○大阪公立大学研修生規程
令和4年3月31日
規程第50号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪公立大学学則(以下「学則」という。)第51条第2項及び大阪公立大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第45条第2項の規定に基づき、研修生に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 研修生となることのできる者は、公の機関又は団体等が研修のため派遣しようとする職員でなければならない。ただし、大学院の研修生は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると大阪公立大学長(以下「学長」という。)が認めた者に限る。
(手続)
第3条 公の機関又は団体等がその所属職員の研修を希望するときは、依頼書に本人の履歴書、最終学校の卒業又は修了証明書及び検定料を添えて、学長に申請しなければならない。
(許可)
第4条 研修生の受入れは、教授会又は研究科教授会(以下「教授会等」という。)において選考のうえ、学長がこれを決定する。
(期間)
第5条 研修期間は、1年以内とする。ただし、受入れ後、特に必要があると認めた場合には、1年を限度として、学長が延長を許可することがある。
(研修)
第6条 学部長及び研究科長(以下「学部長等」という。)は、研修生の希望を考慮して、その指導にあたる教員を選任するものとする。
2 研修生は、学部長等の承認を得て、学修題目に関連する授業科目を聴講し、研究集会等へ出席することができる。
3 研修修了者に対しては、希望により修了証書を与える。
(納付金)
第7条 納付金については、別に定める。
(許可の取消し)
第8条 研修生が本学の秩序を乱したときは、教授会等の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで研修の許可を取り消すことができる。
(施設の利用)
第9条 研修生には、図書館その他必要な施設の利用を認めることができる。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。