○大阪公立大学大学院履修規程
令和4年3月31日
規程第46号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪公立大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第20条第2項の規定に基づき、大阪公立大学大学院において開設する授業科目の履修に関し必要な事項を定める。
(開設科目等)
第2条 授業科目の区分及び開設する研究科及び国際基幹教育機構は、別表1のとおりとする。
(必修、選択及び自由科目の区分)
第3条 開設する授業科目の単位、必修科目、選択科目及び自由科目の区分その他履修に必要な事項は、大阪公立大学大学院現代システム科学研究科規程、大阪公立大学大学院文学研究科規程、大阪公立大学大学院法学研究科規程、大阪公立大学大学院経済学研究科規程、大阪公立大学大学院経営学研究科規程、大阪公立大学大学院都市経営研究科規程、大阪公立大学大学院情報学研究科規程、大阪公立大学大学院理学研究科規程、大阪公立大学大学院工学研究科規程、大阪公立大学大学院農学研究科規程、大阪公立大学大学院獣医学研究科規程、大阪公立大学大学院医学研究科規程、大阪公立大学大学院リハビリテーション学研究科規程、大阪公立大学大学院看護学研究科規程、大阪公立大学大学院生活科学研究科規程(以上を総称して「研究科規程」という。)及び国際基幹教育機構規程並びに履修要項で定める。
2 大学院学則第24条第1項の規定により大阪公立大学大学院の学生が履修することができる他の大学院の授業科目及び単位は、研究科規程及び国際基幹教育機構規程において定める。
(履修登録)
第4条 学生は、所定の時期に履修しようとする授業科目を登録しなければならない。
2 授業時間が重複する2以上の授業科目を履修登録することはできない。
(履修する科目の単位数の上限)
第5条 研究科は、授業科目として履修登録することができる単位数の上限を研究科規程において定めることができる。
(授業及び研究指導の方法)
第6条 授業及び研究指導は、大学院学則第20条第1項に規定する方法により行うものとする。ただし、専門職大学院にあっては、研究指導を除く。
2 大学院学則第49条の規定に基づき準用する大阪公立大学学則第30条第2項に規定するメディアを利用する授業科目の名称及び単位数は、別に定める。
(単位算定基準)
第7条 授業科目の単位数の算定は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次に掲げる基準により単位数を計算するものとし、授業科目の単位は研究科規程において定める。
(1) 講義及び演習については、15時間から30時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験、実習及び実技については、30時間から45時間の授業をもって1単位とする。
(3) 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前2号に規定する基準を考慮して1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、研究指導科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して研究科規程の定めるところにより、単位を算定することができる。ただし、博士前期課程及び修士課程における研究指導科目の単位数の上限は修了要件の2分の1を超えないものとする。
3 一の授業科目の最小単位数は、原則として1単位とする。ただし、必修科目については、学修時間を考慮し、その最小単位を小数第1位までとすることができ、修了要件総単位数は整数とする。
(成績評価基準等の明示等)
第8条 研究科等は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。ただし、専門職大学院にあっては、研究指導を除く。
2 研究科等は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。
3 前2項に変更が生じた場合は速やかに明示する。
(試験)
第9条 学修の評価は、試験により行う。ただし、授業科目により、他の方法をもって試験に代えることができる。
(試験の時期)
第10条 試験は、授業科目の授業終了の学年末又は学期末に行う。ただし、授業担当教員が必要であると認めるときは、随時に行うことができる。
(試験の時期等の公示)
第11条 試験を行う授業科目、日時その他必要な事項は、その都度公示するものとする。
(成績の評価)
第12条 成績の評価に係る評語及び基準、グレードポイント(各評語に与えられる数値。以下「GP」という。)は、次表のとおりとする。この場合において、AA、A、B及びCを合格の評語とし、Fを不合格の評語とする。
評語 | 基準 | GP | 100点方式による素点 |
AA | 授業目標を大きく上回って達成できている | 4 | 100点以下90点以上 |
A | 授業目標を上回って達成できている | 3 | 90点未満80点以上 |
B | 授業目標を達成できている | 2 | 80点未満70点以上 |
C | 最低限の授業目標を達成できている | 1 | 70点未満60点以上 |
F | 最低限の授業目標を達成できていない | 0 | 60点未満 |
2 前項にかかわらず、専門職学位課程の成績の評価に係る基準については別に定める。
(追試験)
第13条 病気その他やむを得ない理由により試験を欠席した場合には、追試験を行うことがある。
(学位論文の提出時期)
第15条 大学院学則第36条第3項に規定する学位論文の提出期限は、研究科規程において定める。
(学力の確認の方法等)
第16条 大学院学則第37条第3項に規定する学力の確認は、学位論文の審査と同時に、学位論文を中心としてこれに関連ある科目及び外国語について口述又は筆記により行う。
(不合格者及び未受験者の再履修)
第17条 試験に合格しなかった者及び試験を受けなかった者が当該授業科目を再履修しようとするときは、改めて第4条第1項の規定により履修登録を申請しなければならない。
(授業料未納により除籍された者の単位の取扱い)
第18条 大学院学則第49条の規定に基づき準用する大阪公立大学学則第41条第1項第3号の規定により除籍された者に係る未納期の単位は、当該除籍日にその単位を無効とする。
2 前項の規定により単位を無効とされた者が未納期の授業料、実験機器充実負担金又は実習充実負担金を納付し、大学院学則第19条第1項の規定により再入学を許可されたときは、無効とされた単位を認定することができる。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月7日規程第594号)
この規程は、令和4年9月7日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表1(第2条関係)
科目 | 研究科等 |
大学院共通教育科目 | 国際基幹教育機構 |
専門科目 | 各研究科 |
研究指導科目 |