○大阪公立大学附属植物園利用規程
令和4年3月31日
規程第113号
(目的)
第1条 この規程は、大阪公立大学附属植物園(以下「植物園」という。)を一般の観覧に供する場合に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開園時間等)
第2条 植物園の開園時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、植物園の管理のため必要があるときは、植物園長(以下「園長」という。)は、臨時に開園時間又は休園日を変更し、又は新たな休園日を設けることができる。
(1) 開園時間 午前9時30分から午後4時30分まで
(2) 休園日 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日である場合を除く。)及び12月28日から1月4日まで
(観覧)
第3条 植物園を観覧しようとする者は、入園料を納付して入園券の交付を受けなければならない。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条第1項に定める小学校就学の始期に達しない者、小学校(これに準ずるものを含む。)の児童及び中学校(これに準ずるものを含む。)の生徒は、この限りでない。
2 30人以上の団体の観覧については、責任者は、あらかじめ園長に申請し、その承認を受けなければならない。
(入園料)
第4条 入園料は、次のとおりとする。
個人入園料 | 団体入園料 (30人以上の団体) | |
1回 | 年間 | |
1人 350円 | 1人 1,000円 | 1人1回 280円 |
(入園料の減免)
第5条 園長が特別の理由があると認めるときは、入園料を減免することができる。
(入園料の還付)
第6条 既納の入園料は、還付しない。ただし、園長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(施行の細目)
第7条 この規程の施行について必要な事項は、園長が定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。