○大阪公立大学情報セキュリティセンター規程
令和4年3月31日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪組織規程第27条第1項の規定に基づき、大阪公立大学に設置する情報セキュリティセンター(以下「センター」という。)の組織等に関し、同条第2項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、公立大学法人大阪情報セキュリティの基本方針に関する規程及び公立大学法人大阪情報セキュリティ対策規程において使用する用語の例による。
(目的)
第3条 センターは、情報セキュリティに係る施策を実施する。
2 前項に定めるもののほか、センターは、その研究開発の成果に基づき、法人の情報セキュリティ施策に対する支援を行う。
(事業)
第4条 センターは、前条の目的を達するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 情報セキュリティの基本方針の策定に関すること。
(2) 情報セキュリティ対策の企画立案及び実施に関すること。
(3) 情報基盤システムの情報資産保護と情報セキュリティ整備及び運用管理に関すること。
(4) 情報セキュリティインシデント等の調査及び対処に関すること。
(5) 情報セキュリティの教育及び啓発に関すること。
(6) 情報セキュリティに関する情報を収集し、分析し、及びそれを共有すること。
(7) その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第5条 センターにセンター長、副センター長及び必要な教職員を置く。
2 センター長は大学CISOをもって充て、副センター長は大学CISO補佐をもって充てる。
3 必要な教職員は、学長が指名し、理事長が任命する。
4 センター長は、法人CISOの命を受け、センターの業務を掌理する。
(研究開発部門)
第6条 情報セキュリティの施策実施に関する先端的な研究開発のため、センターに研究開発部門を置く。
(事務)
第7条 センターに関する事務は、事務局企画部情報戦略課において行う。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に必要な事項及びこの規程の施行に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日規程第586号)
この規程は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規程第107号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。