○大阪公立大学研究データ等の保存に関する規程

令和4年3月31日

規程第97号

(目的)

第1条 この規程は、大阪公立大学(以下「本学」という。)における公正な研究活動の運営に資することを目的に、本学の研究者が適切に研究データ等の保存を行うにあたって必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において、次の用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教職員

 公立大学法人大阪教職員就業規則第2条に定める教職員

 大阪公立大学医学部附属病院職員就業規則第2条に定める職員

 公立大学法人大阪教職員就業規則第3条第3項各号に定める教職員

 大阪公立大学医学部附属病院職員就業規則第3条第3項各号に定める職員

 大阪公立大学名誉教授称号授与規程に基づき称号を授与された名誉教授

 大阪公立大学研修員規程第2条に定める研修員

 部局において、所定の手続きを経て受入を許可された研究員等

(2) 学生等 本学の学生の他、以下の者をいう。

 学則第50条及び大学院学則第43条に定める特別履修生

 学則第51条及び大学院学則第45条に定める研修生

 大学院学則第42条に定める研究生

 大学院学則第44条に定める特別研究生

(3) 研究者 本学の教職員及び学生等のうち研究活動に携わるすべての者をいう。

(4) 研究データ等 本条第5号及び第6号に定めるものを総称していう。

(5) 資料 研究成果として外部に発表する論文等に用いられる文書、数値データ、画像等の書類、情報及びデータをいう。

(6) 物的試料等 研究成果として外部に発表する論文等に用いられる実験試料、標本、装置等の「もの」をいう。

(研究データ等の保存期間)

第3条 法令又は他の規程等において別の定めがある場合を除き、研究データ等の保存期間は次のとおりとする。

(1) 資料 原則として当該論文等の発表後10年間

(2) 物的試料等 原則として当該論文等の発表後5年間

(保存・管理及び開示義務)

第4条 本学の研究者は、合理的な事情がある場合を除き、この規程及び関係法令、規程等に基づき、研究データ等を適切に保存・管理しなければならない。

2 本学の研究者は、研究不正に係る調査等のために研究データ等の開示の必要性及び相当性が認められる場合は、これに応じなければならない。

(退職等の場合の措置)

第5条 前2条の規定は、研究者が退職等により本学において研究活動を行わなくなった場合も同様とする。

(施行の細則)

第6条 この規程に定めるもののほか、研究データ等の保存に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに作成及び従前の例に基づき保存された研究データ等については、施行日以降この規程を適用する。

3 本則第5条に定める「退職等により」は、当分の間本学の退職等のほか、大阪府立大学及び大阪市立大学の退職等を含むものとする。

(令和4年6月29日規程第571号)

この規程は令和4年6月29日から施行し、令和4年4月1日より適用する。

大阪公立大学研究データ等の保存に関する規程

令和4年3月31日 規程第97号

(令和4年6月29日施行)

体系情報
第6章 大阪公立大学/第8節 産学官連携・知的財産・地域貢献
沿革情報
令和4年3月31日 規程第97号
令和4年6月29日 規程第571号