○大阪公立大学グローバルリーダー育成奨学金規程

令和4年3月31日

規程第73号

(目的)

第1条 この奨学金は、大阪公立大学の学域・学部に在籍する学生のうち、学業、人物ともに優秀な学生に対して奨学援助をおこなうことで、将来グローバルな視点と深い専門性を兼ね備えた国際性豊かなリーダーとして世界に貢献する人材を育成することを目的とする。

(奨学生の資格)

第2条 奨学金の給付を受ける者は、次の各号のすべてに該当する者でなければならない。

(1) 大阪公立大学に在籍する学域・学部2年次であること。

(2) 申請時に休学していない者

(3) 保護者又は本人が大阪公立大学教育後援会の会員であること。

(4) 前各号のほか、学業成績等、別途定める基準を満たす者

(奨学金の給付額)

第3条 奨学金の給付の額は、一人につき年額30万円とする。

(給付方法)

第4条 奨学金は、年額を一括給付する。

(申請)

第5条 奨学金の給付を受けようとする者は、別途定める必要な書類を大阪公立大学長(以下「学長」という。)に提出しなければならない。

(奨学金の決定)

第6条 学長は、前条の規定による申請があったときは、第2条に規定する申請資格を有することを確認し、別に定める基準による選考を経て採用者を決定する。

(奨学生の報告義務)

第7条 奨学生は、申請書又は誓約書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく学長に届け出なければならない。

(給付の取消し)

第8条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、奨学金の支給を取消すことがある。

(1) 大阪公立大学学則上の懲戒処分を受けたとき。

(2) 奨学金受給後、退学又は休学したとき。

(3) その他奨学生として適切でないと認められる事由が生じたとき。

(奨学金の返還)

第9条 奨学金は返還を要しない。ただし、奨学生が前条の規定により奨学生の給付を取消されたときは、全部を返還させることがある。

(事務)

第10条 この奨学金に関わる事務は、事務局学務部学生課において処理する。

(施行の細目)

第11条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 公立大学法人大阪定款(令和4年4月1日施行)附則第2項の規定により存続する大阪府立大学(以下本項において「府大」という。)の学域に在学する学生については、本規程を適用する。この場合において、規程第2条第3号中「大阪公立大学教育後援会」とあるのは「大阪公立大学教育後援会又は府大後援会」と、規程第5条、第6条及び第7条中「大阪公立大学長」とあるのは「大阪公立大学長又は大阪府立大学長」と、規程第8条第1号中「大阪公立大学学則上」とあるのは「大阪公立大学学則又は府大学則上」とする。

大阪公立大学グローバルリーダー育成奨学金規程

令和4年3月31日 規程第73号

(令和4年4月1日施行)