○大阪公立大学研修員規程
令和4年3月31日
規程第57号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪公立大学(以下「本学」という。)における研修員に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 研修員 他の大学その他団体から研究のため本学に派遣された者をいう。
(2) 指導教員 研修員に対し、指導及び助言を行う教員をいう。
(3) 部局 各学域・学部、各研究科、国際基幹教育機構及び研究推進機構をいう。
(手続)
第3条 研修員を派遣しようとするもの(以下「派遣団体」という。)は、所定様式による研修願に、履歴書その他必要な書類を添えて、研修を希望する部局の長を経て大阪公立大学長(以下「学長」という。)に提出しなければならない。
2 研修願は、研修の許可を受けようとする1ヶ月前までに提出しなければならない。
(選考)
第4条 学長は、前条第1項の規定による願い出があった場合は、受理した部局における教育及び研究に支障のない範囲において、当該部局における教授会等の選考に基づき研修を許可する。
2 学長は前項の規定による許可を行ったときは、所定様式により、部局の長を経て申請者に研修の許可を通知するものとする。
(研修期間)
第5条 研修期間は1年以内とする。ただし、学長が必要と認めたときは、これを延長することがある。
2 研修期間の延長の許可を受けようとする者は、期間満了の1ヶ月前までに所定様式による研修継続願を部局の長を経て学長に提出しなければならない。
3 学長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、所定様式により部局の長を経由して申請者に研修の継続許可を通知するものとする。
(指導教員)
第6条 指導教員は、研修員の活動について関係法令及び本学規程に則し、適正に行われるよう指導及び監督をしなければならない。
(研修料)
第7条 派遣団体は、研修員の受け入れに要する経費(以下「研修料」という。)を法人に納付しなければならない。
2 研修料は、別表に定める額を最低の額とし、派遣団体の代表者と理事長が協議のうえ定める額とする。
3 研修料の算定にあたっては研修期間を1ヶ月単位で区分し、1ヶ月に満たない期間については1ヶ月とみなす。
4 研修実施に必要な経費に充てるため、研修料の総額の70%に相当する予算を指導教員に配分する。
5 法人は、既納の研修料は還付しない。ただし、理事長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することがある。
(研修料の免除)
第8条 理事長は、特別の理由があると認められる者について、研修料を免除することがある。
2 研修料の免除を受けようとするものは、所定様式による研修料免除申請を研修願に併せて理事長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第9条 研修員は、法律その他関係法令、法人及び本学の諸規程を遵守しなければならない。
2 研修員は、その身分を証するため研修中は研修の許可通知を携帯し、必要に応じ、関係者にこれを提示しなければならない。
(研修許可の取消し)
第10条 学長は、研修員がこの規程に違反し、又は病気その他の事由により研修を継続することができないと認めるときは、部局の長の申し出により研修の許可を取り消すことができる。
(施設・設備等の利用)
第11条 研修員は、必要な範囲内で本学の施設及び設備等を利用することができる。
(研究活動中の事故等への対応)
第12条 研修員の故意又は過失を問わず、研修活動中の事故等により研修員が受けた損害について、本学はその責を負わない。ただし、本学の責めに帰すべき事由がある場合はこの限りでない。
(知的財産権等の取扱い)
第13条 研修員が行った研究に係る知的財産権の取扱いについては、公立大学法人大阪知的財産権取扱規程の定めるところによる。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、研修員に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
他の大学が研修員を派遣する場合 | 実験を要する部門 | 月額 36,750円 |
実験を要しない部門 | 月額 18,375円 | |
大学以外のものが研修員を派遣する場合 | 月額 73,500円 |