○大阪公立大学研究推進機構放射線障害予防委員会規程

令和4年3月31日

規程第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪公立大学研究推進機構放射線障害予防規程(以下「予防規程」という。)第3条第4項の規定に基づき、大阪公立大学研究推進機構放射線障害予防委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる者で組織する。

(1) 放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)及び主任者の代理者

(2) 放射線管理部長(以下「放管部長」という。)

(3) 予防規程及び同実施細則で定める放射線施設の正副施設責任者

(4) 本部事務機構学術研究支援部研究推進課(以下「研究推進課」という。) 若干名

2 前項第1号の委員は第2号及び第3号の委員を、第2号の委員は第3号の委員を兼ねることができる。

(任期)

第3条 前条第1項第3号及び第4号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長の不在のときは、放管部長がその職務を代行する。

(会議の招集等)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要があると認める場合又は委員の3分の1以上の要求がある場合には、委員会を招集しなければならない。

3 委員長は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長は必要があると認めたときは、委員会の議を経て、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、研究推進課において行う。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年10月29日規程第224号)

この規程は、令和6年11月1日から施行し、令和6年4月10日から適用する。

大阪公立大学研究推進機構放射線障害予防委員会規程

令和4年3月31日 規程第27号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第6章 大阪公立大学/第3節 大学運営委員会
沿革情報
令和4年3月31日 規程第27号
令和6年10月29日 規程第224号