○大阪公立大学図書館委員会規程
令和4年3月31日
規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪公立大学図書館に関する規程第9条第2項の規定に基づき、大阪公立大学図書館委員会(以下「図書館委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 図書館委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 大阪公立大学図書館機構の運営に関すること。
(2) 学術情報の整備に関すること。
(3) 図書館サービスに関すること。
(4) 図書館が提供する学修・研究施設の整備及び運用に関すること。
(5) 学術情報リポジトリに関すること。
(6) その他大阪公立大学図書館機構長(以下「機構長」という。)が必要と認めること。
(組織)
第3条 図書館委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 各キャンパス図書館長
(3) 各研究科から選出された者 各1人
(4) 国際基幹教育機構から選出された者 各1人
(5) 大阪公立大学図書館に関する規程第10条第3項に定める特別部会から選出された者 1人
(6) その他機構長が特に必要と認める者
3 第1項に定める者のほか、委員長が特に必要と認める場合は、委員を増やすことができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 図書館委員会に委員長を置き、機構長をもって充てる。
2 委員長は、図書館委員会の会務を総理する。
3 委員会に副委員長を置き、副委員長は副機構長をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 図書館委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 図書館委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 図書館委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 図書館委員会の庶務は、本部事務機構学術研究支援部学術情報課において行う。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、図書館委員会の運営に関し必要な事項は、図書館委員会が定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規程第44号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月3日規程第167号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。