○大阪公立大学教育推進本部規程

令和4年3月31日

規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人大阪組織規程(以下「組織規程」という。)第18条の規定に基づき、大阪公立大学(以下「本学」という。)における教育の基本方針等教育戦略を検討し施策の執行管理及び教育の内部質保証を推進するとともに、学生生活に関する包括的な支援を行うために本学に設置する教育推進本部(以下「本部」という。)の任務、組織その他の本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 本部は、次に掲げる事項について審議及び決定し、具体的な方策を実施する。

(1) 教務に関する事項

(2) 教育の改革・FD(ファカルティ・ディベロップメント)を始めとする教育の改善に関する事項

(3) 教育の内部質保証に関する事項

(4) 教学IR(インスティテューショナル・リサーチ)に関する事項

(5) 教職に関する事項

(6) アクセシビリティに関する事項

(7) 学生生活に関する事項

(8) 就職支援に関する事項

(組織)

第3条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 教育戦略担当副学長

(2) 学生担当副学長

(3) 教育担当副学長

(4) 基幹教育担当副学長

(5) 各研究科の副研究科長1人

(6) 各学部・学域の副学部長・副学域長1人

(7) 国際基幹教育機構の副機構長1人

(8) 事務局学務部長

(9) 事務局学務部教育推進課長及び学生課長並びに医学部・附属病院事務局学務課長

(10) その他教育推進本部長が必要と認めた者

(本部長等)

第4条 本部に本部長及び副本部長を置く。

2 本部長は、組織規程第18条第2項及び第3項の規定に基づきこれを定める。

3 副本部長は、本部長が指名する副学長をもって充てる。

(会議)

第5条 本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長がこれを招集し、その議長となる。

2 本部会議は、第3条に掲げる構成員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 前項に定めるもののほか、議長が必要と認めたときは、構成員以外の者に会議に出席を求め、意見を聴取することができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 本部会議において審議及び決定された重要事項については、教育研究審議会に提議又は報告するものとする。

6 本部会議の議事運営に関し必要な事項は、構成員の意見を徴した上で本部長が定める。

(専門委員会)

第6条 第2条に掲げる個別の事項を専門的に審議するため、本部会議のもとに専門委員会を置く。

2 本部会議は、専門委員会の議決をもって、本部会議の議決とすることができる。ただし、専門委員会において審議及び決定された重要事項については、本部会議に提議又は報告するものとする。

3 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(専門部署)

第7条 第2条に掲げる個別の事項を実施、支援するため、本部会議のもとに、必要に応じて専門部署を置くことができる。

2 専門部署の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第8条 本部に関する事務は、事務局学務部教育推進課において行う。

(施行の細目)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

大阪公立大学教育推進本部規程

令和4年3月31日 規程第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6章 大阪公立大学/第2節 大学組織
沿革情報
令和4年3月31日 規程第9号
令和5年3月28日 規程第6号