○大阪公立大学スポーツ教育施設使用規程

令和4年3月31日

規程第119号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪公立大学(以下「本学」という。)のスポーツ教育施設の使用に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で「スポーツ教育施設」とは、国際基幹教育機構長(以下「管理者」という。)が管理する別表に掲げる施設をいう。

(用途)

第3条 スポーツ教育施設は、原則として本学における健康・スポーツ科学分野での教育及び研究の用途に使用するものとする。ただし、これに支障のない範囲で次に掲げる用途に使用することができる。

(1) 健康・スポーツ科学分野以外の教育及び研究

(2) 本学の所属団体の課外活動

(3) 本学教職員及び学生一般の活動

(4) その他の行事

(使用できる者の範囲)

第4条 前条但し書きによりスポーツ教育施設を使用できる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本学学生及びその団体

(2) 本学教職員及びその団体

(3) その他特に管理者が認める者

(使用時間等)

第5条 スポーツ教育施設の使用時間等は、別に定める。

(使用の承認)

第6条 スポーツ教育施設を使用する者は、事前に管理者の許可を得なければならない。ただし、健康・スポーツ科学分野の教育及び研究の用途に使用する場合はこの限りでない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 教育及び研究の場にふさわしい、良好な環境づくりに努めること。

(2) 火災及び盗難予防に努めること。

(3) 使用を承認された範囲外の施設、設備及び器具を無断で使用し、又は移動しないこと。

(4) スポーツ教育施設内の掲示は、管理者の承認を得たものに限ること。

(5) その他係員の指示に従うとともに、スポーツ教育施設掲示の注意事項を厳守すること。

(使用の承認の取消し)

第8条 使用者が管理者の定める指示事項に違反した場合、又は本学において必要が生じたときは、使用の許可を取り消すことがある。

(本学の補償責任)

第9条 本学は、前条の規定による使用承認の取消しによって生じた使用者の損害について、補償の責を負わない。

2 スポーツ教育施設の使用中の事故等については、使用者がその責を負うものとする。

(原状回復)

第10条 使用者は使用終了後、直ちに清掃等を行い、使用施設等を原状に回復させなければならない。

(損害賠償)

第11条 管理者は、使用者がその責めに帰すべき事由によって、スポーツ教育施設及び同施設の設備、備品等を破損又は滅失したときは、その者に損害賠償を求めることがある。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、スポーツ教育施設の使用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 公立大学法人大阪定款(令和4年4月1日施行)附則第2項の規定に基づき、大阪府立大学及び大阪市立大学が存続する期間においては、この規程第1条中「大阪公立大学」とあるのは「大阪公立大学、大阪府立大学及び大阪市立大学」とする。

別表(第2条関係)

中百舌鳥キャンパス

体育館、運動場、テニスコート

杉本キャンパス

体育館、武道場、テニスコート(オムニ)、卓球場、陸上競技場、多目的グラウンド、軟式野球場、アーチェリー場

大阪公立大学スポーツ教育施設使用規程

令和4年3月31日 規程第119号

(令和4年4月1日施行)