○大阪公立大学農学部附属教育研究フィールド規程
令和4年3月31日
規程第120号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪公立大学学則第7条第4項の規定に基づき、大阪公立大学農学部附属教育研究フィールド(以下「教育研究フィールド」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 教育研究フィールドは、農学部及び農学研究科の応用研究並びに学生の実習・教育を行うこと及び地域産業の発展に寄与することを目的とする。
(職員)
第3条 教育研究フィールドに、次の職員を置く。
(1) 教育研究フィールド長
(2) 副教育研究フィールド長
(3) 技術職員
2 教育研究フィールド長は、公立大学法人大阪組織規程第12条第2項の規定により、学長の申出に基づき理事長が任命する。
3 副教育研究フィールド長は、農学部の教授又は准教授をもって充て、農学部長が命ずる。
4 技術職員は、教育研究フィールドに従事する職員及び非常勤職員をもって充てる。
(任期)
第4条 教育研究フィールド長及び副教育研究フィールド長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務権限)
第5条 教育研究フィールド長は、教育研究フィールドの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副教育研究フィールド長は、教育研究フィールド長を補佐し、教育研究フィールドの運営と学生の実習に関する事務を掌理する。
(委員会)
第6条 教育研究フィールドの運営に関し必要な事項を審議するため、教育研究フィールド委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育研究フィールド長
(2) 副教育研究フィールド長
(3) 農学部長
(4) 農学部の各学科から選出された教員各2名
3 前項第4号の委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員長には、教育研究フィールド長を充てる。
5 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
6 この規程に定めるもののほか、委員会に関する必要な事項は委員会が定める。
(庶務)
第7条 教育研究フィールドに関する庶務は、事務局学務部教育推進課が行う。
(委任)
第8条 教育研究フィールドの運営に関し必要な事項は、農学部長が定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。