○大阪公立大学グローバルリーダー育成奨学金規程
令和4年3月31日
規程第73号
(目的)
第1条 この奨学金は、大阪公立大学の学域・学部に在籍する学生のうち、学業、人物ともに優秀な学生に対して奨学援助をおこなうことで、将来グローバルな視点と深い専門性を兼ね備えた国際性豊かなリーダーとして世界に貢献する人材を育成することを目的とする。
(奨学生の資格)
第2条 奨学金の給付を受ける者は、次の各号のすべてに該当する者でなければならない。
(1) 大阪公立大学に在籍する学域・学部2年次であること。
(2) 申請時に休学していない者
(3) 保護者又は本人が大阪公立大学教育後援会の会員であること。
(4) 前各号のほか、学業成績等、別途定める基準を満たす者
(奨学金の給付額)
第3条 奨学金の給付の額は、一人につき年額30万円とする。
(給付方法)
第4条 奨学金は、年額を一括給付する。
(申請)
第5条 奨学金の給付を受けようとする者は、別途定める必要な書類を大阪公立大学長(以下「学長」という。)に提出しなければならない。
(奨学生の報告義務)
第7条 奨学生は、申請書又は誓約書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく学長に届け出なければならない。
(給付の取消し)
第8条 奨学生が次の各号の一に該当するときは、奨学金の支給を取消すことがある。
(1) 大阪公立大学学則上の懲戒処分を受けたとき。
(2) 奨学金受給後、退学又は休学したとき。
(3) その他奨学生として適切でないと認められる事由が生じたとき。
(奨学金の返還)
第9条 奨学金は返還を要しない。ただし、奨学生が前条の規定により奨学生の給付を取消されたときは、全部を返還させることがある。
(事務)
第10条 この奨学金に関わる事務は、事務局学務部学生課において処理する。
(施行の細目)
第11条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 公立大学法人大阪定款(令和4年4月1日施行)附則第2項の規定により存続する大阪府立大学(以下本項において「府大」という。)の学域に在学する学生については、本規程を適用する。この場合において、規程第2条第3号中「大阪公立大学教育後援会」とあるのは「大阪公立大学教育後援会又は府大後援会」と、規程第5条、第6条及び第7条中「大阪公立大学長」とあるのは「大阪公立大学長又は大阪府立大学長」と、規程第8条第1号中「大阪公立大学学則上」とあるのは「大阪公立大学学則又は府大学則上」とする。