○大阪公立大学研究推進機構放射線障害予防規程
令和4年3月31日
規程第129号
(趣旨)
第1条 この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)及び関連法令の規定に基づき、大阪公立大学研究推進機構(以下「機構」という。)における放射性同位元素、放射性同位元素によって汚染されたもの及び放射線発生装置の使用により放射化された可能性のあるもの(以下「放射性同位元素等」という。)並びに放射線発生装置による放射線障害の防止及び密封された放射性同位元素であって人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして原子力規制委員会が定めるもの(以下「特定放射性同位元素」という。)を防護して公共の安全を確保することに関し必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この規程において法令に定めるところによるほか次に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。
(1) 「放射線業務」は、放射性同位元素等の受入れ、払出し、使用、保管、運搬、廃棄の業務及び放射線発生装置の使用の作業をいう。
(2) 「放射線施設」は、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第1条第9号に定める使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。
(3) 「理事長」は、公立大学法人大阪の代表者であり、放射線施設の安全管理に関する最終責任者である公立大学法人大阪理事長をいう。
(4) 「機構長」は、放射線施設を有する機構の長をいう。機構の放射線施設の長等の具申により、放射線施設の安全管理上必要な措置を講ずる。必要に応じて、放射線施設の安全管理上必要な予算的措置を理事長に具申する。
(5) 「センター長」は、機構放射線施設の長であり、放射線施設の安全管理上必要な措置を講ずる研究推進機構放射線研究センター長をいう。
(6) 「放射線業務従事者」(以下「業務従事者」という。)は、放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い、管理又はこれに付随する業務(以下「取扱等業務」という。)に従事するため管理区域に立ち入る者で、センター長が指定した者をいう。
(7) 「一時立入者」は、業務従事者以外の者で一時的に管理区域に立ち入る者をいう。
(放射線障害予防委員会)
第3条 センター長の諮問により次に掲げる事項を審議するため、研究推進機構放射線研究センター(以下「センター」という。)に放射線障害予防委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) この規程及び別に定める大阪公立大学研究推進機構放射線障害予防規程実施細則(以下「実施細則」という。)並びに大阪公立大学研究推進機構放射線障害予防委員会規程(以下「予防委員会規程」という。)の改廃に関する事項
(2) 放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)及び放射線取扱主任者の代理者(以下「代理者」という。)の選任に関する事項
(3) 法第10条各項の規定による使用施設等の変更の許可申請又は届出(以下「変更許可申請又は届出」という。)に関する事項
(5) 教育訓練に関する事項
(6) その他放射線障害の防止に関する事項
2 委員会は、必要に応じて機構長及びセンター長に、放射線障害の防止に関し、意見を述べることができる。
3 委員会は、放射性同位元素等又は放射線発生装置に関する異常事態又は事故が発生した場合、その発生経過、これに対する措置及び今後教訓とするべき事項について検討し、必要があると認めたときは、これらに対する見解を機構長及びセンター長に述べなければならない。
4 委員会の組織及び運営に関する事項は、予防委員会規程に定める。
(主任者及び代理者)
第4条 理事長は、放射線障害の防止について機構の監督を行わせるため、法に規定する第1種放射線取扱主任者の資格を有する者の中から主任者を1名以上選任しなければならない。
2 理事長は主任者が旅行、疾病その他の理由により、その職務を行うことができない場合は、その期間中その職務を代行させるため、法に規定する第1種放射線取扱主任者の資格を有する者の中から代理者を選任しなければならない。
3 理事長は、法第36条の2の規定に基づき、主任者(選任前1年以内に定期講習を受けた者を除く。)に選任したときから1年以内及び定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始日から3年以内に定期講習を受けさせなければならない。
(主任者の職務)
第5条 主任者は機構における放射線障害の発生の防止に係る監督に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) 予防規程の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3) 法令に基づく申請、届出及び報告の審査
(4) 立入検査等の立会い
(5) 異常及び事故の原因調査への参画
(6) 理事長、機構長及びセンター長に対する意見の具申
(7) 放射性同位元素等の使用状況等、施設並びに帳簿及び書類等の審査
(8) 関係者への助言、勧告及び指示
(9) 教育及び訓練の計画作成への参画
(10) 委員会の開催の要求
(11) その他放射線障害防止に関する必要事項
2 主任者は職務上の指示をした場合は、直ちにこれを放射線管理部長(以下「放管部長」という。)に報告するとともに必要があるときには適切な方法でこれを公示しなければならない。
(放射線管理部)
第6条 法に基づく管理業務を行うためセンターに放射線管理部(以下「放管部」という。)を置く。
2 放管部は次に掲げる業務を行う。
(1) 放射性同位元素等の受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄に関する管理
(2) 放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定
(3) 作業室内及び排気口における空気中及び排気中並びに排水口における排水中の各放射性同位元素等濃度の測定
(4) 個人被ばく線量の測定
(5) 上記(1)~(4)に関する記帳・記録の管理
(6) 関係法令に基づく申請、届出等の事務手続き、その他関係省庁との連絡等、事務的事項に関する業務
(7) その他放射線障害防止に必要な業務
3 前項の業務及びこれらに係る改善措置は、必要に応じ、外部業者に請け負わせることができる。
4 放管部に放管部長及び放管部員を置き、その任期は2年とする。
5 放管部長はセンターの教員の中から機構長が任命する。
6 放管部長は放管部の業務全般について総括管理し、その結果は、主任者及びセンター長に報告しなければならない。
(安全管理)
第7条 機構には放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いの安全管理に従事する者(以下「安全管理担当者」という。)として以下の者及び組織を置く。
2 施設責任者
(1) センター長は、各放射線施設に施設責任者及び施設副責任者を置く。
(2) 施設責任者は、次に掲げる業務を行う。
イ 所管施設の使用状態を常に把握し、施設の維持及び管理並びに施設内の安全の保持に努めること。
ロ 所管施設内においてこの規定及び実施細則が遵守されるよう監督及び指導を行うこと。
ハ 必要に応じて室主任を集め、協議すること。
ニ 所管施設について放射線障害の防止の見地から異常を認めた場合は、直ちに応急の措置をとり、主任者及び放管部長に連絡すること。
ホ 前号の措置を行った場合は、直ちに関係者を集めて、対策を協議し、安全のための措置を講ずること。
(3) 施設副責任者は、施設責任者の職務を補佐し、施設責任者が不在の場合には、あらかじめ施設責任者が定めた順位に従ってその職務を代行する。
(4) 施設責任者は、この規程及び実施細則に違反した者に対して所管施設の使用の停止を命ずることができる。使用の停止を命じた場合は、直ちに主任者及び委員会の委員長にその旨を報告しなければならない。
3 室主任
(1) 施設責任者は、所管施設の各室ごとに室主任及び室副主任を置く。
(2) 室主任は、施設責任者の指示に従い、次に掲げる業務を行う。
イ 担当室の整備点検を行い、機能を維持し、使用の安全を図ること。
ロ 担当室において放射線障害の防止の見地から異常を認めた場合には、直ちに施設責任者に連絡すること。
(3) 室副主任は、室主任を補佐し、室主任が不在の場合には、その職務を代行する。
4 放射性同位元素等管理者(以下「RI管理者」という。)
(1) 施設責任者は、RI管理者若干名を置く。
(2) RI管理者は、所属する放射線施設の施設責任者の指示に従い、次に掲げる業務を行う。
イ 放射性同位元素等の受入れ、払出し、使用、保管、運搬及び廃棄についての届出並びに経由及び申出等の状況を把握すること。
ロ 法第25条第1項第1号及び第3号に掲げる事項を記載した帳簿をとりまとめること。
5 放射線発生装置責任者(以下「装置責任者」という。)
(1) 施設責任者は、所管施設内の放射線発生装置、放射性同位元素による照射装置(以下「RI照射装置」という。)及び有機廃液焼却装置について、装置責任者及び装置副責任者を置く。
(2) 装置責任者は、施設責任者の指示に従い、次に掲げる業務を行う。
イ 放射線発生装置、RI照射装置及び関連機器等の整備点検を行い、その機能を維持し、使用の安全を図ること。
ロ 法第25条第1項第2号に掲げる事項を記載した帳簿をとりまとめること。
(3) 装置副責任者は、装置責任者を補佐し、装置責任者が不在の場合には、その職務を代行する。
6 安全管理組織
事業所における放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いに従事する者並びに安全管理に従事する者に関する組織は別図のとおりとする。
(巡視、点検)
第8条 施設責任者は実施細則に定める点検事項に従い放射線施設の巡視、点検を行わなければならない。ただし、施設の使用が長期にわたり停止されている場合においては、その施設等の状況に応じてその間の巡視、点検を省略することができる。
2 施設責任者は前項の巡視、点検の結果、異常を認めたときは、修理等の必要な措置を講ずるとともに直ちに放管部長及び主任者に報告しなければならない。
(自主点検及び点検結果の通知等)
第9条 施設責任者は実施細則に定める施設自主点検項目に従い、毎年2回を標準として使用施設、放射線測定機器類や安全管理用具等に係る自主点検を行わなければならない。
2 施設責任者は前項の自主点検の結果、異常を認めたときにはその状況及び原因を調査し、修理等必要な措置を講ずるとともにその結果を放管部長及び主任者に報告しなければならない。
3 施設責任者は前項の調査の結果、その異常が使用施設等に係る保安に重大な影響があると認めたときは、センター長に報告しなければならない。
4 センター長は前項の報告の内、センターで対処できない異常については、機構長を経由して大阪公立大学学長(以下「学長」という。)及び理事長に報告しなければならない。
(使用の規準)
第10条 放射性同位元素等又は放射線発生装置を使用する者は、法第3条第2項に基づく使用許可申請書に記載された使用方法により、主任者が行う指示に従って取り扱わなければならない。
2 機構の放射線施設又は管理区域に立ち入るすべての者は、主任者が法又はこの規程を遵守するためにする指示に従わなければならない。
(使用方法等の変更)
第11条 施設責任者は、前条第1項以外の方法で使用する場合には、あらかじめ主任者に、変更許可申請書又は届出に必要な書類を提出しなければならない。
(業務従事者)
第12条 センター長は、業務従事者を登録、又はその取消をしようとする場合は、主任者と協議のうえ、委員会の議を経て決定する。
3 女子の業務従事者で妊娠の意思がなく、女子の被ばく線量限度を変更しようとする者は、その旨を書面で理事長に申し出ることができる。ただし、本書面は本人の自由意思によりいつでも撤回することができる。
(機構長、センター長、業務従事者の遵守事項)
第13条 機構長、センター長、業務従事者は、本規程に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 機構長は主任者及びセンター長の法に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。
(2) センター長は第3条に定める委員会がこの規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。
(3) 業務従事者及び一時立入者は、主任者が放射線障害防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。
(管理区域)
第14条 センター長は放射線障害防止のため、施行規則第1条第1号に定めるところにより放射線障害のおそれのある場所を管理区域として指定する。
2 前項で指定する管理区域は、実施細則に定める。
3 施設責任者は次に定める者以外の者を所管する管理区域に立入らせてはならない。
(1) 第12条に基づき業務従事者として登録された者
(2) 見学者等で一時立入者として放管部長が認めた者
4 管理区域に立入るときには、実施細則の定めるところに従わなければならない。
(放射性同位元素等の受入れ、払出し等)
第15条 事業所は、放射性同位元素等の受入れ、廃棄及び払出しに係る次の業務を行わなければならない。
(1) 購入した放射性同位元素等の受入れ
(2) 他事業所からの放射性同位元素等の譲受
(3) 他事業所への放射性同位元素等の譲渡
(4) 非密封放射性同位元素等で廃棄する物の事業所外への払出し
(5) 不要となった密封放射性同位元素の事業所外への払出し
2 RI管理者は、放管部長の指示を受けて、前項に定める放射性同位元素等の受入れ又は払出しを確認し、記録しなければならない。
3 放射性同位元素等を同一事業所のひとつの施設から他の施設に移動させようとする場合には、業務従事者は、その都度放管部長の指示に従い行わなければならない。
(放射性同位元素等の保管)
第16条 放射性同位元素等を保管するときは、貯蔵室又は貯蔵箱において行わなければならない。また放射線発生装置の使用により放射化された可能性のあるものは放射化物保管設備に保管する。その他のことについては実施細則の定めるところに従うものとする。
2 貯蔵室又は貯蔵箱には、その貯蔵能力を超えて放射性同位元素等を貯蔵してはならない。
3 施設責任者は貯蔵室の施錠その他立入制限のための措置を講じ、貯蔵箱にあっては施錠その他みだりに持ち運ぶことができないようにするための措置を講じなければならない。
(放射性同位元素等の運搬)
第17条 管理区域内において放射性同位元素等を運搬する場合は、RI管理者及び所管施設責任者の管理の下に危険物との混載禁止、転倒・転落等の防止、汚染拡大の防止その他保安上必要な措置を講じなければならない。
2 機構内において放射性同位元素等を運搬する場合は、RI管理者、施設責任者及び放管部長の管理の下に、次の各号に定める方法により行う。ただし、運搬時間がきわめて短くかつ放射線障害が発生するおそれのない場合はこの限りではない。
(1) 放射性同位元素等を収納した運搬容器は、運搬中予想される温度及び内圧の変化、振動等により亀裂、破損等が生ずるおそれがないように措置する。
(2) 表面汚染密度については、運搬物の表面において輸送物表面密度限度の10分の1を超えないように措置する。
(3) 1センチメートル線量当量率については、運搬物の表面において2ミリシーベルト毎時を超えず、かつ運搬物表面から1メートル離れた位置において100マイクロシーベルト毎時を超えないように措置する。
(4) 運搬経路を限定し、見張り人の配置、標識の設置等の方法により、関係者以外の接近及び運搬に使用する車両以外の通行を制限する。
(5) 運搬中は車両の速度を制限する。
(6) 監督者を同行させ、保安のために必要な監督を行わせる。
(7) 車両及び運搬物表面には所定の標識を付ける。
3 放射性同位元素等を機構内に受け入れ、又は機構外に払い出す場合は、実施細則の定めるところにより行わなければならない。
4 機構外において放射性同位元素等を運搬する場合は、RI管理者、施設責任者及び放管部長の管理の下に、関係法令の定める基準に適合する措置を講ずる。また、必要に応じて次の各号に定める保安のための措置を講じなければならない。
(1) 運搬物及び運搬車両の点検結果の確認
(2) 業務従事者に同行
(放射性同位元素等の廃棄)
第18条 放射性同位元素等を廃棄するときは、実施細則の定めるところにより行わなければならない。ただし、焼却可能な放射性有機廃液については、次項に定めるところによることができる。
2 放射性有機廃液を焼却炉により焼却する場合は、次の各号に従って行わなければならない。
(1) 焼却処理は、3H、14C、32P、33P、35S及び45Caを含む可燃性・流動性のある液体シンチレーター廃液、放射線障害防止法関係法令に基づき行われるモニタリングの際に採取した試料を含む液体シンチレーター廃液及び助燃剤に限ること。
(2) 廃液中の放射性同位元素の濃度は、実施細則に定める濃度を超えないようにし、排気口における排気中の放射性同位元素濃度及び排水口における排水中の放射性同位元素濃度が法定の濃度限度以下になるようにすること。また、排水中の放射性同位元素の種類及び濃度の特定は、事前にサンプルを採取し、液体シンチレーション計測法等により測定し、その結果を記録すること。
なお、複数の核種が存在する場合は、それらの放射性同位元素の濃度のそれぞれの実施細則に定める濃度に対する割合の和が1を超えないものとする。
(3) 液体シンチレーター廃液の取扱いは、実施細則に定める放射性廃棄物取扱い要領に従うこと。
(4) 施設責任者は、焼却炉の運転担当者、保守点検担当者及び廃棄作業に従事する者に焼却炉の安全運転、保守点検、液体シンチレーター廃液の取扱方法並びに異常時及び危険時の措置に必要な教育訓練を行うこと。
(5) 施設責任者は、前号の教育訓練を受けた者の中から装置責任者及び運転担当者を選任すること。
(6) 装置責任者は、定期的に焼却炉の保守、点検を行うこと。
(7) 焼却炉の運転は、装置責任者の管理のもとに行うこと。
(8) 運転担当者は、運転前に所定の点検を行い、異常を認めた場合は、装置責任者及び施設責任者に報告するとともに、原因を究明し、適切な措置を講じなければならない。
(場所の測定・記録・保存)
第19条 放管部長は放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定を行い、その結果並びに用いた放射線測定器の点検又は校正結果を評価し記録しなければならない。
2 放射線の量の測定は、1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について放射線測定器を使用して行わなければならない。
3 非密封放射性同位元素取扱施設の測定は別に定める作業環境測定要領に基づき次の各号に従って行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定は使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、管理区域境界及び機構の境界について行うこと。
(2) 放射性同位元素による汚染の状況の測定は作業室、廃棄作業室、保管廃棄設備、放射化物保管設備、汚染検査室、排気設備の排気口、排水設備の排水口及び管理区域境界について行うこと。
(3) 実施時期は取扱開始前に1回、取扱開始後にあっては、1月を超えない期間ごとに1回行うこと。ただし、排気口又は排水口における測定は、排気又は排水の都度行うこと。
4 密封放射性同位元素取扱施設の測定は次の各号に従い行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定は使用施設、貯蔵施設、管理区域境界及び機構の境界について行うこと。
(2) 実施時期は取扱開始前に1回、取扱開始後にあっては、1月を超えない期間ごとに1回行うこと。
5 放射線発生装置使用施設の測定は次の各号に従い行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定は使用施設、管理区域境界及び機構の境界について行うこと。
(2) 実施時期は取扱開始前に1回、取扱開始後にあっては、6月を超えない期間ごとに1回行うこと。
6 次の各号の項目について測定結果を記録し、保存しなければならない。
(1) 測定日時
(2) 測定箇所
(3) 測定をした者の氏名
(4) 放射線測定器の種類及び型式
(5) 測定方法
(6) 測定結果
7 前項の測定結果は5年間保存する。
(個人被ばく線量の測定、記録、保存)
第20条 放管部長は管理区域に立ち入る者に対して、ISO/IEC 17025に基づく放射線個人線量測定分野の認定を取得した外部の機関に委託して、次の各号に従い個人被ばく線量の測定を行う。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合にあっては、計算によってこれらの値を算出することができる。
(1) 放射線の量の測定は外部被ばく及び内部被ばくによる線量当量について行うこと。
(2) 測定は胸部(女子は腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量(中性子線については1センチメートル線量当量)について行うこと。
(3) 前号のほか、人体部位を頭部及びけい部、胸部及び上腕部並びに腹部及び大たい部に分けたとき、外部被ばく線量が最大となるおそれのある部位が胸部及び上腕部(女子は腹部及び大たい部)以外の場合は、当該部位についても行うこと。
(4) 人体部位のうち外部被ばく線量が最大となるおそれのある部位が上記3部位以外の場合は、当該部位についても70マイクロメートル線量当量を測定すること。ただし、中性子線についてはこの限りではない。
(5) 放射性同位元素を誤って摂取した場合又はそのおそれのある場合は、内部被ばくについても測定を行うこと。
(6) 測定は、管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。ただし、一時立入者として放管部長が認めた者については、外部被ばくによる実効線量について100マイクロシーベルト又は内部被ばくによる線量について100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行うこととする。
(7) 次の項目について測定の結果を記録すること。
イ 測定日時(内部被ばくに限る。)
ロ 測定対象者の氏名
ハ 測定をした者の氏名
ニ 放射線測定器の種類及び型式
ホ 測定方法
ヘ 測定部位(外部被ばくに限る。)
ト 測定結果
(8) 前号の測定結果については、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を申し出た者を除く。)にあっては毎月1日を始期とする1月間及びセンター長が本人の申し出により妊娠の事実を知ることになったときから出産までの間について、当該期間毎に集計し、記録すること。ただし、内部被ばくによる線量の測定の結果については、測定の都度記録すること。
(9) 第7号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し、次の項目について記録すること。
イ 算定年月日
ロ 対象者の氏名
ハ 算定した者の氏名
ニ 算定対象期間
ホ 実効線量
ヘ 等価線量及び組織名
(10) 前号の算定は4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに女子にあっては毎月1日を始期とする1月間及びセンター長が本人の申し出により妊娠の事実を知ることになったときから出産までの間について、当該期間毎に行い記録すること。
(11) 第7号の測定結果から実効線量を算定した結果、4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、当該1年間以降は、当該1年間を含む平成13年4月1日を始期とする5年間ごとの累積実効線量を当該期間について、毎年度集計し、次の項目について記録すること。
イ 集計年月日
ロ 対象者の氏名
ハ 集計した者の氏名
ニ 集計対象期間
ホ 累積実効線量
2 放管部長は前項の測定結果に基づき、使用施設等における業務従事者の1年間及び当該1年間を含む5年間に区分した各期間の個人実効線量分布を作成しなければならない。
(教育及び訓練)
第21条 センター長は管理区域に立ち入る者及び取扱等業務に従事する者に対し、本規程の周知等を図るほか、放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
2 前項の規定による教育及び訓練の内容及び時間数は別に定める大阪公立大学研究推進機構放射線施設教育訓練実施要領に従い実施する。
3 実施時期は次のとおりとする。
イ 初めて管理区域に立ち入る前及び取扱等業務に従事する前
ロ 管理区域に立ち入った後又は取扱等業務の開始後にあっては登録後、前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内
(健康診断)
第22条 センター長は業務従事者に対し次に掲げる各号に定めるところにより健康診断を実施しなければならない。
(1) 実施時期は次のとおりとする。
イ 業務従事者として登録前又は初めて管理区域に立ち入る前
ロ 管理区域に立入った後にあっては1年を超えない期間ごと
(2) 健康診断は問診及び検査又は検診とする。
(3) 問診は放射線の被ばく歴及びその状況について行うこと。
イ 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率
ロ 皮膚
ハ 眼
2 センター長は前各号の規定にかかわらず、業務従事者が次の一つに該当する場合は、遅延なくその者につき健康診断を行わなければならない。
(1) 放射性同位元素を誤って摂取した場合。
(2) 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その汚染が容易に除去することができない場合。
(3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのある場合。
(4) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのある場合。
3 放管部長は次の各号に従い健康診断の結果を記録しなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 健康診断を実施した医師名
(4) 健康診断の結果
(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置
4 健康診断の結果は放管部長が永久に保存するとともに、実施の都度記録の写しを本人に交付しなければならない。ただし、健康診断を受けた者が業務従事者でなくなった場合又は当該記録を5年以上保存した場合において、これを原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときは、この限りではない。
(放射線障害を受けた者等が生じた場合の措置)
第23条 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者が生じた場合は、放管部長は委員会に通知しなければならない。
2 委員会は、前項の通知があった場合には、機構長及びセンター長に対し講ずべき必要な措置に関し意見を述べなければならない。
3 前項の意見具申があった場合には、センター長は、速やかに主任者及び医師と協議しその程度に応じて管理区域への立入り時間の短縮、立入りの禁止、配置転換等健康の保持等に必要な措置を講じなければならない。
(記帳)
第24条 センター長は、放射性同位元素の受入れ・払出し、使用、保管、運搬及び廃棄、放射線施設等の点検並びに教育及び訓練に係る記録の帳簿を備え、放管部長に記帳させなければならない。
2 前項の帳簿に記載すべき項目は次に掲げるとおりとする。
(1) 受入れ・払出し
イ 放射性同位元素等の種類及び数量
ロ 放射性同位元素等の受入れ・払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称
ハ 放射性同位元素等の受入れ・払出しに従事する者の氏名
(2) 使用
イ 放射性同位元素等の種類及び数量
ロ 放射性同位元素等の使用年月日、目的、方法及び場所
ハ 放射性同位元素等の使用に従事する者の氏名
(3) 保管
イ 放射性同位元素等の種類及び数量
ロ 放射性同位元素等の保管の期間、方法及び場所
ハ 放射性同位元素等の保管に従事する者の氏名
(4) 運搬
イ 放射線施設外における放射性同位元素等の運搬の年月日及び方法
ロ 荷受人及び荷送人の氏名又は名称並びに運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
(5) 廃棄
イ 放射性同位元素等の種類及び数量
ロ 放射性同位元素等の廃棄の年月日、方法及び場所
ハ 放射性同位元素等の廃棄に従事する者の氏名
(6) 放射線施設等の点検
イ 点検の実施年月日
ロ 点検結果及びこれに伴う措置の内容
ハ 点検を行った者の氏名
(7) 教育及び訓練
イ 教育及び訓練の実施年月日及び項目
ロ 教育及び訓練を受けた者の氏名
3 前項に定める帳簿は毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に閉鎖し、放管部長が5年間保存しなければならない。
(応急の措置)
第25条 センター長は、大線量被ばくが発生した場合又はそのおそれがある場合に対して、あらかじめ、主任者及び放管部長と協議の上作成した大阪公立大学研究推進機構放射線施設緊急事項対応措置要領(以下「緊急要領」という。)に想定される事象及びその判断の基準並びにそれに対する以下の各項目について規定する応急の措置の手順により、必要に応じて警察署、消防署及び医療機関等の関係機関と連携し、措置を講じなければならない。
イ 応急の措置を講ずる者に関する職務及び組織に関すること。
ロ 応急の措置を講ずるために必要な設備又は資機材の整備に関すること。
ハ 応急の措置の実施に関する手順に関すること。
ニ 応急の措置に係る訓練の実施に関すること。
ホ 都道府県警察、消防機関及び医療機関その他の関係機関との連携に関すること。
(作業時における異常事態への対応)
第26条 センター長は、放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いに際して、被ばく、汚染、放射線の漏えい、機器の故障等のおそれのある場合又はそれらが発生した場合には、緊急要領に従い対応しなければならない。
(盗取等による事故の処理)
第27条 センター長は、放射性同位元素等について、盗取、所在不明その他の事故が生じた場合には、緊急要領に従い処置を講じなければならない。
(地震等の災害時における措置)
第28条 センター長は、施設が所在する堺市内で大規模自然災害(震度5強以上の地震、風水害による家屋全壊(住家流出又は1階天井までの浸水、台風及び竜巻等による家屋全壊が発生した場合))、又は放射線施設に火災等の災害が起こった場合には、緊急要領に従い措置を講じなければならない。
(地震等による危険時の措置)
第29条 センター長は、地震、火災、運搬中の事故により放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合(以下「危険事態」という。)においては、緊急要領に従い処置を講じなければならない。
(情報提供)
第30条 センター長は、事故等の発生により公衆等に公表を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合には、緊急要領に従い、情報提供を行うものとする。
(業務の改善)
第31条 理事長はセンター内の放射線施設の放射性同位元素等及び放射線発生装置の使用・管理等に係る安全性を向上させるため、放射線安全管理委員会(以下「安全管理委員会」とする。)に放射線障害の防止に関する業務評価を実施させるものとする。
2 安全管理委員会は放射線管理に関する知識を有する者から構成され、施設及び書類の確認等を年1回以上行い、その結果をセンター長及び機構長に通知するとともに、学長及び理事長に報告しなければならない。
3 前項の結果の通知を受けたセンター長は、必要な改善を実施しなければならない。また、機構長は必要と判断したときは、改善を実施するための予算的措置を理事長に具申する。
4 センター長は前項で実施する改善の内容について報告書を作成し、安全管理委員会報告しなければならない。
5 安全管理委員会は前項の改善報告書を、5年間保存しなければならない。
(規程変更の届)
第33条 センター長は、この規程に変更があった場合は、法第21条第3項及び同法施行規則第21条第3項に基づき、30日以内に原子力規制委員会に届け出なければならない。
(雑則)
第34条 センター長は、この規程に定めるもののほか、法及びこの規程に定める事項の実施について、放射線障害を防止するために、必要な細則・内規・マニュアル等を定めるものとする。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月19日規程第175号)
この規程は、令和5年5月19日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
【別図(予防規程第7条6項関係)】