○公立大学法人大阪成果有体物取扱規程
令和4年3月31日
規程第88号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪(以下「法人」という。)が設置する大阪公立大学及び大阪公立大学工業高等専門学校(以下「大学等」という。)における研究の成果として生じた研究成果有体物(以下「成果有体物」という。)の適正な取扱い及び管理を図るために、成果有体物の取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「成果有体物」とは、以下のものをいい、成果有体物であっても、すでに市販されているものについては、この規程を適用しない。
(1) 研究及び教育によって得られた試薬、材料、試料、動物、植物、細胞株、菌株、微生物体、核酸、タンパク質、脂質、糖質、遺伝子、試作品、実験装置等の有形かつ学術的又は財産的価値を有するもの。
(2) この規程において、成果有体物が増殖、繁殖可能なものである場合は、その子孫、増殖物。
2 この規程において、「役職員」とは、法人の役員及び法人と雇用関係にある者をいう。
3 この規程において「学生」とは、大学等に在籍し、教職員に研究の指導を受ける者をいう。
4 この規程において「在籍研究者」とは、大学等に在籍する、役職員及び学生以外の者であって、大阪公立大学及び大阪公立大学工業高等専門学校客員研究員規程に定める客員研究員を含み、法人の研究活動に従事する者をいう。
(成果有体物の帰属)
第3条 役職員が成果有体物を得るに至った行為が、その性質上法人の研究・教育の範囲に属し、かつ当該役職員の法人における現在または過去の職務に属する場合、その成果有体物の所有権は、原則として、法人に帰属する。
2 役職員が外部機関等において得た成果有体物の所有権は、あらかじめ締結した契約書の定めに基づき、その帰属を決定する。
3 在籍研究者の創出した成果有体物は、原則として在籍研究者の所属する機関(以下「本籍機関」という。)の定めに従う。ただし、在籍研究者と役職員との共同による創出の場合は、本籍機関又は在籍研究者個人と法人の契約等の定めに基づき、その帰属を決定する。
4 学生が創出した成果有体物は、原則として役職員の指導の下に得られた研究成果として法人に帰属する。
(成果有体物の管理)
第4条 成果有体物の保管、提供、その他の管理に係る実態的な取扱いは、成果有体物を創出し、あるいは外部機関から受け入れる役職員が、自ら適正に管理しなければならない。
(外部機関への提供)
第5条 成果有体物を外部機関等へ提供する場合は、役職員は、届出書に成果有体物提供に関する契約書案等の関係書類を添えて理事長に届け出るものとする。
2 学術目的で外部機関等へ提供する場合は、原則として無償とする。ただし、提供に必要な経費を当該外部機関等から徴収することができる。
3 産業利用・収益事業目的で外部機関等に提供する場合は、原則として有償とする。
(提供の禁止)
第6条 役職員は、成果有体物が次の各号の一に該当する場合には、その成果有体物を他に提供してはならない。
(1) 法令、条約等で提供が禁止されている場合
(2) 法人の規程・規則・倫理規範等に違反する場合
(3) 外部機関の研究員が製作したもので、提供が禁止されている場合
(4) 提供しようとする成果有体物に第三者の知的財産権等の権利が含まれていることが明らかであって、当該第三者の権利を侵害しないよう適正な対応が講じられていない場合
(外部機関からの受入)
第7条 成果有体物を外部機関から受入れる場合において、役職員は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 提供者から提示された成果有体物提供契約書案について、知的財産の管理を所管する組織の長の承認を得たうえで、理事長に届け出ること。
(2) 締結した契約書は、役職員が保管すること。
(3) 提供者から提示された成果有体物提供契約書案において、成果有体物を使用して得た研究成果のすべて又は知的財産権のすべてが相手方に帰属する旨の記載があるなど、法人に著しく不利な場合は、第1号に規定する届け出に代えて、届出書に成果有体物受入れに関する契約書案等の関係書類を添えて理事長に届け出ること。
2 前条第3号による受入れの決定については、公立大学法人大阪知的財産権取扱規程第19条に定める発明委員会の議を経て、理事長が成果有体物収受に関する契約を締結する。
(収入の配分)
第9条 法人が、成果有体物の提供により得た収入の分配方法は別に定める。
(秘密保持)
第10条 役職員は、異動又は離職後も、必要な期間、在職中に知り得た成果有体物に関する情報及び関係する契約・知的財産の内容について、次に掲げるものを除き、理事長の承認を得ずに、これを公表、開示又は漏洩してはならない。
(1) 既に公表されているもの
(2) 公表することが法人において認められたもの
(3) 外部機関等との契約等において開示することが認められたもの
2 在籍研究者については、着任に当たって、前項相当の秘密保持を約した契約を締結するものとする。
3 役職員は、法人に帰属を予定する成果有体物の創出に学生を関わらせる場合には、役職員と同等の守秘義務を負うことを、あらかじめ学生に約させるものとする。
(技術移転機関の利用)
第11条 法人は、成果有体物の提供及び受入れに関し、技術移転機関等に委託できるものとする。
(成果有体物に関するデータの取扱い)
第12条 成果有体物に関するデータ等の取扱いに関しては、この規程を準用する。
(施行の細則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。