○大阪公立大学国際化推進本部規程
令和4年3月31日
規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪組織規程(以下「組織規程」という。)第18条の規程に基づき、大阪公立大学(以下「本学」という。)における国際化戦略の基本方針等を検討し、施策を推進するために本学に設置する国際化推進本部(以下「本部」という。)の任務、組織その他本部に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 本部は、次に掲げる事項及びその基本方針について審議及び決定し、具体的な対策を実施する。
(1) 本学の国際化戦略推進の計画及び実施に関すること。
(2) 国際戦略センターの運用方針策定に関すること。
(3) その他本学の国際化に関すること。
(組織)
第3条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 国際交流担当副学長
(2) 学長が指名する副学長
(3) 国際基幹教育機構長
(4) 学長が指名する特命副学長、学長補佐及び学長特別補佐
(5) 学務部長及び次長
(6) 国際交流課長及び国際交流担当課長
(7) その他国際化推進本部長(以下「本部長」という。)が必要と認めた者
(本部長等)
第4条 組織規程第18条第2項に規定する本部長は、本部業務を掌理する。
2 組織規程第18条第4項に基づき、本部に、本部長の業務を補佐するため、副本部長を置く。
3 副本部長は、本部長が指名する者をもって充てる。
(会議)
第5条 本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が招集し、その議長となる。
2 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代行する。
3 本部会議は、第3条に掲げる構成員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
4 前項に定めるもののほか、議長が必要と認めたときは、構成員以外の者に会議に出席を求め、意見を聴取することができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 本部会議において審議及び決定された重要事項については、大学執行会議及び教育研究審議会に提議又は報告するものとする。
7 本部会議の議事運営に関し必要な事項は、構成員の意見を徴した上で本部長が定める。
(専門委員会)
第6条 第2条に掲げる個別の事項を専門的に審議するため、本部のもとに専門委員会を置く。
2 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第7条 本部に関する庶務は、事務局学務部国際交流課において行う。
(施行の細目)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。