○大阪公立大学及び大阪公立大学工業高等専門学校共同研究講座及び共同研究部門規程

令和4年3月31日

規程第90号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪公立大学及び大阪公立大学工業高等専門学校(以下「本学」という。)における共同研究講座及び共同研究部門(以下「共同研究講座等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 共同研究講座等は、共通の課題について本学と共同して研究を実施しようとする外部の企業等(以下「外部機関」という。)から受け入れる経費等を活用して設置運用し、もって当該研究の進展及び充実を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共同研究講座 部局において行われる教育研究を実施するもので、外部機関から本学に受け入れた経費により当該共同研究講座の教育研究の実施等に伴う諸経費を賄うものをいう。

(2) 共同研究部門 研究部門において行われる研究に相当するものを実施するもので、外部機関から本学に受け入れた経費により当該共同研究部門の研究の実施等に伴う諸経費を賄うものをいう。

(3) 部局 各研究科、国際基幹教育機構、研究推進機構及び大阪公立大学工業高等専門学校をいう。

(4) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。

(名称)

第4条 共同研究講座等には、当該共同研究講座等における教育研究の内容を示す名称を付すものとする。

2 共同研究講座等の名称について、外部機関から申し出があったときは、外部機関が明らかとなる名を前項の名称に付加することができる。

(設置の申請)

第5条 部局長は、外部機関から共同研究講座等の設置に係る申し出があった場合において、当該共同研究講座等の設置が本学における教育研究の発展及び充実に有益であると認めたときは、当該部局の教授会又はそれに相当する機関(以下「教授会等」という。)の議を経て、その設置を学長に申請するものとする。

2 前項の申請に当たっては、次の各号に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 共同研究講座等申請書(別紙様式第1号)

(2) 共同研究講座等の概要(別紙様式第2号)

(3) 担当予定者の履歴書(別紙様式第3号)及び就任承諾書(別紙様式第4号)

(設置の決定)

第6条 学長は、前条の申請があった場合は、大学執行会議の議を経て、当該共同研究講座等の設置の可否を決定するものとする。

2 共同研究講座等の設置については、申請部局以外の部局に設置することもできるものとする。

(設置の通知)

第7条 学長は、前条に規定する共同研究講座等の設置を決定したときは、共同研究講座等受入承認書(別紙様式第5号)を速やかに当該部局長に送付のうえ、申込者へ共同研究講座等受入受諾書(別紙様式第6号)により通知するものとする。

(契約の締結)

第8条 前条の規定により、共同研究講座等の設置が決定されたときは、外部機関を相手方として契約を締結し、当該共同研究の受入れのための手続をとるものとする。

(設置期間等)

第9条 共同研究講座等の設置期間は、2年以上5年以内とする。ただし、共同研究講座等の設置期間を更新することを、妨げない。

2 共同研究講座等の内容等に重大な変更を加える場合及びその設置期間を更新する場合の手続は、設置の例による。

(成果の報告)

第10条 部局長は、前条の設置期間が終了したときは、共同研究講座等における成果の概要を取りまとめ、学長に報告するものとする。

2 教育研究の成果は、当該部局の定めるところにより公表することができる。

(共同研究講座等の構成等)

第11条 共同研究講座等は、教授相当又は准教授相当を含む少なくとも2名(第4項の規定により本学の教授又は准教授が共同研究講座等の構成員を兼務する場合にあっては、当該教授又は准教授を除き、少なくとも教授、准教授、講師、助教相当者1名)の教員で構成するものとする。

2 前項により置かれる共同研究講座を担当する教員の名称は共同研究講座教員とし、共同研究部門を担当する教員の名称は共同研究部門教員とする。

3 共同研究講座教員及び共同研究部門教員(以下「共同研究講座等教員」という。)の身分は、特任教授、特任准教授、特任講師又は特任助教とする。

4 共同研究講座等の構成員として、本学の教授又は准教授を兼務させることができるものとする。この場合において、当該教授又は准教授については、第2項及び第3項の規定は適用しない。

(共同研究講座等教員の職務)

第12条 共同研究講座等教員は、当該共同研究講座等における教育研究に従事するほか、当該共同研究講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲内で、その他の授業又は研究指導を行うことができる。

2 教授会等が必要と認めた場合は、共同研究講座等教員は、これに出席し、意見を述べることができる。

(外部機関に所属する研究者の受入れ)

第13条 共同研究講座等において外部機関に属する研究者を受け入れる場合は、大阪公立大学及び大阪公立大学工業高等専門学校共同研究規程(以下「共同研究規程」という。)第2条第4号に定める派遣共同研究員として受け入れるものとし、その受入れ及び研究料については、共同研究規程第4条の規定を適用する。ただし、共同研究規程第4条第2項に規定する研究料については、本学と外部機関との協議により、申請を免除することができるものとする。

(経理)

第14条 共同研究講座等における教育研究の実施に伴う経費は、年度毎に必要な経費を受け入れるものとする。

2 前項に規定する経費は、共同研究規程に定めるところにより受け入れるものとする。

3 共同研究講座等教員の報酬、研究費、費用弁償等共同研究講座等に係る経費の執行は、本学の予算の執行手続によるものとし、当該共同研究講座等により受け入れた金額の範囲内において賄うものとする。

(知的財産権等の取扱い)

第15条 共同研究講座等における共同研究の結果として創作した知的財産の取扱いについては、公立大学法人大阪知的財産取扱規程及び公立大学法人大阪成果有体物規程の定めるところによる。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、共同研究講座等の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規程施行の前日までに、大阪府立大学、大阪市立大学及び大阪府立大学工業高等専門学校において現に設置されている共同研究講座等については、大阪公立大学又は大阪公立大学工業高等専門学校に継承し、本規程を適用する。

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大阪公立大学及び大阪公立大学工業高等専門学校共同研究講座及び共同研究部門規程

令和4年3月31日 規程第90号

(令和4年4月1日施行)