○大阪公立大学情報基盤センター規程

令和4年3月31日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人大阪組織規程第26条第1項の規定に基づき、大阪公立大学に設置する情報基盤センター(以下「センター」という。)の組織等に関し、同条第2項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、公立大学法人大阪ICT推進の基本方針に関する規程及び公立大学法人大阪情報セキュリティの基本方針に関する規程において使用する用語の例による。

(目的)

第3条 センターは、教育、研究及び業務等におけるICT戦略を推進するため、高度で先端的な情報基盤システムの企画、構築及び運用に係る施策を実施することを目的とする。

2 前項に定めるもののほか、センターは、その研究開発の成果に基づき、ICT推進室の行う職務の支援を行う。

(事業)

第4条 センターは、前条の目的を達するため、次に掲げる事業を行う。

(1) ICT戦略の企画立案及び実施に関すること。

(2) 情報システムに関する研究、開発、整備及び運用管理に関すること。

(3) 情報セキュリティセンターが企画立案した施策の実施に関すること。

(4) その他前条の目的を達成するために必要なこと。

(組織)

第5条 センターにセンター長、副センター長及び必要な教職員を置く。

2 センター長は、大学CIOをもって充て、副センター長は、大学CIO補佐をもって充てる。

3 必要な教職員は、学長が指名し、理事長が任命する。

4 センター長は、法人CIOの命を受け、センターの業務を掌理する。

(研究開発部門)

第6条 ICT戦略の推進に係る、情報システムの高度で先端的な利用に関する研究開発のため、センターに研究開発部門を置く。

(情報システム委員会)

第7条 センターの運営における重要事項について審議するため、情報システム委員会を置く。

2 情報システム委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第8条 センターに関する事務は、事務局企画部情報戦略課において行う。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に必要な事項及びこの規程の施行に関し必要な事項は、センター長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日規程第587号)

この規程は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年3月28日規程第102号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

大阪公立大学情報基盤センター規程

令和4年3月31日 規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6章 大阪公立大学/第2節 大学組織
沿革情報
令和4年3月31日 規程第7号
令和4年6月1日 規程第587号
令和5年3月28日 規程第102号