○大阪公立大学国際化推進本部規程

令和4年3月31日

規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人大阪組織規程(以下「組織規程」という。)第18条の規程に基づき、大阪公立大学(以下「本学」という。)における国際化戦略の基本方針等を検討し、施策を推進するために本学に設置する国際化推進本部(以下「本部」という。)の任務、組織その他本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 本部は、次に掲げる事項及びその基本方針について審議及び決定し、具体的な対策を実施する。

(1) 本学の国際化戦略推進の計画及び実施に関すること。

(2) 国際戦略センターの運用方針策定に関すること。

(3) その他本学の国際化に関すること。

(組織)

第3条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 国際交流担当副学長

(2) 学長が指名する副学長

(3) 国際基幹教育機構長

(4) 学長が指名する特命副学長、学長補佐及び学長特別補佐

(5) 学務部長及び次長

(6) 国際交流課長及び国際交流担当課長

(7) その他国際化推進本部長(以下「本部長」という。)が必要と認めた者

(本部長等)

第4条 組織規程第18条第2項に規定する本部長は、本部業務を掌理する。

2 組織規程第18条第4項に基づき、本部に、本部長の業務を補佐するため、副本部長を置く。

3 副本部長は、本部長が指名する者をもって充てる。

(会議)

第5条 本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が招集し、その議長となる。

2 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代行する。

3 本部会議は、第3条に掲げる構成員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

4 前項に定めるもののほか、議長が必要と認めたときは、構成員以外の者に会議に出席を求め、意見を聴取することができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。

5 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 本部会議において審議及び決定された重要事項については、大学執行会議及び教育研究審議会に提議又は報告するものとする。

7 本部会議の議事運営に関し必要な事項は、構成員の意見を徴した上で本部長が定める。

(専門委員会)

第6条 第2条に掲げる個別の事項を専門的に審議するため、本部のもとに専門委員会を置く。

2 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第7条 本部に関する庶務は、事務局学務部国際交流課において行う。

(施行の細目)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

大阪公立大学国際化推進本部規程

令和4年3月31日 規程第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6章 大阪公立大学/第2節 大学組織
沿革情報
令和4年3月31日 規程第12号