○大阪公立大学履修規程
令和4年3月31日
規程第45号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪公立大学学則(以下「学則」という。)第29条第3項の規定に基づき、大阪公立大学において開設する授業科目の履修に関し必要な事項を定める。
(開設科目等)
第2条 授業科目の区分並びに開設する学部、学域及び国際基幹教育機構(以下、学部等)は、別表1のとおりとする。
(必修、選択及び自由科目の区分)
第3条 開設する授業科目の単位、必修科目、選択科目及び自由科目の区分その他履修に必要な事項は、大阪公立大学現代システム科学域規程、大阪公立大学文学部規程、大阪公立大学法学部規程、大阪公立大学経済学部規程、大阪公立大学商学部規程、大阪公立大学理学部規程、大阪公立大学工学部規程、大阪公立大学農学部規程、大阪公立大学獣医学部規程、大阪公立大学医学部規程、大阪公立大学看護学部規程、大阪公立大学生活科学部規程(以上を総称して「学部等規程」という。)及び国際基幹教育機構規程並びに履修要項において定める。
2 資格科目の履修に必要な事項は、別に定める。
3 副専攻科目の履修に必要な事項は、副専攻規程に定めるもののほか、別に定める。
(外国人留学生に対する開設科目の特例)
第4条 外国人留学生及び日本語を母語としない学生のための基幹教育科目の履修の特例の授業科目(以下「特例科目」という。)及び単位数は別表2のとおりとする。
2 特例科目は、国際基幹教育機構が開設する。
3 特例科目の履修により修得した単位は、別表2右欄に掲げる科目の単位に代えることができる。
(履修登録)
第5条 学生は、所定の時期に履修しようとする授業科目を登録しなければならない。
2 授業時間が重複する2以上の授業科目を履修登録することはできない。
(履修する科目の単位数の上限)
第6条 学生が、1年間に授業科目として履修登録することができる単位数の上限を定めるものとし、その単位数は自由科目及び選択科目のうち別に定める科目を除き、年間50単位未満とする。ただし、1年次においては、前期25単位、後期25単位をそれぞれ超えない範囲で履修要項に定めるものとし、2年次以降の前期及び後期の単位数については、履修要項において定める。
2 前項の規定にかかわらず、教育課程の編成上やむを得ない場合であって教育推進本部長が認める場合に限り、2年次以降の特定の学年において、年間50単位以上の上限を定めることができる。その単位数については、履修要項において定める。
3 所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、前2項に規定する単位数の上限を超えて授業科目の履修登録を認めることができる。その単位数については、履修要項において定める。
(授業の方法)
第7条 授業は、学則第30条第1項に規定する方法により行うものとする。
2 学則第30条第2項に規定するメディアを利用する授業科目の名称及び単位数は、別に定める。
(単位算定基準)
第8条 授業科目の単位数の算定は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次に掲げる基準により単位数を計算するものとし、授業科目の単位数は学部等規程において定める。
(1) 講義及び演習については、15時間から30時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験、実習及び実技については、30時間から45時間の授業をもって1単位とする。
(3) 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前2号に規定する基準を考慮して1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して学部等規程の定めるところにより、単位数を算定することができる。ただし、卒業論文、卒業研究等の授業科目の単位数の上限は12単位以下とする。
3 一の授業科目の最小単位数は、原則として1単位とする。ただし、必修科目については、学修時間を考慮し、その最小単位を小数第1位までとすることができ、卒業要件総単位数は整数とする。
(成績評価基準等の明示)
第9条 授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画は、学生に対してあらかじめ明示するものとする。
2 学修の成果に係る評価及び卒業の認定にあたっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。
3 前2項に変更が生じた場合は速やかに明示する。
(試験)
第10条 学修の評価は、試験により行う。ただし、授業科目により、他の方法をもって試験に代えることができる。
(試験の時期)
第11条 試験は、授業科目の授業終了の学年末又は学期末に行う。ただし、授業担当教員が必要であると認めるときは、随時に行うことができる。
(試験の時期等の公示)
第12条 試験を行う授業科目、日時その他必要な事項は、その都度公示するものとする。
(成績の評価)
第13条 成績の評価に係る評語及び基準、グレードポイント(各評語に与えられる数値。以下「GP」という。)は、次表のとおりとする。この場合において、AA、A、B及びCを合格の評語とし、Fを不合格の評語とする。
評語 | 基準 | GP | 100点方式による素点 |
AA | 授業目標を大きく上回って達成できている | 4 | 100点以下90点以上 |
A | 授業目標を上回って達成できている | 3 | 90点未満80点以上 |
B | 授業目標を達成できている | 2 | 80点未満70点以上 |
C | 最低限の授業目標を達成できている | 1 | 70点未満60点以上 |
F | 最低限の授業目標を達成できていない | 0 | 60点未満 |
(再試験)
第14条 不合格となった科目については、再試験を行うことがある。再試験の結果、合格した場合の成績評価は、C評価(60点)とする。
(追試験)
第15条 病気その他やむを得ない理由により試験を欠席した場合には、追試験を行うことがある。
(不合格者及び未受験者の再履修)
第17条 試験に合格しなかった者及び試験を受けなかった者が当該授業科目を再履修しようとするときは、改めて第5条第1項の規定により履修登録しなければならない。
(授業料未納により除籍された者の単位の取扱い)
第18条 学則第41条第1項第3号の規定により除籍された者に係る未納期の単位は、当該除籍日にその単位を無効とする。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月7日規程第593号)
この規程は、令和4年9月7日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表1(第2条関係)
科目 | 学部等 | ||
基幹教育科目 | 総合教養科目 | 国際基幹教育機構 | |
初年次教育科目 | |||
情報リテラシー科目 | |||
外国語科目 | 英語 | ||
初修外国語 | |||
健康・スポーツ科目 | |||
基礎教育科目 | |||
専門科目 | 各学部等 | ||
資格科目 | 教職科目 | 国際基幹教育機構 | |
副専攻科目 | 各学部等 |
(注) 資格科目の授業科目は、国際基幹教育機構が開設するほか学部等が開設する場合がある。
別表2(第4条関係)
特例科目 | 単位数 | 代えることができる科目の区分 |
日本語1A | 1 | 外国語科目(初修外国語) |
日本語1B | 1 | |
日本語2A | 1 | |
日本語2B | 1 | |
日本語3A | 1 | |
日本語3B | 1 |