○大阪公立大学メンタルヘルスセンター規程

令和4年3月31日

規程第60号

(設置)

第1条 大阪公立大学(以下「本学」という。)に在学する学生の心の健康の保持増進のため、メンタルヘルスセンターを設置する。

(業務)

第2条 メンタルヘルスセンターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 学生の精神神経科相談

(2) 学生のカウンセリングに関する業務

(3) その他学生のメンタルヘルスに関する業務

(カウンセリングルーム)

第3条 メンタルヘルスセンターに、学生のカウンセリングに関する業務を行うため、カウンセリングルームを置く。

2 カウンセリングルームの利用は無料とする。

(業務取扱日時)

第4条 メンタルヘルスセンターの業務取扱の日時については、別に定める。

(職員等)

第5条 メンタルヘルスセンターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) カウンセリングルームアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)

(3) 校医

(4) カウンセラー

(5) 看護師及び必要な職員

2 センター長及び校医は、医師をもって充て、本学教員の中から学長が指名し、理事長が任命する。

3 校医については、学長が必要と認めるときは、本学教員以外の医師を指名することができる。

4 第1項第5号に規定する職員は、事務局総務部安全衛生課の職員をもって充てる。

(職務)

第6条 センター長は、メンタルヘルスセンターの業務を統理するとともに、公立大学法人大阪教職員安全衛生管理規程第12条に定める産業医の業務を行う。センター長は、産業医の業務を他の医師に委託することができる。

2 アドバイザーは、カウンセリングルームの業務を掌理する。

3 前条第1項第2号から第5号に規定する職員は、センター長の命を受け、それぞれ所管の業務に従事する。

(細目)

第7条 この規程の施行について必要な事項は、センター長が定める。

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 公立大学法人大阪定款(令和4年4月1日施行)附則第2項の規定により存続する大阪府立大学及び大阪市立大学に在学する学生については、本規程を適用する。この場合において、本規程第1条中「大阪公立大学」とあるのは「大阪公立大学、大阪府立大学及び大阪市立大学」とする。

大阪公立大学メンタルヘルスセンター規程

令和4年3月31日 規程第60号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6章 大阪公立大学/第6節
沿革情報
令和4年3月31日 規程第60号