○大阪公立大学教授会規程
令和4年3月31日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪公立大学学則第11条第2項及び同大学院学則第48条第2項の規定に基づき、教授会及び研究科教授会(以下「教授会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(構成員等)
第2条 学部、学域、国際基幹教育機構及び研究科(以下「学部等」という。)の教授会は、当該学部等を担当として発令された教授(国際基幹教育機構にあっては、機構長を含む。)をもって構成する。ただし、教育研究審議会の承認を経て准教授その他の教員を加えることができる。
2 学部等の長(以下「学部長等」という。)は、必要があると認めるときは、前項に規定する教授会を構成する者(以下「構成員」という。)以外の者を当該教授会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、当該構成員以外の者は、議決に加わる権利は有しない。
(審議事項)
第3条 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了
(2) 学位の授与
2 教授会は、前項に掲げるもののほか、次に掲げる教育研究に関する重要な事項について、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 教育課程の編成
(2) 学生の在籍に関する事項
(3) 学生の懲戒処分
3 教授会は、前2項に規定するもののほか、大学及び学部等の教育研究に関する事項について審議し、並びに学長及び学部長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
(招集)
第4条 教授会は、学部長等が前条に規定する事項について審議する必要があると認めるときに、あらかじめ付議すべき事項を示して招集する。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(議長)
第5条 教授会に議長を置き、学部長等をもって充てる。
2 議長に事故があるときは、当該構成員のうちから議長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
(議事)
第6条 教授会は、当該構成員の2分の1以上で当該学部長等があらかじめ定める割合以上のものが出席しなければ開催できない。
2 教授会の議事は、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決定する。ただし、重要な案件として議長が定めるものについては、3分の2以上の多数をもって決することができる。
(議事録)
第7条 議長は、議事録を作成しなければならない。
(審議の委任等)
第8条 教授会は、必要と認める事項につき、それぞれ関係する学部、学域又は研究科に置く教授会(以下「委任先教授会」という。)に、審議を委任し、当該委任先教授会の議決をもって、当該教授会の議決に代えることができる。
2 前項に規定する委任先教授会は、当該教授会に審議を委任した教授会の構成員その他必要な教員をその構成員に加えることができる。
(専門委員会等)
第9条 教授会は、教授会の構成員のうち一部の者をもって構成する専門委員会等を置くことができる。
2 教授会は、その定めるところにより、専門委員会等の議決をもって、教授会の議決とすることができる。
(事務組織)
第10条 教授会の事務を処理するための事務組織については、理事長が別に定める。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、学部長等が別に定める。
附則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 大阪府立大学教授会等規程(平成31年4月1日規程第235号)は廃止する。
3 公立大学法人大阪定款(令和4年4月1日施行)附則第2項の規定により存続する大学の学部、学域及び研究科に在学する者が在学しなくなるまでの間、当該学部、学域及び研究科に置かれる教授会の構成員その他運営については、なお従前の例による。