○大阪公立大学及び大阪公立大学工業高等専門学校客員研究員規程
令和4年3月31日
規程第86号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪(以下「法人」という。)が設置する大阪公立大学及び大阪公立大学工業高等専門学校(以下「大学等」という。)の客員研究員の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 客員研究員 学外の学術研究者との交流を図ることによって学術の発展に寄与するため、大学等において高度の研究に従事する者をいう。
(2) 部局 各学部、学域、各研究科、国際基幹教育機構、研究推進機構をいう。
(3) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(4) 学長等 大阪公立大学においては学長、大阪公立大学工業高等専門学校においては校長をいう。
(受入基準)
第3条 客員研究員は、次の各号のいずれかに該当する場合に受け入れるものとする。
(1) 特定の研究の発展のために、学外の研究者の協力を必要とする場合
(2) 大学等の教員と共同研究をする場合
(3) 前2号に掲げるもののほか学長等が特に必要と認めた場合
(申請)
第4条 客員研究員を受け入れようとする教員は、所定の書類を添えて部局長等に申し出るものとする。
2 部局長等は、前項の申出に基づき、教授会等の議を経て、学長等に申請しなければならない。
(承認)
第5条 前条の申請があったとき、学長等は、申請を適当と認めたときは、受入れを承認する。
(受入期間)
第6条 客員研究員の受入期間は1年以内とする。ただし、学長等が必要と認めたときは別に定めるところによりこれを延長することができる。
2 受入期間を延長せず期間満了となる客員研究員は、受入期間満了までに終了報告書を、受け入れている教員及び部局長を経由して学長等に提出しなければならない。ただし、学長等が不要と認める場合は、これを省略することができる。
(施設及び設備等の利用)
第7条 客員研究員は、必要な範囲内で大学等の施設及び設備等を利用することができる。
(経費執行における義務と責任)
第8条 客員研究員が経費執行を行うときは、公立大学法人大阪会計規程を準用する。
(研究活動中の事故への対応)
第9条 客員研究員の故意又は過失により生じた研究活動中の事故等の損害につき、大学等はその責任を負わない。ただし、大学等に帰責事由の存するときはこの限りでない。
(待遇)
第10条 客員研究員には、給与その他の給付は支給しない。
(経費)
第11条 客員研究員の実験等に要する経費は、これを徴収することができる。
(遵守義務)
第12条 客員研究員は、法人の規程等を遵守しなければならない。
(客員教授等)
第13条 学長等は、客員研究員に対し、大阪公立大学及び大阪公立大学工業高等専門学校客員教授等の称号付与規程に基づき客員教授又は客員准教授の称号を付与することができる。
(施行の細則)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。