○大阪公立大学「野瀬健三奨学金」規程
令和4年3月31日
規程第59号
(目的)
第1条 この規程は、大阪公立大学(以下「本学」という。)商学部及び大学院経営学研究科並びに経済学部及び大学院経済学研究科に在学する者で、会計学の分野を勉学する者及び会計学の研究を志す者のうち、学力に優れ、かつ経済的理由のために修学が困難な者に対して奨学金を支給することを目的とする。
(1) 本学商学部又は経済学部の3年に在学し、公認会計士又は税理士を目指している者
(2) 本学大学院経営学研究科又は経済学研究科博士前期課程1年に在学し、会計学の研究を行う者
(3) 本学大学院経営学研究科又は経済学研究科博士後期課程1年に在学し、会計学の研究を行う者
(4) 経済的理由のため修学が困難な者
(5) 他の奨学金の給付を受けていない者。ただし、他の奨学金の貸与を受けている者を除く。
(奨学金の給与額)
第3条 奨学金の給与の額は、以下の通りとする。
学部生 1人につき月額20,000円(年間240,000円)
博士前期課程 1人につき月額25,000円(年間300,000円)
博士後期課程 1人につき月額30,000円(年間360,000円)
(奨学金の給与期間)
第4条 奨学金の給与を受ける期間は、標準修業年限期間とする。
(給与方法)
第5条 奨学金は給与年額の2分の1に相当する額を9月及び3月に支給する。
(申請方法)
第6条 奨学金の給与を受けようとする者は、予め定められた期日までに以下の書類を大阪公立大学長(以下「学長」という。)に提出しなければならない。
(1) 「野瀬健三奨学金」申請書
(2) 家計支持者の所得証明書
(3) 本人の家庭状況等を証明する書類
(奨学生の決定)
第7条 奨学生の決定は大阪公立大学「野瀬健三奨学金」選考委員会(以下「選考委員会」という。)の議を経て学長が決定する。
2 奨学生の決定通知を受けた者は、通知を受けた日から1週間以内に所定の誓約書を学長に提出しなければならない。
(委員の構成)
第8条 選考委員会は、経営学研究科及び経済学研究科から選出された委員をもって選考委員会を構成し、委員長は委員の互選により定める。
(奨学生の報告義務)
第9条 奨学生は、申請書又は誓約書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞無く学長に届けなくてはならない。
2 奨学生は、毎年3月までに会計学を勉学・研究した内容に関する報告書を作成し、選考委員会に提出しなければならない。
3 学部奨学生は、奨学金の給与終了までに公認会計士試験又は税理士試験の受験を証明する書類を選考委員会に提出しなければならない。
(奨学金の中止)
第10条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、奨学金の給与を中止することがある。
(1) 第2条に規定する資格を失ったとき。
(2) 大阪公立大学学則又は大阪公立大学大学院学則上の懲戒処分を受けたとき。
(3) 休学したとき。
(4) 退学したとき。
(5) その他奨学生として適切でないと認められる事由が生じたとき。
(奨学金の再開)
第11条 前条第3号に該当する中止の場合、休学期間が2年以内に限り、復学の際に所定の手続をすることにより、奨学金の給与が再開されることがある。
(奨学金の返還)
第12条 奨学金は返還を要しない。ただし、奨学生が第10条の規定により奨学金の給与を中止されたときは、その一部又は全部を返還させることがある。
(事務)
第13条 この奨学金に関する事務は、本部事務機構学務部教育推進課において行う。
(施行の細目)
第14条 この規程の施行について必要な事項は、選考委員会の議を経て学長が定める。
附則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 公立大学法人大阪定款(令和4年4月1日施行)附則第2項の規定により存続する大阪市立大学(以下本項において「市大」という。)の商学部及び大学院経営学研究科並びに経済学部及び大学院経済学研究科に在学する者については、この規程を適用する。この場合において、規程第2条第1号中「本学商学部又は経済学部」とあるのは「本学商学部若しくは経済学部又は市大商学部若しくは経済学部」と、同条第2号中「本学大学院経営学研究科又は経済学研究科博士前期課程」とあるのは「本学大学院経営学研究科若しくは経済学研究科博士前期課程又は市大大学院経営学研究科若しくは経済学研究科前期博士課程」と、同条第3号中「本学大学院経営学研究科又は経済学研究科博士後期課程」とあるのは「本学大学院経営学研究科若しくは経済学研究科博士後期課程又は市大大学院経営学研究科若しくは経済学研究科後期博士課程」と、第3条中「博士前期課程」又は「博士後期課程」とあるのは各々「博士前期課程若しくは前期博士課程」又は「博士後期課程若しくは後期博士課程」と、規程第6条中「大阪公立大学長」とあるのは「大阪公立大学長又は大阪市立大学長」と、規程第10条第2号中「大阪公立大学学則又は大阪公立大学大学院学則上」とあるのは「大阪公立大学学則若しくは大阪公立大学大学院学則上又は市大学則若しくは市大大学院学則上」とする。
附則(令和6年9月10日規程第217号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。