○大阪公立大学研究公正規程

令和4年3月31日

規程第94号

(目的)

第1条 この規程は、大阪公立大学(以下「本学」という。)において行われる研究が、人類の学術研究の発展に寄与し、知的領野の拡大に貢献するうえで、研究公正の確立と維持が不可欠であることに鑑み、公立大学法人大阪(以下「法人」という。)、本学及び研究者が研究における公正を図る責務を果たすために必要な措置を定めるとともに、不正行為が生じた場合における適正な対応について必要な事項を定める。ただし、研究費の取扱いに関して必要な措置については別に定める。

(定義)

第2条 この規程において、次の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部局 各研究科、国際基幹教育機構及び研究推進機構をいう。

(2) 教職員

 公立大学法人大阪教職員就業規則第2条に定める教職員

 大阪公立大学医学部附属病院職員就業規則第2条に定める職員

 公立大学法人大阪教職員就業規則第3条第3項各号に定める教職員

 大阪公立大学医学部附属病院職員就業規則第3条第3項各号に定める職員

 大阪公立大学名誉教授称号授与規程に基づき称号を授与された名誉教授

 大阪公立大学研修員規程第2条に定める研修員

 部局において、所定の手続きを経て受入を許可された研究員等

(3) 学生等 本学の学生の他、以下の者をいう。

 学則第50条及び大学院学則第43条に定める特別履修生

 学則第51条及び大学院学則第45条に定める研修生

 大学院学則第42条に定める研究生

 大学院学則第44条に定める特別研究生

(4) 研究者 本学の教職員及び学生等のうち研究活動に携わるすべての者をいう。

(5) 捏造 存在しないデータ、研究成果等を作成することをいう。

(6) 改ざん 研究資料、研究機器、研究過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工することをいう。

(7) 盗用 他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、当該研究者の了解又は適切な表示なく流用することをいう。

(8) 悪意 調査対象者を陥れるため、あるいは調査対象者・被通報者が行う研究を妨害するためなど、専ら調査対象者・被通報者に何らかの損害を与えることを目的とする意思をいう。

(研究不正行為)

第3条 この規程において対象とする研究不正行為は次に定めるところによる。

(1) 故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用

(2) 前号に掲げるものを除く研究活動上の不適切な行為であって、本学の学術研究に係る行動規範及び社会通念に照らした研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしいもの

(研究公正の確立)

第4条 研究者は、公正な研究を行う責務を有するだけでなく、研究の公正を実現し不正を防止するために必要な研究環境の整備と教育啓発に取り組む責務を有する。

2 研究者は、倫理的配慮を必要とする研究を行おうとする場合、国が定める指針や研究倫理に関連する法人の規程等を遵守する責務を有する。

3 本学は、研究倫理の確立、研究者倫理の向上、研究環境の整備、研究におけるコンプライアンスの確立及び不正行為に対する適切な対応を図ることにより、研究の公正を確立・維持し不正を防止する管理・統括の責務を有する。

(研究公正最高管理責任者)

第5条 本学に、研究の公正の確立と維持を全般にわたり管理し、最終責任を負う者として、研究公正最高管理責任者を置き、大阪公立大学長をもって充てる。

(研究公正統括管理責任者)

第6条 本学に、研究公正最高管理責任者を補佐し、研究の公正の確立と維持を統括するものとして、研究公正統括管理責任者を置き、研究公正を担当する副学長をもって充てる。

(研究公正推進責任者)

第7条 部局における研究の公正の確立と維持を推進するものとして、研究公正推進責任者を置き、部局の長をもって充てる。

(教育啓発)

第8条 研究公正統括管理責任者及び研究公正推進責任者は、研究者倫理の向上のための教育啓発を定期的に行わなければならない。

(通報等の受付)

第9条 研究不正行為に関する通報又は相談(以下「通報等」という。)を受け付ける窓口(以下「通報窓口」という。)を監査室に置く。

2 前項の通報窓口に、窓口担当者を置く。

3 通報窓口の利用方法は、書面、電話、FAX、電子メール及び面談のうちから通報者が選択する方法により行うものとする。

4 通報窓口の窓口担当者は、通報等の受付に際し、面談による場合は個室にて実施し、書面、電話、FAX又は電子メールによる場合はその内容を他の者が同時及び事後に見聞できないような措置を講ずるなど、適切な方法で実施しなければならない。

(研究不正行為に関する通報等)

第10条 研究不正行為の可能性があると思料する者は、何人も、前条第1項に規定する通報窓口に通報等を行うことができる。

2 前項の通報等は、悪意による通報等を防止するため、原則として顕名により行われ、研究不正行為を行ったとする研究者又はグループ、研究不正行為の態様等、事案の内容を明示し、かつ科学的な合理性のある理由を示さなければならない。

3 匿名による通報等があったとき、又は、通報の受付によらないときは、その内容を勘案し通報として受け付ける必要があると研究公正統括管理責任者が認めるときは、氏名を明らかにした通報等があった場合に準じた取り扱いをすることができる。

(通報の取扱い)

第11条 窓口担当者は、前条の通報を受け付けたときは、速やかに研究公正統括管理責任者へ報告する。

2 研究公正統括管理責任者は、前項の報告を受けたとき、通報者に通知するとともに研究公正最高管理責任者に報告し、速やかに当該事案の予備調査(他研究機関への通報の回付等を含む。)を実施する。

(他研究機関等との協力)

第12条 研究公正最高管理責任者は、第10条の通報を処理するにあたり、必要な場合は他研究機関等に協力を依頼するものとする。

(相談の取扱い)

第13条 研究不正行為の可能性があると思料する者で、通報の是非や手続について疑問があるものは、通報窓口に対して相談をすることができる。

2 相談の内容が、研究活動上の不正行為が行われようとしている、又は研究活動上の不正行為を求められている等であるときは、窓口担当者は研究公正統括管理責任者に報告するものとする。

3 前項の報告があったときは、研究公正統括管理責任者は、その内容を確認・精査し、相当の理由があると認めたときは、その報告内容に関係する者に対して警告を行うものとする。

4 通報の意思表示のない相談があったときは、研究公正統括管理責任者は、その内容を確認・精査して相当の理由があると認めたときは、相談者に対して通報の意思の有無を確認するものとする。

5 研究公正統括管理責任者は、通報の意思表示のない相談については、通報に準じてその内容を確認及び精査し、当該事案の予備調査を実施するか否かを決定するものとする。

6 第3項から前項までの確認・精査を行った場合で、通報の意思が確認され、かつ、相談が行われた日と意思の確認を行った日が異なる場合は、後者の日を調査開始基準日とする。

(予備調査)

第14条 研究公正統括管理責任者は、第11条第2項の予備調査にあたって、事案ごとに予備調査委員会を設置し、調査の実施を指示するものとする。

2 研究公正統括管理責任者は、第10条の通報がない場合であっても、相当の信頼性がある情報に基づき研究不正行為があると疑われる場合は、前項と同様に予備調査委員会を設置し、予備調査の実施を指示することができる。

3 予備調査委員会は、通報者及び調査対象者並びに通報者及び調査対象者と直接の利害関係を有する者以外の次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 研究公正統括管理責任者

(2) 調査対象者が主として担当する部局の長が指名する教員

(3) 学外の有識者

(4) その他研究公正統括管理責任者が特に必要と認める者

4 予備調査委員会に委員長を置き、研究公正統括管理責任者をもって充てる。

5 第3項第3号の委員は研究公正最高管理責任者が指名する。

6 予備調査委員会は、必要に応じて、予備調査の対象者に対して関係資料その他予備調査を実施する上で必要な書類等の提出を求め、又は関係者のヒアリングを行うことができる。

7 予備調査委員会は、調査の証拠となり得る関係書類、研究ノート、実験資料等を保全する措置をとることができる。

8 予備調査委員会は、通報内容の合理性及び調査の可能性等(通報等がなされる前に取り下げられた論文等に対する通報等についての取り下げに至った経緯・事情を含む。)について予備調査を行い、その結果に基づいて本調査を行うか否かを決定する。

9 予備調査委員会委員長は、前項の結果及び決定を速やかに研究公正最高管理責任者に報告するものとする。また、通報の受理日から原則として30日以内に前項の結果を通報者及び調査対象者に通知するとともに、本調査を行うにあたっては、通報者及び調査対象者に対し調査への協力を求める。

10 第8項において本調査を実施しないことを決定したときは、その理由を付して通報者に通知するとともに当該事案に係る資料等を保存し、資金配分機関及び関係省庁等や通報者の求めに応じ研究公正統括管理責任者の判断により開示するものとする。

11 研究公正最高管理責任者は、調査実施の決定を理事長に報告するとともに、当該事案に係る資金配分機関及び関係省庁等に報告するものとする。

(調査委員会)

第15条 研究公正統括管理責任者は、前条第8項により本調査を行うことを決定した場合は、速やかに調査委員会を設置し、決定後、原則として30日以内に、本調査を開始するものとする。

2 調査委員会は、通報者及び調査対象者並びに通報者及び調査対象者と直接の利害関係を有する者以外の次に掲げる委員をもって組織する。ただし、調査委員の二分の一以上を、第3号に掲げる委員で構成するものとする。

(1) 研究公正統括管理責任者

(2) 調査対象者が主として担当する部局の長が指名する教員

(3) 学外の有識者

(4) その他研究公正統括管理責任者が特に必要と認める者

3 調査委員会に委員長を置き、研究公正統括管理責任者をもって充てる。

4 第2項第3号の委員は研究公正最高管理責任者が指名する。

5 第1項に定めるほか、調査委員会が必要と認めるときは、調査委員会の下に調査部会を置き、調査させることができる。

6 前項に定める調査部会の構成は、事案に応じ調査委員会が定める。

7 研究公正統括管理責任者は、調査委員会を設置したときは、調査委員の氏名及び所属を通報者及び調査対象者に通知するものとする。

8 通報者及び調査対象者は、研究公正統括管理責任者に対し、前項及び次項の通知を受けた日より10日以内に調査委員について忌避の申立てをすることができる。

9 研究公正統括管理責任者は、前項の忌避の申立てが妥当であると判断すれば、当該忌避の申立てに係る調査委員(第2項第3号に掲げる者を除く。)を交代させるとともに、その旨を通報者及び調査対象者に通知するものとする。

10 前項において、当該忌避の申立てに係る調査委員が第2項第3号に掲げる者である場合、研究公正最高管理責任者が指名を取り消し、その旨を通報者及び調査対象者に通知するものとする。

11 前2項において、新たな調査委員(ただし、当該の新たな調査委員が第2項第3号に掲げる者である場合に限る。)は研究公正最高管理責任者が指名し、その旨を通報者及び調査対象者に通知するものとする。

(本調査)

第16条 調査委員会は、指摘された当該研究に係る論文、実験・観察ノート及び生データ等の各種資料の精査並びに関係者のヒアリング、再実験の要請等により本調査を実施する。本調査を実施するにあたっては、調査対象者に書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。

2 調査委員会は、本調査にあたって、当該通報が悪意に基づくものであるか否かも調査し、悪意に基づく可能性がある場合は、通報者に書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。

3 調査委員会は、本調査の対象には、通報等に係る研究のほか、調査に関連した調査対象者の他の研究をも含めることができる。

4 調査委員会が再実験等により再現性を示すことを調査対象者に求めるとき又は調査対象者自らの意思によりそれを申し出て調査委員会がその必要性を認めるときは、それに要する期間及び機会(機器、経費等を含む。)に関し研究公正統括管理責任者が合理的に必要と判断する範囲内において、調査委員会の指導・監督の下にこれを行う。

5 調査委員会は、本調査にあたって、通報等に係る研究に関して、証拠となる資料及びその他関係書類を保全する措置を講じるものとする。

6 研究公正最高管理責任者は、通報等に係る研究が他の研究機関で行われたときは、通報等に係る研究に関して、証拠となる資料及びその他関係書類を保全する措置をとるよう、当該研究機関に依頼するものとする。

7 研究公正最高管理責任者は、本学の研究に係る調査が、他の研究機関において行われる場合も、当該研究機関の求めに応じ、通報等に係る研究に関して証拠となる資料及びその他関係書類を保全する措置を講じるものとする。

8 調査委員会は、前3項の措置に必要な場合を除き、調査対象者の研究活動を制限してはならない。

9 調査委員会は、調査対象における公表前のデータ、論文等の研究又は技術上秘密とすべき情報が、調査の遂行上必要な範囲外に漏洩することのないよう十分配慮しなければならない。

10 調査委員会は、本調査を開始した日から原則として150日を経過する日までに調査を終了しなければならない。ただし、調査を終了することができない合理的な理由がある場合は、その理由及び調査終了の予定日を付して研究公正最高管理責任者に申し出て、その承認を得るものとする。

11 調査委員会は、通報者から説明を受けるとともに、物的・科学的証拠、証言、調査対象者の自認等の諸証拠を総合的に判断し、以下を審理し、認定を行う。

(1) 研究不正行為の有無

(2) 研究不正行為の内容

(3) 研究不正行為に関与した者とその関与の度合い

(4) 研究不正行為と認定された研究活動に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究活動における役割

12 調査委員会は、調査対象者による自認を唯一の証拠として不正行為の認定を行うことはできない。

13 調査委員会は、研究不正行為が行われなかったと認定した場合で、通報が悪意に基づく虚偽のものであることが判明したときは、その悪意の認定を行うものとする。この認定を行うに当たっては、通報者に弁明の機会を与えなければならない。

14 研究公正統括管理責任者は、第11項の認定の結果を速やかに研究公正最高管理責任者に報告するとともに、調査対象者及び通報者に通知するものとする。研究公正最高管理責任者は、第11項の認定にあっては調査対象者が他の研究機関に所属している場合は、その研究機関にも通知するものとする。

15 研究公正統括管理責任者は、第13項の認定の結果を速やかに研究公正最高管理責任者に報告するとともに、調査対象者及び通報者に通知するものとする。研究公正最高管理責任者は、第13項の認定にあっては通報者が他の研究機関に所属している場合は、その研究機関にも通知するものとする。

16 研究公正最高管理責任者は、第11項及び第13項の認定の結果を理事長に報告するとともに、当該事案に係る資金配分機関及び関係省庁等に報告するものとする。

(中間報告)

第17条 研究公正最高管理責任者は、必要に応じて、調査委員会に本調査の中間報告を求めることができる。

2 研究公正最高管理責任者は、本調査の中間報告を、当該事案に係る資金配分機関及び関係省庁等に必要に応じ報告するものとする。

(説明責任)

第18条 本調査において、調査対象者が研究不正行為は存在しないことを主張する場合には、自己の責任において、当該研究が科学的に適正な方法と手続及び論文等の表現の適切性について、科学的根拠を示して説明しなければならない。

2 前項の説明において、研究不正行為であるとの疑いを覆すことができない場合又は実験・観察ノート、生データ等の不存在など、本来存在するべき基本的な要素の不足により証拠を示せない場合は、研究不正行為があったものと認定を行うことができる。

(調査への教職員及び学生等の協力義務)

第19条 教職員及び学生等は、予備調査委員会及び調査委員会の調査にあたっては、誠実に協力しなければならない。

(不服申立て)

第20条 研究不正行為を認定された調査対象者又は悪意に基づく通報を行ったと認定された通報者は、認定の結果の通知を受け取った日の翌日から起算して14日以内に書面をもって、研究公正最高管理責任者に不服申立てをすることができる。ただし、その期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。

2 研究公正最高管理責任者は、前項の不服申立てを受けたときは、速やかに調査対象者又は通報者(悪意に基づく通報を行ったと認定された通報者からの不服申立てがあった場合には、その通報者が所属する機関を含む。)に通知するとともに、理事長及び当該事案に係る資金配分機関及び関係省庁等に報告するものとする。また、不服申立てにかかる審査と再調査を行うかどうかの決定を調査委員会に付託する。

3 研究公正最高管理責任者は、新たに専門性を要する判断が必要となる場合は、調査委員の交代若しくは追加、又は調査委員会に代えて他の者に審査をさせるものとする。ただし、調査委員会の構成の変更等を行う相当の理由がないと認めるときは、この限りでない。

4 前項に定める新たな調査委員の決定は、第15条第2項に準じるとともに、第15条第7項から第15条第11項までの各項に準じた手続を行う。

5 第2項の付託を受け、調査委員会は当該事案の再調査等(当該事案の再調査を行うまでもなく、不服申立てを却下すべきものを含む。)を行うか否かを決定し、研究公正最高管理責任者に結果の報告を行う。

6 研究公正最高管理責任者は、前項の結果を調査対象者及び通報者(悪意に基づく通報を行ったと認定された通報者からの不服申立があった場合には、その通報者が所属する機関を含む。)に通知するとともに、理事長及び当該事案に係る資金配分機関及び関係省庁等に報告する。なお、当該不服申立てが当該事案の引き延ばしや認定に伴う各措置の先送りを主な目的であると研究公正最高管理責任者が判断したときは、以後の不服申立てを受け付けないことができる。

7 再調査を行う決定を行った場合は、調査委員会は、不服申立てをした調査対象者又は悪意に基づく通報を行ったと認定された通報者(以下「不服申立者」という。)に対し、先の認定の結果を覆すに足る資料の提出等、当該事案の速やかな解決に向けて、再調査に協力することを求めるものとする。ただし、その協力が得られない場合には再調査を行わず、審査を打ち切ることができる。その場合にはただちに研究公正最高管理責任者に報告し、研究公正最高管理責任者は不服申立者に当該決定を通知する。

8 調査委員会は、再調査を行う決定をした場合は、研究不正行為を認定された調査対象者からの不服申立てがあった日から、原則として60日以内、悪意に基づく通報を行ったと認定された通報者からの不服申立てについては、原則として30日以内に認定の結果を覆すか否かを判断し、研究公正最高管理責任者に報告する。ただし、期間内に調査結果を覆すか否かの判断ができない合理的な理由がある場合は、その理由及び決定予定日を付して研究公正最高管理責任者に申し出て、その承認を得るものとする。

9 研究公正最高管理責任者は、前項の報告を受け、認定の結果を覆すか否かを決定し、その結果を調査対象者及び通報者に通知するとともに、理事長及び当該事案に係る資金配分機関及び関係省庁等に報告するものとする。

(本調査中における一時的措置)

第21条 研究公正最高管理責任者は、本調査を行うことを決定したときから調査委員会の調査結果の報告を受けるまでの間、調査対象者に対して通報された研究に係る研究費の一時的な支出停止等の必要な措置を講じることができる。

2 研究公正最高管理責任者は、資金配分機関及び関係省庁等から、調査対象者の該当する研究費の支出停止等を命じられた場合には、それに応じた措置を講じるものとする。

3 前2項の措置を行うにあたり、研究公正統括管理責任者及び調査委員会は、研究公正最高管理責任者に対して意見を述べることができる。

(認定に基づく措置)

第22条 理事長は、第16条第16項及び第20条第9項の規定による報告に基づき、調査対象者に研究不正行為があったと認定したときは、当該研究不正行為の重大性の程度に応じ、研究活動上の不正行為に関与したと認定された者、研究活動上の不正行為が認定された論文等の内容に重大な責任を負う者として認定されたもの及び研究費の全部又は一部について使用上の責任を負う者として認定されたもの(以下「被認定者」という。)に対して、法人の定める規程等に基づく懲戒処分、告訴又は告発等の措置を講じる。

2 研究公正最高管理責任者は、第16条第14項の規定による報告又は第20条第9項の決定に基づき、調査対象者に研究不正行為があったと認めたときは、当該研究不正行為の重大性の程度に応じ、被認定者に対して、次に掲げる措置を講じるとともに、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。

(1) 研究費の使用停止及び返還の命令

(2) 関連論文の取下等の勧告

(3) その他研究不正行為の排除及び本学の信頼性回復のために必要な措置

3 前項第2号の勧告を受けた被認定者は、勧告を受けた日から起算して14日以内に勧告に応ずるか否かの意思表示を研究公正最高管理責任者に行わなければならない。研究公正最高管理責任者は、被認定者が当該勧告に応じない場合は、その事実を公表するものとする。

4 研究公正最高管理責任者は、第1項に掲げる処分及び措置が講じられたとき並びに第2項に掲げる措置を講じたときは、当該事案に係る資金配分機関及び関係省庁等に必要に応じ報告するものとする。

5 研究公正最高管理責任者は、第16条第14項の規定による報告又は第20条第9項の決定に基づき、調査対象者に研究不正行為がなかったと認めたときは、次に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 本調査に際してとった研究費支出の停止、採択の保留等の措置の解除

(2) 証拠保全の解除

(3) 研究不正行為が行われなかったと認定した旨の関係者への周知

(4) その他研究活動上の不正行為を行わなかったと認定された者の名誉を回復する措置及び不利益が生じないための措置

6 理事長は、第16条第16項又は第20条第9項の規定による報告に基づき、通報が悪意に基づく虚偽のものであったと認めたときは、通報者に対し、法人の定める規程等に基づく懲戒処分、告訴又は告発等の適切な措置を講じる。

7 研究公正最高管理責任者は、前項に掲げる処分及び措置が講じられたときは、当該事案に係る資金配分機関及び関係省庁等に必要に応じ報告するものとする。

(調査結果の公表)

第23条 研究公正最高管理責任者は、前条の規定による措置のほか、研究不正行為に関与した者の氏名・所属、不正行為の内容、公表時までに行った措置の内容、調査委員の氏名・所属、調査の方法・手順等を原則として公表するものとする。ただし、通報等がなされる前に取り下げられた論文等において研究不正行為があったと認定されたときは、研究不正行為に関与した者の氏名・所属を公表しないことができる。

2 研究活動上の不正行為が行われなかったとの認定がなされた場合には、調査結果を公表しないことができる。ただし、調査対象者の名誉を回復する必要があると認められる場合、調査事案が外部に漏洩していた場合又は論文等に故意若しくは研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものでない誤りがあった場合は、調査結果を公表することができる。

3 前項ただし書きの公表における公表内容は、研究活動上の不正行為がなかったこと、論文等に故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものではない誤りがあったこと、調査対象者の氏名・所属、調査委員会委員の氏名・所属、調査の方法・手順等を含むものとする。

4 研究公正最高管理責任者は、悪意に基づく通報が行われたとの認定がなされた場合には、通報者の氏名・所属、悪意に基づく通報と認定した理由、調査委員会委員の氏名・所属、調査の方法・手順等を公表する。

(通報者等の保護)

第24条 全ての教職員及び学生等は、研究不正行為に関する通報等を行ったこと、通報等を受けたこと又は調査に協力したことを理由として、相談者、通報者、調査対象者及び調査に協力した者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

2 研究不正に関する通報者(悪意に基づくと認定された場合を除く。)及び調査に協力した者は、当該通報を行ったこと又は調査に協力したことを理由として、人事、給与その他の身分及び勤務条件等に関し、不利益な取扱い(事実行為を含む。以下同じ。)を受けない。

3 研究公正最高管理責任者は、相談者、通報者、調査対象者及び調査に協力した者が不当に不利益な取扱いを受けたとき又は受けるおそれがあると認めるときは、その回復又は防止のために必要な措置を講じるものとする。

(秘密保持義務等)

第25条 理事長、研究公正最高管理責任者、研究公正統括管理責任者、研究公正推進責任者、調査委員会委員、予備調査委員会委員、窓口担当者等通報等及び調査に関与した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 研究公正最高管理責任者又は研究公正統括管理責任者は、通報等に係る事案が外部に漏洩した場合は、相談者、通報者及び調査対象者の了解を得て、調査中にかかわらず、調査事案について公に説明することができる。ただし、相談者、通報者又は調査対象者の責に帰すべき事由により漏えいしたときは、当該者の了解は不要とする。

3 理事長、研究公正最高管理責任者、研究公正統括管理責任者、研究公正推進責任者、調査委員会委員、予備調査委員会委員、窓口担当者等通報等及び調査に関与した者は、相談者、通報者、調査対象者、調査に協力した者又は関係者に連絡又は通知をするときは、相談者、通報者、調査対象者、調査に協力した者及び関係者等の人権、名誉及びプライバシー等を侵害することのないように、配慮しなければならない。

(利害関係者の排除)

第26条 研究公正最高管理責任者、研究公正統括管理責任者、研究公正推進責任者、調査委員会委員、予備委員会委員及び窓口担当者は、相談者、通報者、被通報者及び調査対象者と直接の利害関係を有する場合は、通報等の処理に関与してはならない。

2 前項の規定により、第14条第4項及び第15条第3項に定める委員長に不正防止統括責任者が充てられない場合は、研究公正最高管理責任者が委員の中から委員長を指名する。

(事務)

第27条 第14条(予備調査)及び第15条(調査委員会)の事務は、本部事務機構学術研究支援部研究推進課において行う。

(施行の細目)

第28条 この規程に定めるもののほか、研究不正行為の防止に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた研究不正行為、通報等及び調査等について、これらに関する必要な手続きその他の行為のうち、施行日の前日までになされたものについては、なお従前の例による。

3 公立大学法人大阪定款(令和4年4月1日施行)附則第2項の規定により存続する大阪府立大学及び大阪市立大学については、本規程を適用する。この場合において、規程第1条中「大阪公立大学」とあるのは「大阪公立大学、大阪府立大学及び大阪市立大学」とする。

(令和4年6月29日規程第569号)

この規程は令和4年6月29日から施行し、令和4年4月1日より適用する。

(令和6年6月27日規程第182号)

この規程は、令和6年7月5日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

大阪公立大学研究公正規程

令和4年3月31日 規程第94号

(令和6年7月5日施行)

体系情報
第6章 大阪公立大学/第8節 産学官連携・知的財産・地域貢献
沿革情報
令和4年3月31日 規程第94号
令和4年6月29日 規程第569号
令和6年6月27日 規程第182号