○大阪公立大学研究奨励金規程

令和4年3月31日

規程第76号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪公立大学大学院(以下「本学大学院」という。)に在学する世界に通用する高度な研究力を基盤とした国際競争力の強化を目指す学生に対し、研究に専念できる環境づくりを支援し、もって、将来の学術研究を担う優れた研究者の養成に資することを目的とする大阪公立大学研究奨励金(以下「研究奨励金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。

(申請資格)

第2条 研究奨励金の給付を受ける者(以下「採用者」という。)は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 本学大学院の博士後期課程又は博士課程に在籍する者で研究意欲が旺盛な者

(2) 標準修業年限以内の者。ただし、長期履修学生制度を利用している者は、許可されている年限以内の者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、申請資格を持たない。

(1) 日本政府国費外国人留学生

(2) 大阪公立大学の授業料等に関する規程第12条第4項の規定により、授業料の免除を許可された者

(給付額)

第3条 研究奨励金の給付の額は、1人につき35万円を上限とする。

(給付期間)

第4条 研究奨励金の給付を受ける期間は、1年以内とする。

(給付方法)

第5条 研究奨励金は、一括給付する。

(申請)

第6条 研究奨励金の給付を受けようとする者は、別に定める申請書及び本学大学院が指定する書類(以下「申請書」という。)を当該研究科長を通じて大阪公立大学長(以下「学長」という。)に提出しなければならない。

(採用者の決定)

第7条 学長は、前条の規定による申請があったときは、研究科において別に定める基準による選考を経て採用者を決定する。

(採用者の報告義務)

第8条 採用者は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく学長に届け出なければならない。

(給付の取消し)

第9条 採用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、研究奨励金の給付を取り消すことがある。

(1) 第2条に規定する資格を失ったとき。

(2) 大阪公立大学大学院則上の懲戒処分を受けたとき。

(3) 休学し、退学し、除籍し、又は長期にわたって欠席しようとするとき。

(4) その他採用者として適切でないと認められる事由が生じたとき。

(研究奨励金の返還)

第10条 研究奨励金は、返還を要しない。ただし、採用者が前条の規定により研究奨励金の給付を取り消されたときは、その一部又は全部を返還させることがある。

(事務)

第11条 この研究奨励金に関する事務は、事務局学務部学生課において行う。

(施行の細目)

第12条 この規程に定めるもののほか、研究奨励金に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 公立大学法人大阪定款(令和4年4月1日施行)附則第2項の規定に基づき存続する大阪府立大学大学院(以下本項において「府大大学院」という。)及び大阪市立大学大学院(以下本項において「市大大学院」という。)の学生については、この規程を適用する。この場合において、第2条第1号中「本学大学院の博士後期課程又は博士課程」とあるのは「本学大学院の博士後期課程若しくは博士課程又は府大大学院の博士後期課程若しくは博士課程又は市大大学院の後期博士課程、博士後期課程若しくは博士課程」と、第6条第7条及び第8条中「大阪公立大学長」とあるのは「大阪公立大学長又は大阪府立大学長若しくは大阪市立大学長」と、第9条第2号中「大阪公立大学大学院学則上」とあるのは「大阪公立大学大学院学則上又は府大大学院学則上若しくは市大大学院学則上」とする。

(令和5年3月23日規程第37号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

大阪公立大学研究奨励金規程

令和4年3月31日 規程第76号

(令和5年4月1日施行)