○大阪公立大学研究推進機構規程

令和4年3月31日

規程第36号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人大阪組織規程(以下「組織規程」という。)第9条第1項の規定により設置する研究推進機構(以下「機構」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機構は、大阪公立大学(以下「本学」という。)が大阪から日本・世界の成長を牽引する高度研究型大学としての役割を担うため、学域・学部又は研究科の枠を越えた分野(部局)横断型研究を推進することにより、本学の研究活動の活性化を図ることを目的とする。

(機構会議)

第3条 機構に関する重要事項及び組織規程第9条第5項に規定する組織に関する重要事項を審議するため、機構に研究推進機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。

2 機構会議の運営については、別に定める。

(機構長)

第4条 研究推進機構長(以下「機構長」という。)は、機構の業務を掌理するとともに、機構並びに第7条に規定するセンター及び研究所における研究推進活動の総合調整を行う。

(副機構長)

第5条 研究推進機構副機構長は、機構長を補佐し、機構長に支障のあるときは、その職務を代行する。

(機構の事務)

第6条 機構の事務は、事務局学術研究支援部研究推進課が行う。

(機構内の組織)

第7条 機構には、次に掲げるセンター及び研究所(以下「各センター」という。)を置く。

(1) 協創研究センター

(2) 複合先端研究センター

(3) 都市科学・防災研究センター

(4) 人工光合成研究センター

(5) 数学研究所

(6) 南部陽一郎物理学研究所

(7) 放射線研究センター

(8) 生物資源開発センター

(9) BNCT研究センター

(10) 植物工場研究センター

(11) 附属植物園

(12) 健康科学イノベーションセンター

(13) 都市健康・スポーツ研究センター

(14) 人権問題研究センター

(15) 全固体電池研究所

(16) Well-being共創研究センター

(17) 研究基盤共用センター

(センター所長)

第8条 各センターの所長は、機構長が推薦する者のうちから学長の申出に基づき理事長が任命する。

(センター運営委員会)

第9条 各センターの重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 各センター運営委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

第10条 この規程に定めるもののほか、機構の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規程第35号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月5日規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

大阪公立大学研究推進機構規程

令和4年3月31日 規程第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6章 大阪公立大学/第4節 学域・学部・研究科
沿革情報
令和4年3月31日 規程第36号
令和5年3月23日 規程第35号
令和6年1月5日 規程第4号