○大阪公立大学特別履修生規程
令和4年3月31日
規程第47号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪公立大学学則(以下「学則」という。)第50条第3項及び大阪公立大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第43条第3項の規定に基づき、大阪公立大学の特別履修生に関し必要な事項を定めるものとする。
(他大学等との協議)
第2条 学則第50条第1項に規定する他の大学(外国の大学を含む。)又は短期大学(外国の短期大学を含む。)若しくは高等専門学校との協議は、次に掲げる事項について、教授会の議を経て大阪公立大学長(以下「学長」という。)が行うものとする。
(1) 履修を認める授業科目の範囲
(2) 履修を認める学生数
(3) 単位の認定方法
(4) 履修期間
(5) 前各号に掲げるものの他必要な事項
2 大学院学則第43条第1項に規定するに他の大学院(外国の大学を含む。)との協議は、前項第1号から第5号に掲げる事項について、研究科教授会の議を経て学長が行うものとする。
(申請手続)
第3条 特別履修生として登録を申請しようとする者は、別に定める履修願を、学域長、学部長、研究科長又は国際基幹教育機構長(以下「研究科長等」という。)を経由して学長に申請しなければならない。
(選考及び許可)
第4条 学長は、教授会又は研究科教授会において選考の上、特別履修生の登録を許可する。
(登録の時期)
第5条 特別履修生の登録の時期は、学年又は学期の当初とする。ただし、教授会又は研究科教授会が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。
(在学期間)
第6条 特別履修生の在学期間は、履修を許可された科目の開講期間とする。
(履修科目)
第7条 第2条第1項の規定に基づく特別履修生が履修することができる科目は、学域、学部又は国際基幹教育機構に開設される授業科目とする。
2 第2条第2項の規定に基づく特別履修生が履修することができる科目は、研究科に開設される授業科目とする。
(成績証明書)
第8条 特別履修生が所定の授業科目の履修を修了したときは、研究科長等は、成績証明書を交付するものとする。
(学生諸規則の準用)
第9条 この規程に定めるもののほか、特別履修生については、学生に関する諸規則を準用する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。