部

医学科


95

545

リハビリテーション学科

理学療法学専攻

25

100

作業療法学専攻

25

100

145

745

4 令和4年度から令和9年度までにおける医学部の収容定員及び本学の収容定員の合計については、附則第2項及び別表(第4条関係)の規定にかかわらず、次のとおりとする。

医学部の収容定員

学部等

学科・学類

専攻

収容定員

令和4年度

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

医学部

医学科


95

185

275

365

455

545

リハビリテーション学科

理学療法学専攻

25

50

75

100

100

100

作業療法学専攻

25

50

75

100

100

100

145

285

425

565

655

745

本学の収容定員


令和4年度

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

収容定員の合計

2,853

5,702

8,611

11,520

11,650

11,780

5 令和5年度の医学部医学科の入学定員は、別表(第4条関係)の規定にかかわらず、95名とする。

6 令和5年度から令和10年度までにおける医学部の収容定員及び本学の収容定員の合計については、附則第2項附則第4項及び別表(第4条関係)の規定にかかわらず、次のとおりとする。

医学部の収容定員

学部等

学科・学類

専攻

収容定員

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度

医学部

医学科


190

280

370

460

550

545

リハビリテーション学科

理学療法学専攻

50

75

100

100

100

100

作業療法学専攻

50

75

100

100

100

100

290

430

570

660

750

745

本学の収容定員


令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度

収容定員の合計

5,707

8,616

11,525

11,655

11,785

11,780

7 令和6年度の医学部医学科の入学定員は、別表(第4条関係)の規定にかかわらず、95名とする。

8 令和6年度から令和11年度までにおける医学部の収容定員及び本学の収容定員の合計については、附則第2項附則第4項附則第6項及び別表(第4条関係)の規定にかかわらず、次のとおりとする。

医学部の収容定員

学部等

学科・学類

専攻

収容定員

令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度

令和11年度

医学部

医学科


285

375

465

555

550

545

リハビリテーション学科

理学療法学専攻

75

100

100

100

100

100

作業療法学専攻

75

100

100

100

100

100

435

575

665

755

750

745

本学の収容定員


令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度

令和11年度

収容定員の合計

8,621

11,530

11,660

11,790

11,785

11,780

(令和5年3月22日規程第30号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月29日規程第19号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

学部等

学科・学類

専攻

入学定員

編入学定員

収容定員

現代システム科学域

知識情報システム学類


60

240

環境社会システム学類


100

400

教育福祉学類


55

220

心理学類


45

180

260

1,040

文学部

哲学歴史学科


32

3年次 4

136

人間行動学科


56

3年次 4

232

言語文化学科


43

3年次 4

180

文化構想学科


29

3年次 4

124

160

16

672

法学部

法学科


180

3年次 5

730

180

5

730

経済学部

経済学科


295

1,180

295

1,180

商学部

商学科


195

780

公共経営学科


75

300

270

1,080

理学部

数学科


40

160

物理学科


76

304

化学科


85

340

生物学科


40

160

地球学科


24

96

生物化学科


34

136

299

1,196

工学部

航空宇宙工学科


38

3年次 1

154

海洋システム工学科


33

3年次 3

138

機械工学科


128

3年次 4

520

建築学科


34

2年次 1

139

都市学科


50

3年次 1

202

電子物理工学科


108

3年次 3

438

情報工学科


77

3年次 2

312

電気電子システム工学科


65

3年次 4

268

応用化学科


70

3年次 7

294

化学工学科


38

3年次 8

168

マテリアル工学科


43

3年次 4

180

化学バイオ工学科


57

3年次 2

232

741

40

3,045

農学部

応用生物科学科


50

200

生命機能化学科


50

200

緑地環境科学科


50

200

150

600

獣医学部

獣医学科


40

240

40

240

医学部

医学科


90

540

リハビリテーション学科

理学療法学専攻

25

100

作業療法学専攻

25

100

140

740

看護学部

看護学科


160

640

160

640

生活科学部

食栄養学科


65

260

居住環境学科


43

172

人間福祉学科


45

180

153

612

合計

2,848

61

11,775

大阪公立大学学則

令和4年3月31日 規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6章 大阪公立大学/第1節
沿革情報
令和4年3月31日 規程第1号
令和5年3月22日 規程第30号
令和6年2月29日 規程第19号