○大阪公立大学情報セキュリティ委員会規程
令和4年3月31日
規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪情報セキュリティの基本方針に関する規程第7条第2項の規定に基づき、大阪公立大学(以下「本学」という。)に設置する情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、公立大学法人大阪情報セキュリティの基本方針に関する規程及び公立大学法人大阪情報セキュリティ対策規程において使用する用語の例による。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 情報セキュリティセンター長(以下「センター長」という。)
(2) 情報セキュリティセンター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) 情報セキュリティセンターに所属する教職員
(4) 部局等情報セキュリティ責任者
(5) その他センター長が特に必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第5号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長はセンター長、副委員長は副センター長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(審議事項)
第6条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 情報セキュリティ対策の基本方針に関すること。
(2) 情報セキュリティ対策に関すること。
(3) 情報セキュリティ計画の立案に関すること。
(4) 情報セキュリティ対策の進捗状況の把握と必要な措置の検討に関すること。
(5) 大規模な情報セキュリティインシデント発生時の対応の周知に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、本学における情報セキュリティに関すること。
(会議の運営)
第7条 委員会は、各年度の計画立案検討、インシデント報告なども含め、年度内に最低3回開催するものとする。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の代理者)
第8条 委員は、やむを得ず委員会を欠席する場合、同一組織の者を代理者として指名することができる。代理者は、委員と同じ権利を有する。なお、代理者が委員会に出席する場合は、委員長の承認を必要とする。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員長が必要であると認めた場合は、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(専門部会)
第10条 委員会は、情報セキュリティ対策に関する専門事項を調査研究するため、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会には部会長を置き、委員長が任命する。
3 専門部会は、部会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
4 部会長は、専門部会を開催後速やかに委員長に会議の結果を報告しなければならない。
5 専門部会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第11条 委員会の事務は、事務局企画部情報戦略課において行う。
(委任)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規程第109号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。