○大阪公立大学大学院学則

令和4年3月31日

規程第2号

(目的)

第1条 大阪公立大学大学院(以下「本学大学院」という。)は、広い視野に立って、専門分野における学術の理論及び応用を教授研究し、高い倫理観を持った高度な専門職業人並びに学術の研究者及び教授者の育成を図り、もって文化の進展並びに地域社会及び国際社会の発展に寄与することを目的とする。

(課程)

第2条 本学大学院の課程は、博士課程とする。ただし、医学研究科医科学専攻の課程は、修士課程とし、法学研究科法曹養成専攻の課程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第99条第2項に規定する専門職大学院の課程(以下「専門職学位課程」という。)とする。

2 博士課程は、博士前期課程及び博士後期課程に区分する。ただし、獣医学研究科の博士課程及び医学研究科の博士課程にあっては、この区分を設けないものとする。

3 博士前期課程は、修士課程として取り扱うものとする。

(課程の目的)

第3条 博士前期課程、修士課程及び専門職学位課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。

2 博士後期課程、獣医学研究科の博士課程及び医学研究科の博士課程は、専攻分野について研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。

3 本学大学院の研究科又は専攻ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は、別に定める。

(研究科、専攻、課程及び収容定員)

第4条 本学大学院に置く研究科(法学研究科、獣医学研究科及び医学研究科を除く)、専攻、課程、入学定員、収容定員及び総収容定員は、次のとおりとする。

研究科名

専攻名

博士課程

博士前期課程

博士後期課程

総収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

現代システム科学研究科

現代システム科学専攻

40

80

10

30

110

40

80

10

30

110

文学研究科

哲学歴史学専攻

14

28

5

15

43

人間行動学専攻

16

32

6

18

50

言語文化学専攻

18

36

6

18

54

文化構想学専攻

12

24

4

12

36

60

120

21

63

183

経済学研究科

経済学専攻

28

56

4

12

68

28

56

4

12

68

経営学研究科

グローバルビジネス専攻

20

40

6

18

58

20

40

6

18

58

都市経営研究科

都市経営専攻

56

112

5

15

127

56

112

5

15

127

情報学研究科

基幹情報学専攻

65

130

10

30

160

学際情報学専攻

25

50

5

15

65

90

180

15

45

225

理学研究科

数学専攻

21

42

4

12

54

物理学専攻

55

110

10

30

140

化学専攻

60

120

10

30

150

生物学専攻

26

52

5

15

67

地球学専攻

15

30

3

9

39

生物化学専攻

23

46

3

9

55

200

400

35

105

505

工学研究科

航空宇宙海洋系専攻

35

70

4

12

82

機械系専攻

86

172

8

24

196

都市系専攻

54

108

6

18

126

電子物理系専攻

80

160

8

24

184

電気電子系専攻

45

90

5

15

105

物質化学生命系専攻

145

290

19

57

347

量子放射線系専攻

7

14

3

9

23

452

904

53

159

1063

農学研究科

応用生物科学専攻

25

50

3

9

59

生命機能化学専攻

30

60

4

12

72

緑地環境科学専攻

20

40

3

9

49

75

150

10

30

180

リハビリテーション学研究科

リハビリテーション学専攻

15

30

5

15

45

15

30

5

15

45

看護学研究科

看護学専攻

50

100

10

30

130

50

100

10

30

130

生活科学研究科

生活科学専攻

58

116

10

30

146

58

116

10

30

146

合計

1,144

2,288

184

552

2,840

2 法学研究科の専攻、課程、入学定員、収容定員及び総収容定員は、次のとおりとする。

専攻

博士課程

専門職学位課程

総収容定員

博士前期課程

博士後期課程

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

法学政治学専攻

8

16

4

12

法曹養成専攻

30

90

90

8

16

4

12

30

90

118

3 獣医学研究科及び医学研究科の専攻、課程、入学定員、収容定員及び総収容定員は、次のとおりとする。

研究科名

専攻名

修士課程

博士課程

総収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

獣医学研究科

獣医学専攻

13

52

52

13

52

52

医学研究科

医科学専攻

12

24

24

基礎医科学専攻

20

80

80

臨床医科学専攻

50

200

200

12

24

70

280

304

合計

12

24

83

332

356

4 この規程及びその他の規程に定めるもののほか、本学大学院に置く研究科については、研究科に関する規程(以下「研究科規程」という。)において別に定める。

(教育課程の編成方針)

第5条 前条各項に定める研究科及び専攻(以下「研究科等」という。)は、その教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設するとともに、学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。

2 教育課程の編成に当たっては、研究科等は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。

(リーディングプログラムコース)

第6条 研究科の専攻にシステム発想型学際科学リーダー養成学位プログラムを学修するリーディングプログラムコースを置くことができる。

2 リーディングプログラムコースを置く専攻は研究科規程において定める。

3 その他リーディングプログラムコースに関し必要な事項は別に定める。

(修業年限)

第7条 各課程の標準修業年限は、博士前期課程及び修士課程にあっては2年、博士後期課程及び専門職学位課程にあっては3年、獣医学研究科の博士課程及び医学研究科の博士課程にあっては4年とする。

2 第28条の規定に基づき、長期にわたる教育課程の履修を認められた者は、当該許可された年限を標準修業年限とする。

(在学年限)

第8条 在学年限は、博士前期課程及び修士課程にあっては4年、博士後期課程にあっては6年、獣医学研究科の博士課程及び医学研究科の博士課程にあっては8年とする。

2 専門職学位課程の在学年限は、6年とする。ただし、第27条第2項又は第35条の規定により専門職学位課程に在学したものとみなされる期間があるときは、6年から当該期間の2倍の期間を減じた期間とする。

(入学の時期)

第9条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、再入学その他教育上支障がないと認められる場合は、学期の区分に従い、入学をさせることができる。

(博士前期課程、修士課程及び専門職学位課程の入学資格)

第10条 博士前期課程、修士課程又は専門職学位課程に入学することのできる者は、次のいずれかに該当する者とする。ただし、本学大学院又は大阪市立大学大学院の法学研究科法曹養成専攻を修了し、法務博士(専門職)の学位を有する者は専門職学位課程に入学できない。

(1) 学校教育法第1条の大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)を卒業した者

(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者

(4) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(5) 文部科学大臣の指定した者

(6) 大学に3年以上在学し、又は外国において学校教育における15年の課程を修了し、当該研究科において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

(7) 当該研究科において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの

(8) その他当該研究科において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

(博士後期課程の入学資格)

第11条 博士後期課程に入学することのできる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 修士の学位又は学校教育法第104条第3項の文部科学大臣の定める学位(以下「修士等の学位」という。)を有する者

(2) 外国において修士等の学位に相当する学位を授与された者

(3) 文部科学大臣の指定した者

(4) 当該研究科において、個別の入学資格審査により、修士等の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの

(5) その他当該研究科において修士等の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者

(獣医学研究科の博士課程の入学資格)

第12条 獣医学研究科の博士課程に入学することのできる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 大学において医学、歯学、6年制の獣医学又は6年制の薬学の課程を修めて卒業した者

(2) 外国において学校教育における18年の課程(最終の課程が医学、歯学、6年制の獣医学又は6年制の薬学に関するものに限る。)を修了した者

(3) 文部科学大臣の指定した者

(4) 大学の医学、歯学、6年制の獣医学若しくは6年制の薬学の課程に4年以上在学し、又は外国において学校教育における16年の課程(最終の課程が医学、歯学、6年制の獣医学又は6年制の薬学に関するものに限る。)を修了し、獣医学研究科において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

(5) 獣医学研究科において、個別の入学資格審査により、大学において医学、歯学、6年制の獣医学又は6年制の薬学の課程を修めて卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの

(6) その他獣医学研究科において、大学において医学、歯学、6年制の獣医学又は6年制の薬学の課程を修めて卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

(医学研究科の博士課程の入学資格)

第13条 医学研究科の博士課程に入学することのできる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 大学において医学、歯学、6年制の獣医学又は6年制の薬学の課程を修めて卒業した者

(2) 外国において学校教育における18年の課程(最終の課程が医学、歯学、6年制の獣医学又は6年制の薬学に関するものに限る。)を修了した者

(3) 文部科学大臣の指定した者

(4) 大学の医学、歯学、6年制の獣医学若しくは6年制の薬学の課程に4年以上在学し、又は外国において学校教育における16年の課程(最終の課程が医学、歯学、6年制の獣医学又は6年制の薬学に関するものに限る。)を修了し、医学研究科において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

(5) 医学研究科において、個別の入学資格審査により、大学において医学、歯学、6年制の獣医学又は6年制の薬学の課程を修めて卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達したもの

(6) その他医学研究科において、大学において医学、歯学、6年制の獣医学又は6年制の薬学の課程を修めて卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

(入学願)

第14条 本学大学院へ入学を志願する者は、入学願書に所定の書類及び入学検定料を添えて、所定の期日までに提出しなければならない。

(入学試験等)

第15条 学長は、入学を志願する者に対しては、試験を行い、研究科教授会において選考の上、合格者を決定する。

2 前項の規定にかかわらず、教育又は研究の指導を受ける目的をもって入国する外国人が入学を志願した場合については、研究科教授会における選考により、外国人留学生として合格者を決定する。

(入学の手続及び許可)

第16条 学長は、試験又は選考により合格し、別に定めるところにより、所定の書類の提出及び入学料の納付を行った者に入学を許可する。

(入学許可の取消し)

第17条 学長は、入学を許可した者について、入学資格を偽り、又は、試験若しくは選考において不正があったと認めたときは、入学を許可した日に遡及して入学許可を取り消す。

(転入学、転研究科等)

第18条 学長は、転入学、転研究科を志願する者があるときは、別に定めるところにより、これを許可することができる。

2 研究科長は、転専攻を志願する者があるときは、別に定めるところにより、これを許可することができる。

3 前2項の規定により許可を得た者の既に履修した科目及び単位数の取扱い並びに修業年限及び在学年限は、研究科において定める。

(再入学)

第19条 学長は、病気その他やむを得ない理由で本学大学院を退学し、又は除籍された者で、その後2年以内に同一研究科の同一課程に再入学を志願するものについては、研究科教授会において選考の上、入学を決定することができる。

2 前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取扱い、修業年限並びに在学年限その他必要な事項は、研究科において定める。

(授業科目及び研究指導)

第20条 本学大学院における教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行う。ただし、専門職学位課程にあっては、研究指導を除く。

2 研究科等の授業科目、単位数、履修方法及び研究指導に関し必要な事項は、別に定める。

3 第1項の授業及び研究指導の一部を、本学大学院の校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。

4 各研究科の定める授業科目のほかに、大学院共通教育科目を置くことができる。

5 大学院共通教育科目の単位数等については、国際基幹教育機構規程において定める。

(担当教員)

第21条 授業は、本学大学院の教授、准教授、講師、助教及び兼任の教員が担当する。

2 博士前期課程及び修士課程における研究指導は、専門分野に応じて研究科が認めた本学大学院の教授、准教授、講師又は助教が担当する。

3 博士後期課程(獣医学研究科の博士課程及び医学研究科の博士課程を含む)における研究指導は、原則として、専門分野に応じて研究科が認めた本学大学院の教授が担当する。

4 研究指導補助は、専門分野に応じて研究科が認めた本学大学院の教員が担当する。

(教育等の改善)

第22条 授業及び研究指導の内容及び方法の改善その他の教育の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

2 前項の研修及び研究の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(他の研究科等の授業科目の履修)

第23条 研究科において必要と認めるときは、別に定めるところにより、当該研究科の他の専攻の授業科目又は他の研究科の授業科目を履修させることができる。

2 前項に規定するもののほか、研究科において必要と認めるときは、別に定めるところにより、博士前期課程、修士課程及び専門職学位課程にあっては学部又は学域の授業科目を、博士後期課程、獣医学研究科の博士課程及び医学研究科の博士課程にあっては学部若しくは学域又は博士前期課程若しくは修士課程の授業科目を履修させることができる。

3 第1項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、研究科において認める場合に限り、在学する課程において修得したものとする。

(他の大学院の授業科目の履修)

第24条 研究科において教育上有益と認めるときは、他の大学院との協議等に基づき、学生に当該他の大学院の授業科目を履修させることができる。

2 前項の規定により、学生が履修した授業科目について修得した単位は、本学大学院の定めるところにより、15単位(専門職学位課程にあっては、33単位)を超えない範囲で本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

(他の大学院等における研究指導)

第25条 研究科において教育上有益と認めるときは、他の大学院又は研究所等との協議等に基づき、学生に当該他の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けさせることができる。ただし、博士前期課程及び修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。

2 前項の規定により受けた研究指導は、修了要件となる研究指導として認めることができる。

3 前2項の規定の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(入学前の既修得単位の認定)

第26条 研究科において教育上有益と認めるときは、本学大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位を、本学大学院に入学した後の本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、転入学及び再入学の場合を除き、本学大学院において修得した単位以外のものについては、15単位を超えないものとし、また、第24条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。

(専門職学位課程の特例)

第27条 前条第2項の規定にかかわらず、専門職学位課程において前条第1項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、当該課程において修得した単位以外のものについては、第24条第2項の規定により修得したとみなす単位と合わせて33単位を超えないものとする。ただし、認定連携法曹基礎課程を修了して入学した者又はこれらの者と同等の学識を有すると研究科が認める者(以下「認定連携法曹基礎課程修了者」という。)が、その入学前に本学以外の認定連携法科大学院で履修した授業科目について修得した単位については、第24条第2項の規定により修得したとみなす単位と合わせて49単位を超えない範囲で修得したものとみなすことができる。

2 専門職学位課程において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると研究科が認める者(以下「法学既修者」という。)に関しては、第34条に規定する在学期間については1年間在学し、同条に規定する単位については第24条第2項及び前項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて33単位(認定連携法曹基礎課程修了者にあっては49単位)を超えない範囲で研究科が認める単位を修得したものとみなすことができる。

3 前項の規定により法学既修者について在学したものとみなすことのできる期間は、第35条の規定により在学したものとみなす期間と合わせて1年を超えないものとする。

(長期にわたる教育課程の履修)

第28条 学長は、別に定めるところにより、学生が職業を有している等の事情により、第7条第1項に規定する修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。

(教育方法の特例)

第29条 大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

(留学)

第30条 学長は、第24条又は第25条の規定により、外国の大学院又はこれに相当する高等教育機関(以下「外国の大学院等」という。)に留学しようとする者については、研究科教授会の意見を聴いて、これを許可することができる。

2 外国の大学院等における留学期間は、在学期間に算入することができる。

(博士前期課程及び修士課程の修了要件)

第31条 博士前期課程及び修士課程の修了の要件は、当該課程に2年以上在学し、研究科規程で定めるところにより、所要の授業科目について所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該課程の目的に応じ、修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、研究科において特に認めた場合に限り、1年以上在学すれば足りるものとする。

2 博士前期課程の修了の要件は、当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には、前項に規定する研究科の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することに代えて、研究科が行う次に掲げる試験及び審査(以下「博士論文研究基礎力審査」という。)に合格することとすることができる。

(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該前期の課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験

(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該前期の課程において修得すべきものについての審査

(博士後期課程の修了要件)

第32条 博士後期課程の修了の要件は、当該課程に3年(法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とする専門職学位課程を修了した者にあっては、2年)以上在学し、研究科規程で定めるところにより、所要の授業科目について所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、研究科において特に認めた場合に限り、次に掲げる年数以上在学すれば足りるものとする。

(1) 博士前期課程又は修士課程に2年以上在学し当該課程を修了した者 1年

(2) 博士前期課程又は修士課程に2年未満在学し当該課程を修了した者 博士前期課程又は修士課程における在学期間を含めて3年

(3) 修業年限が1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した者 3年から当該修業年限に相当する期間を減じた期間

2 修士の学位若しくは専門職学位を有する者又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第156条の規定により、博士課程への入学資格に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が博士後期課程に入学した場合の修了の要件は、この課程に3年(法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とする専門職学位課程を修了した者にあっては、2年)以上在学し、研究科規程で定めるところにより、所要の科目について所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、研究科において特に認めた場合に限り、1年(修業年限が1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては、3年から当該修業年限に相当する期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとする。

(獣医学研究科の博士課程及び医学研究科の博士課程の修了要件)

第33条 獣医学研究科の博士課程及び医学研究科の博士課程の修了の要件は、当該課程に4年以上在学し、研究科規程で定めるところにより、所要の授業科目について所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、研究科において特に認めた場合に限り、3年以上在学すれば足りるものとする。

(専門職学位課程の修了要件)

第34条 法学研究科の専門職学位課程の修了の要件は、当該課程に3年以上在学し、研究科規程で定めるところにより、所要の授業科目について所定の単位を修得することとする。

(在学期間の短縮)

第35条 第26条第1項の規定により本学大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を本学大学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により本学大学院の博士課程(本学大学院の博士前期課程を修了した場合の同分野の博士後期課程は除く。)、修士課程、法学研究科の専門職学位課程、獣医学研究科の博士課程及び医学研究科の博士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、博士前期課程及び修士課程については、少なくとも1年以上在学するものとする。

(学位論文の審査等)

第36条 学位論文の審査又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験並びに博士論文研究基礎力審査は、在学期間中に受けなければならない。

2 博士後期課程、獣医学研究科の博士課程又は医学研究科の博士課程に標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得して退学した者については、研究科が認める場合に限り、退学後1年以内に学位論文の審査及び最終試験を受けることができる。ただし、学長が特に認める場合はこの限りではない。

3 この規程に定めるもののほか、学位論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験並びに博士論文研究基礎力審査に関し必要な事項は、別に定める。

(学位の授与)

第37条 学長は、研究科教授会の意見を聴いて、博士前期課程及び修士課程を修了した者には修士の学位を、博士後期課程、獣医学研究科の博士課程及び医学研究科の博士課程を修了した者には博士の学位を、法学研究科の専門職学位課程を修了した者には法務博士(専門職)を、授与する。

2 前項の学位(法務博士(専門職)を除く。)を授与するに当たっては、専攻分野の名称を付記するものとし、学位の名称は次のとおりとする。

研究科名

学位の名称

修士

博士

現代システム科学研究科

修士(環境学)

博士(環境学)

修士(言語文化学)

博士(言語文化学)

修士(人間科学)

博士(人間科学)

修士(社会福祉学)

博士(社会福祉学)

修士(学術)

博士(学術)

文学研究科

修士(文学)

博士(文学)

法学研究科

修士(法学)

博士(法学)

経済学研究科

修士(経済学)

博士(経済学)

経営学研究科

修士(経営学)

博士(経営学)

修士(商学)

博士(商学)

修士(グローバルビジネス)

都市経営研究科

修士(都市経営)

博士(都市経営)

情報学研究科

修士(情報学)

博士(情報学)

理学研究科

修士(理学)

博士(理学

工学研究科

修士(工学)

博士(工学)

農学研究科

修士(農学)

博士(農学)

獣医学研究科

博士(獣医学)

医学研究科

修士(医科学)

博士(医学)

リハビリテーション学研究科

修士(保健学)

博士(保健学)

看護学研究科

修士(看護学)

博士(看護学)

生活科学研究科

修士(学術)

博士(学術)

3 第1項の規定にかかわらず、博士の学位は、学位論文を提出し、その審査及び最終試験に合格し、かつ、専攻学術について同項の規定により博士の学位を授与される者と同等以上の学力があると確認されたものに授与することができる。

4 この規程に定めるもののほか、学位に関し必要な事項は、別に定める。

(賞罰)

第38条 賞罰については、大学学則を準用する。

(検定料、入学料、登録料、授業料及びその他の費用)

第39条 本学大学院の検定料、入学料、登録料及び授業料その他の費用に関し必要な事項は、別に定める。

(検定料等の減額又は免除)

第40条 特別の理由があると認められる者については、別に定めるところにより、検定料、入学料、登録料及び授業料を減額し、又は免除することがある。

(科目等履修生)

第41条 学長は、本学大学院の学生以外の者で、一又は複数の授業科目を履修しようとする者があるときは、学生の教育に支障のない場合に限り、研究科教授会において選考の上、科目等履修生として受け入れることができる。

2 科目等履修生が履修した授業科目については、単位を与えることができる。

3 科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。

(研究生)

第42条 学長は、特定の課題について研究しようとする者があるときは、学生の教育に支障のない場合に限り、研究科教授会において選考の上、研究生として受け入れることができる。

2 研究生に関し必要な事項は、別に定める。

(特別履修生)

第43条 学長は、他の大学院との協議に基づき、当該他の大学院の学生で、本学大学院の科目を履修しようとする者がある場合は、研究科教授会において選考の上、特別履修生として履修を認めることができる。

2 特別履修生が履修した科目については、単位を与えることができる。

3 特別履修生に関し必要な事項は、別に定める。

(特別研究生)

第44条 学長は、他の大学院との協議に基づき、当該他の大学院の学生で、本学大学院において研究指導を受けることを志望する者がある場合は、研究科教授会において選考の上、特別研究生として研究指導を受けることを認めることができる。

2 特別研究生に関し必要な事項は、別に定める。

(研修生)

第45条 学長は、公の機関又は団体等との協議に基づき、本学大学院の授業科目を履修しようとする者がある場合は、研究科教授会において選考の上、研修生として履修を認めることができる。

2 研修生に関し必要な事項は、別に定める。

(法曹養成研修生)

第46条 学長は、法学研究科法曹養成専攻を修了した者又は法学研究科長が特別に認める者で、司法試験受験のため本学大学院において、同研究科の学修支援の下で自学自習を希望するものがある場合は、法学研究科教授会において選考の上、法曹養成研修生として受け入れを許可することができる。

2 法曹養成研修生に関し必要な事項は、別に定める。

(履修証明プログラム)

第47条 本学大学院の教育研究上の資源を活かし、社会人等への学習の機会を積極的に提供するため、本学大学院に学校教育法第105条に規定する特別の課程として履修証明プログラムを開設することができる。

2 履修証明プログラムに関し必要な事項は、別に定める。

(教授会)

第48条 研究科に研究科教授会を置く。

2 研究科教授会に関し必要な事項は、別に定める。

(大学学則の準用)

第49条 大阪公立大学学則のうち、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者について準用する。ただし、第36条(休学)第1項、第38条(復学)及び第40条(自主退学)中「学部等」とあるのは「研究科」と、第41条(除籍)第1項第1号中「第16条」とあるのは「大阪公立大学大学院学則第8条」と、同項第2号中「第37条」とあるのは「第49条において読み替えて準用する大阪公立大学学則第37条」と読み替えるものとする。

(1) 第12条(学年)から第14条(休業日)まで、第30条(授業の方法)第36条(休学)から第38条(復学)まで、第40条(自主退学)第41条(除籍)第44条(表彰)及び第45条(懲戒) 本学大学院学生

(2) 第12条(学年)から第14条(休業日)まで、第30条(授業の方法)第40条(自主退学)第41条(除籍)及び第45条(懲戒) 科目等履修生及び研究生

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第10条から第17条まで及び第39条から第46条までの規定については、本学大学院について文部科学大臣が設置認可した日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年度から令和6年度までの収容定員及び総収容定員については、第4条第1項から第3項までの規定にかかわらず、次のとおりとする。

研究科

課程

専攻

収容定員

令和4年度

令和5年度

令和6年度

現代システム科学研究科

博士前期課程

現代システム科学専攻

40

80

80

博士後期課程

現代システム科学専攻

10

20

30

合計

50

100

110

文学研究科

博士前期課程

哲学歴史学専攻

14

28

28

人間行動学専攻

16

32

32

言語文化学専攻

18

36

36

文化構想学専攻

12

24

24

60

120

120

博士後期課程

哲学歴史学専攻

5

10

15

人間行動学専攻

6

12

18

言語文化学専攻

6

12

18

文化構想学専攻

4

8

12

21

42

63

合計

81

162

183

法学研究科

博士前期課程

法学政治学専攻

8

16

16

博士後期課程

法学政治学専攻

4

8

12

専門職学位課程

法曹養成専攻

30

60

90

合計

42

84

118

経済学研究科

博士前期課程

経済学専攻

28

56

56

博士後期課程

経済学専攻

4

8

12

合計

32

64

68

経営学研究科

博士前期課程

グローバルビジネス専攻

20

40

40

博士後期課程

グローバルビジネス専攻

6

12

18

合計

26

52

58

都市経営研究科

博士前期課程

都市経営専攻

56

112

112

博士後期課程

都市経営専攻

5

10

15

合計

61

122

127

情報学研究科

博士前期課程

基幹情報学専攻

65

130

130

学際情報学専攻

25

50

50

90

180

180

博士後期課程

基幹情報学専攻

10

20

30

学際情報学専攻

5

10

15

15

30

45

合計

105

210

225

理学研究科

博士前期課程

数学専攻

21

42

42

物理学専攻

55

110

110

化学専攻

60

120

120

生物学専攻

26

52

52

地球学専攻

15

30

30

生物化学専攻

23

46

46

200

400

400

博士後期課程

数学専攻

4

8

12

物理学専攻

10

20

30

化学専攻

10

20

30

生物学専攻

5

10

15

地球学専攻

3

6

9

生物化学専攻

3

6

9

35

70

105

合計

235

470

505

工学研究科

博士前期課程

航空宇宙海洋系専攻

35

70

70

機械系専攻

86

172

172

都市系専攻

54

108

108

電子物理系専攻

80

160

160

電気電子系専攻

45

90

90

物質化学生命系専攻

145

290

290

量子放射線系専攻

7

14

14

452

904

904

博士後期課程

航空宇宙海洋系専攻

4

8

12

機械系専攻

8

16

24

都市系専攻

6

12

18

電子物理系専攻

8

16

24

電気電子系専攻

5

10

15

物質化学生命系専攻

19

38

57

量子放射線系専攻

3

6

9

53

106

159

合計

505

1,010

1,063

農学研究科

博士前期課程

応用生物科学専攻

25

50

50

生命機能化学専攻

30

60

60

緑地環境科学専攻

20

40

40

75

150

150

博士後期課程

応用生物科学専攻

3

6

9

生命機能化学専攻

4

8

12

緑地環境科学専攻

3

6

9

10

20

30

合計

85

170

180

獣医学研究科

博士課程

獣医学専攻

13

26

39

医学研究科

修士課程

医科学専攻

12

24

24

博士課程

基礎医科学専攻

20

40

60

臨床医科学専攻

50

100

150

70

140

210

合計

82

164

234

リハビリテーション学研究科

博士前期課程

リハビリテーション学専攻

15

30

30

博士後期課程

リハビリテーション学専攻

5

10

15

合計

20

40

45

看護学研究科

博士前期課程

看護学専攻

50

100

100

博士後期課程

看護学専攻

10

20

30

合計

60

120

130

生活科学研究科

博士前期課程

生活科学専攻

58

116

116

博士後期課程

生活科学専攻

10

20

30

合計

68

136

146

総収容定員

1,465

2,930

3,231

3 第49条において準用する大阪公立大学学則第37条第1項の規定にかかわらず、博士後期課程に在学する者の休学期間については、当分の間、通算して3年を超えることができない。

大阪公立大学大学院学則

令和4年3月31日 規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6章 大阪公立大学/第1節
沿革情報
令和4年3月31日 規程第2号