○大阪公立大学入試推進本部規程
令和4年3月31日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪組織規程(以下「組織規程」という。)第18条の規定に基づき、大阪公立大学(以下「本学」という。)における学部・学域入学者選抜試験及び大学院入学者選抜試験の基本方針等を検討し、総括して処理するために本学に設置する入試推進本部(以下「本部」という。)の任務、組織その他本部に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 本部は、次に掲げる事項及びその基本方針について審議及び決定し、具体的な方策を実施する。
(1) 入学者選抜方法の基本方針・重要事項に関すること。
(2) 学生の受入れに係る自己点検・評価に関すること。
(3) 入学者選抜実施に係る重要事項に関すること。
(4) 大学入学共通テスト実施に係る重要事項に関すること。
(5) 入学者選抜試験問題等の作成及び採点に関すること。
(組織)
第3条 本部は、次に掲げる構成員をもって組織する。
(1) 入試担当副学長
(2) 入試担当学長補佐
(3) 副学部長・副学域長・副研究科長 各部局からそれぞれ1名
(4) 国際基幹教育機構副機構長から1名
(5) アドミッションセンター長
(6) アドミッションセンター副センター長
(7) 事務局学務部長
(8) 事務局学務部入試課長
(9) 事務局学務部入試担当課長
(10) 事務局学務部教育推進課長
(11) 事務局学務部教育推進担当課長
(12) 事務局学務部羽曳野キャンパス事務所長
(13) 医学部・附属病院事務局学務課長
(本部長等)
第4条 本部に、組織規程第18条第2項及び第3項の規定に基づき本部長を、同第4項の規定に基づき副本部長を置く。
2 副本部長は前条第1項に定める入試担当学長補佐をもって充てる。
3 本部長は、本部の業務を総理する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代行する。
(会議)
第5条 本部にその構成員による会議(以下「本部会議」という。)を設置する。
2 本部会議は、本部長がこれを招集し、その議長となる。
3 本部会議は、その構成員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
4 前項に定めるもののほか、議長が必要と認めたときは、構成員以外の者に会議に出席を求め、意見を聴取することができる。
5 本部会議において審議及び決定された重要事項については、大学執行会議及び教育研究審議会に提議又は報告するものとする。
6 本部会議の議事運営に関し必要な事項は、構成員の意見を徴した上で本部長が定める。
(事務)
第6条 本部の事務は、事務局学務部入試課において行う。
(入試運営委員会及び出題・採点委員会の設置)
第7条 本部のもとに、入試運営委員会及び出題・採点委員会を置く。
(入試運営委員会)
第8条 入試運営委員会は、入学者選抜に関する次の事項を所掌する。
(1) 入学者選抜の実施・運営に関すること。
(2) 大学入学共通テストの実施・運営に関すること。
(3) 入試広報に関すること。
(4) その他入学者選抜に関し必要な事項
2 入試運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 各学部・学域・研究科教授会から選出された教員それぞれ1名
(4) アドミッションセンター長
(5) アドミッションセンター副センター長
(6) その他本部長が必要と認めた者
3 前項第3号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 入試運営委員会に委員長を置き、第2項に定める本部長をもって充てる。委員長は、会務を総理するとともに、会議を招集し、その議長となる。
5 入試運営委員会に副委員長を置き、第2項に定める副本部長をもって充てる。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。
6 入試運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
7 入試運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 委員長が必要であると認めた場合は、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
9 入試運営委員会の事務は、事務局学務部入試課において行う。
(出題・採点委員会)
第9条 出題・採点委員会は、学部・学域一般選抜の出題及び採点を適正に処理するため、学部・学域一般選抜に関する次の事項について審議、決定するとともに、実施及び運営にあたる。
(1) 出題及び採点の基本方針に関すること。
(2) 当該年度の出題及び採点に関すること。
(3) 教科、科目の調査等に関すること。
(4) 成績に関する調査及び研究に関すること。
(5) その他出題及び採点に関し必要な事項
2 出題・採点委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副本部長
(2) 文学部長
(3) 理学部長
(4) 本部長が指名する教員
(5) 第9項に規定する各問題作成委員会から選出された代表教員それぞれ1名
(6) その他本部長が必要と認めた者
4 出題・採点委員会に委員長を置き、第2項に定める副本部長をもって充てる。委員長は、会務を総理するとともに、会議を招集し、その議長となる。
6 出題・採点委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
7 出題・採点委員会の議事は、出席委員の過半数の賛成をもって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。
9 出題・採点委員会のもとに、出題する教科・科目ごとに問題作成委員会、問題点検委員会及び採点委員会を置く。
10 出題・採点委員会の事務は、事務局学務部入試課において行う。
11 第9項に規定する問題作成委員会、問題点検委員会及び採点委員会について必要な事項は、別に定める。
(施行の細則)
第10条 この規程の施行について必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日規程第25号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。