○大阪公立大学図書館利用規程
令和4年3月31日
規程第104号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪組織規程第10条第5項の規定に基づき大阪公立大学図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用施設)
第2条 図書館の施設、設備及び図書を利用しようとする者は、所定の手続を経るものとする。
2 図書館で利用に供する施設、設備、資料、開館日、開館時間及び利用条件等については、大阪公立大学図書館に関する規程第3条第1項に規定する各図書館で定める。
(利用資格)
第3条 図書館を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 大阪公立大学(以下「本学」という。)の学生
(2) 公立大学法人大阪の役員及び教職員
(3) 前2号に準じる者
(4) 本学(前身校を含む。)の名誉教授
(5) 本学(前身校を含む。)の卒業生
(6) 所定の手続を経て利用者登録をした学外者
(7) その他図書館機構長(以下「機構長」という。)が特別に利用を許可した者
(利用者カードの交付)
第4条 図書館に入館し、図書の貸出しを受けようとする者は、所定の申込書を機構長に提出し、利用者カードの交付を受けなければならない。ただし、学生証、役員証又は職員証をもって利用者カードに代えるものとする。
2 前条第6号に該当する者が利用者カードの交付を受けようとするときは、登録料を納付しなければならない。
3 利用者カードの交付に関する事項は、別に定める。
(利用者カードの取扱い)
第5条 利用者カードは、他人に貸与又は譲渡をしてはならない。
2 利用者カードを紛失したときは、速やかに機構長に届け出なければならない。
3 紛失し、又は破損した利用者カードの再交付を受けるときは、再交付料を納付しなければならない。
4 利用者カードの再交付に関する事項は、別に定める。
(図書の種別)
第6条 図書の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般図書
(2) 参考図書
(3) 貴重図書
(4) 逐次刊行物
(5) 視聴覚資料
(6) 電子媒体資料
(7) 寄託図書
(8) その他の図書
(利用の区分)
第7条 図書の利用の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 閲覧
(2) 貸出し
(3) 複写
(4) 参考調査
2 図書の利用の詳細は、図書の種別及び利用者の区分に応じて、別に定める。
(貸出し)
第8条 図書の貸出しを受ける者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 図書は、いかなる場合にも転貸しないこと。
(2) 図書は、必ず期間内に返却すること。ただし、図書の貸出しを受けた者が、その利用資格を失ったときは、直ちに返却すること。
(3) 図書は、図書の点検及び修理を行う必要があるとき、その他機構長が必要と認めるときは、直ちに返却すること。
(複写)
第9条 利用者は、調査研究のため図書館資料を複写することができる。
2 図書を複写するに当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に違反しないこと。
(2) 学術研究又は学修を目的とするものであること。
3 複写に要する経費は、利用者の負担とする。
(複写の申込み及び制限)
第10条 図書の複写をしようとする者は、所定の申込書に必要事項を記入して申し込み、承認を受けなければならない。ただし、次の場合にあっては、複写することができない。
(1) 複写の禁止が定められているとき。
(2) 著作権の侵害及び原本の損傷のおそれのあるとき。
(3) その他、特に図書館機構長が特別の事由があると認めたとき。
2 相手館からの相互利用の申込みは、本学の教育研究に支障のない範囲で応ずるものとする。
3 前2項に要する経費は、利用者の負担とする。
(規律の遵守)
第13条 利用者は、この規程その他館内規律を遵守しなければならない。
(利用停止等)
第14条 機構長は、この規程に違反した者に対し、図書館の利用を停止し、又は禁止することができる。
(損害賠償)
第15条 利用者が故意又は過失により、図書館の図書、設備、備品又は建物を損傷し、若しくは滅失させたときは、原状に回復し、又はその損害に相当する費用を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、その他必要な事項は、機構長が別に定める。
(規程の改廃)
第17条 この規程の改廃は、図書館委員会の議を経なければならない。
附則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 第3条第1号の規定は、令和4年4月1日改正後の公立大学法人大阪定款附則第2項の規定に基づき大阪府立大学及び大阪市立大学が存続する期間においては、同号中「大阪公立大学」とあるのは、「大阪公立大学、大阪府立大学及び大阪市立大学」と読み替えるものとする。
附則(令和5年3月27日規程第45号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。