○大阪公立大学図書館に関する規程

令和4年3月31日

規程第103号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人大阪組織規程(以下「組織規程」という。)第10条及び第11条に定めのあるもののほか、大阪公立大学図書館(以下「大学図書館」という。)及び大阪公立大学図書館機構(以下「図書館機構」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学図書館の使命)

第2条 大学図書館は、大阪公立大学(以下「本学」という。)における教育研究活動の高度化と活性化を支援し、学修と教養の向上に十分な機会を提供するとともに、学術文化の交流及び地域との連携を推進することをその使命とする。

2 大学図書館は、前項に定める使命が円滑に遂行されるべく、設置されたキャンパスの教育・研究分野に応じた学術情報を収集し、当該キャンパスの学生及び教職員の教育研究活動を支援する。

(大学図書館の構成)

第3条 大学図書館は、次に掲げる構成とする。

(1) 杉本図書館

(2) 中百舌鳥図書館

(3) 阿倍野医学図書館

(4) 羽曳野図書センター

(5) りんくう図書室

2 前項各号の図書館(以下「各図書館」という。)の管理運営については、別に定める。

(図書館機構の目的)

第4条 組織規程第11条第1項に規定する図書館機構は、第2条に定める大学図書館の使命が円滑に遂行されるべく、図書館相互の連携及び協力を図り、本学の学術情報の合理的な収集と運用を行う全学的体制を整備することを目的とする。

(図書館機構の任務)

第5条 図書館機構は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項を統括する。

(1) 本学の図書館資料の収集、運用及び整備並びに学外の学術情報資源の提供に関し必要な事項

(2) 本学の図書館における連携その他に関し必要な調整

(3) 学術情報リポジトリの整備に関する事項

(4) 他部局との連携及び調整に関する事項

(5) 図書館機能の高度化及び活性化に関わる調査及び研究

(図書館機構長)

第6条 組織規程第11条第2項に規定する図書館機構長(以下「機構長」という。)は、図書館機構の業務を掌理する。

(図書館副機構長)

第7条 組織規程第11条第4項に規定する図書館副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。

(図書館長)

第8条 組織規程第10条第1項に規定する図書館長は、各図書館の業務を掌理する。

(図書館委員会)

第9条 図書館機構の運営に関する重要事項を審議するため、大阪公立大学図書館委員会(以下「図書館委員会」という。)を置く。

2 図書館委員会の組織及び運営については、別に定める。

(図書館長会議及び特別部会)

第10条 各図書館の連携に関する重要事項を審議するため、大阪公立大学図書館長会議(以下「図書館長会議」という。)を置く。

2 図書館長会議の組織及び運営については、別に定める。

3 大学図書館の運営等に関する専門事項について調査研究し、又は審議するため、必要に応じて特別部会を置くことができる。

4 特別部会に関する事項は、別に定める。

(キャンパス図書館委員会)

第11条 各図書館の運営及びキャンパス固有等に関する事項を審議するため、次に掲げるキャンパス図書館委員会を置く。

(1) 杉本キャンパス図書館委員会

(2) 中百舌鳥キャンパス図書館委員会

(3) 阿倍野キャンパス図書館委員会

(4) 羽曳野キャンパス図書館委員会

(5) りんくうキャンパス図書館委員会

2 キャンパス図書館委員会の組織及び運営については、別に定める。

(庶務)

第12条 大学図書館及び図書館機構の運営に関する庶務は、本部事務機構学術研究支援部学術情報課が行う。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、大学図書館及び図書館機構の管理運営に関し必要な事項は、機構長が定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規程第43号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年6月3日規程第166号)

この規程は、令和6年7月1日から施行する。

大阪公立大学図書館に関する規程

令和4年3月31日 規程第103号

(令和6年7月1日施行)