○大阪公立大学附属植物園規程
令和4年3月31日
規程第112号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪組織規程第9条第5項の規定に基づき設置する大阪公立大学附属植物園(以下「植物園」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 植物園は、植物の収集・保存を通じて、様々な角度から生物学特に植物学の研究を奨励し、関連する若手研究者を育成することを目的とするとともに、市民の科学知識のかん養にも努める。
(事業)
第3条 植物園は、前条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 研究員と国内外の研究者、研究組織等との連携による、先進的な生物研究の推進
(2) 生物学研究のための植物収集・保存
(3) 若手研究者の育成に関する事業
(4) 国際会議、講演会、シンポジウム等研究交流事業
(5) 国内外の生物学の研究組織等との交流及び連携事業
(6) 市民に向けて生物学の研究成果を普及する事業
(職員等)
第4条 植物園に、園長、副園長、研究員、事務所長、担当係長及びその他必要な職員を置く。
(園長等)
第5条 園長は、本学教員のうちから学長が選考し、理事長が任命する。
2 園長は、植物園の事業を掌理し、所属員を指揮監督する。
3 副園長は、本学教員のうちから園長が任命する。
4 副園長は、園長を補佐し、園長に事故があるとき又は園長が欠けたときに、園長の職務を行う。
5 園長及び副園長の任期は2年とし、再任を妨げない。
6 事務所長及び担当係長は、本学職員のうちから理事長が命ずる。
7 事務所長及び担当係長は、おのおの上司の命を受けて所管の事務を処理し、所属員を監督指揮する。
(研究員)
第6条 研究員は、兼任研究員、特任研究員、客員研究員及び特別研究員からなるものとする。
2 兼任研究員は、他の部局等に配置される専任教員とする。
3 特任研究員は、植物園に所属する特任教員とする。
4 前2項に規定する研究員は、大阪公立大学附属植物園運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て、園長からの推薦に基づき、研究推進機構会議(以下「機構会議」という。)の承認を得たうえで、学長が任命する。
5 兼任研究員は、生物学の研究を行うとともに、植物園の運営指導にあたる。
6 植物園に、研究事業に継続的に参加する学内外の研究者として次に掲げる研究員を置くことができる
(1) 客員研究員
(2) 特別研究員
7 前項第1号に定める研究員については、研究推進機構長(以下「機構長」という。)が学長に受入れの申請を行う。その場合、園長は、あらかじめ運営委員会の議を経て、機構長に提案し、機構会議の審議を求めなければならない。その手続きについては、別に定める。
8 園長は、第6項第2号に定める研究員について、別に定めるところにより、受入れを承認することができる。
(運営委員会)
第7条 植物園の運営に関する重要事項を審議するため、植物園に運営委員会を置く。
(運営委員会の組織)
第8条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 園長
(2) 副園長
(3) 植物園に配置される教職員の中から園長が指名する者
(4) 事務局学術研究支援部長
(5) 事務局学術研究支援部研究推進課長
(6) その他園長が必要と認めた者
(審議事項)
第9条 運営委員会は、次の事項を審議する。
(1) 植物園の事業計画に関すること。
(2) 植物園の予算の方針に関すること。
(3) 植物園の研究員の配置に関すること。
(4) 植物園に関する規程等の制定及び改廃に関すること。
(5) その他植物園の管理運営に関すること。
(会議の運営)
第10条 運営委員会に、委員長を置き、園長をもって充てる。
2 運営委員会は、委員長が招集し、会務を掌理する。
3 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
4 運営委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(専門部会)
第11条 運営委員会は、必要に応じ専門部会を設置することができる。
(事務)
第12条 植物園に関する事務は、事務局学術研究支援部研究推進課において行う。
(施行の細則)
第13条 植物園の運営その他必要な事項については、別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規程第29号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。