○大阪公立大学特別研究奨励金規程
令和4年3月31日
規程第75号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪公立大学大学院(以下「本学大学院」という。)に在学する世界に通用する高度な研究力を基盤とした国際競争力の強化を目指す学生に対し、研究に専念できる環境づくりを支援し、もって、将来の学術研究を担う優れた研究者の養成に資することを目的とする大阪公立大学特別研究奨励金(以下「特別研究奨励金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。
(申請資格)
第2条 特別研究奨励金の給付を受ける者(以下「採用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 本学大学院の博士後期課程又は博士課程に在籍している者で、翌年度採用分日本学術振興会特別研究員への応募申請を行った者
(2) 本学大学院の博士課程の1年次に在籍している者で、翌年度に実施される日本学術振興会特別研究員への応募申請を確約する者
(3) 本学大学院の博士後期課程又は博士課程の最終学年に在籍している者で、在籍中の各年次において毎年、日本学術振興会特別研究員への応募申請を行った者
(4) 当年度後期入学者のうち、翌年度に募集される日本学術振興会特別研究員への応募申請を行うことを確約する者
(1) 標準修業年限を超えている者
(2) 日本学術振興会特別研究員
(3) 日本政府国費外国人留学生
(4) 大阪公立大学の授業料等に関する規程第12条第4項の規定により、授業料の免除を許可された者
(5) 科学技術イノベーション創出に向けた大学フェローシップ創設事業採用者
(6) 次世代研究者挑戦的研究プログラム採用者
(給付額)
第3条 特別研究奨励金の給付の額は、1人につき20万円を上限とする。
(給付期間)
第4条 特別研究奨励金の給付を受ける期間は、4月1日から1年間とする。
(給付方法)
第5条 特別研究奨励金は、一括給付する。
(申請)
第6条 特別研究奨励金の給付を受けようとする者は、別に定める申請書及び本学大学院が指定する書類(以下「申請書」という。)を大阪公立大学長(以下「学長」という。)に提出しなければならない。
(採用者の報告義務)
第8条 採用者は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく学長に届け出なければならない。
(給付の取消し)
第9条 採用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、特別研究奨励金の給付を取り消すことがある。
(1) 第2条に規定する資格を失ったとき。
(2) 日本学術振興会特別研究員への応募申請を行うことを確約したにもかかわらず、翌年度の応募申請を行わなかったとき。
(3) 大阪公立大学大学院学則上の懲戒処分を受けたとき。
(4) 休学し、退学し、除籍し、又は長期にわたって欠席しようとするとき。
(5) その他採用者として適切でないと認められる事由が生じたとき。
(特別研究奨励金の返還)
第10条 特別研究奨励金は、返還を要しない。ただし、採用者が前条の規定により給付を取り消されたときは、その一部又は全部を返還させることがある。
(事務)
第11条 この特別研究奨励金に関する事務は、事務局学務部学生課及び事務局学術研究支援部研究推進課において行う。
(施行の細目)
第12条 この規程に定めるもののほか、特別研究奨励金に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 公立大学法人大阪定款(令和4年4月1日施行)附則第2項の規定に基づき存続する大阪府立大学大学院(以下本項において「府大大学院」という。)及び大阪市立大学大学院(以下本項において「市大大学院」という。)の学生については、この規程を適用する。この場合において、第2条第1項第1号及び第3号中「本学大学院の博士後期課程又は博士課程」とあるのは「本学大学院の博士後期課程若しくは博士課程又は府大大学院の博士後期課程若しくは博士課程又は市大大学院の後期博士課程、博士後期課程若しくは博士課程」と、同条第1項第2号中「本学大学院の博士課程」とあるのは「本学大学院の博士課程又は府大大学院の博士課程若しくは市大大学院の博士課程」と、第6条、第7条及び第8条中「大阪公立大学長」とあるのは「大阪公立大学長又は大阪府立大学長若しくは大阪市立大学長」と、第9条第3号中「大阪公立大学大学院学則上」とあるのは「大阪公立大学大学院学則上又は府大大学院学則上若しくは市大大学院学則上」とする。
附則(令和5年3月23日規程第38号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。